児童手当の積み立てや奨学金 生活保護収入認定除外に

衆院 厚生労働委員会で、一般質疑に立ちました。3月に取り上げていた「児童養護施設を退所した子どもが生活保護を受給している家庭に戻ると施設入所中の児童手当の積立金が収入認定される取り扱い」について、その後の検討状況を聞き、石井社会援護局長より、収入認定から除外するとの答弁を得ることができました。また、奨学金を大学受験料や入学金、就労・就学に伴う転居費用に充てる場合についても、収入認定除外とする答弁も取ることができました。貧困の連鎖を断ち切るためにも、生活保護家庭の子どもへの支援は重要です。希望する教育が受けられるよう一歩前進です。

(以下、2016.5.14付 公明新聞より引用)

【児童手当の積立金や奨学金/生活保護の収入除外に/古屋副代表の訴えに厚労省が明言】

13日の衆院厚生労働委員会で厚労省は、児童養護施設に入所している子どもが積み立てた児童手当と高校生の奨学金について、生活保護費の減額対象としないと明言した。公明党の古屋範子副代表の質問への答弁。
 同委で古屋副代表は、「子どもが施設を退所して生活保護を受ける家庭に戻った場合、児童手当の積立金は収入と見なされ、保護費が減らされる。積立金は収入認定から除外すべきだ」と主張。3月の同委でも同様に訴え、厚労省が検討すると約していた。
 さらに、生活保護世帯の高校生などが受けている奨学金についても、進学や就職のために使うと収入認定されることから、「自立のための準備金に充てる場合も収入認定から除外すべきだ」と力説した。
 厚労省の担当者は、児童養護施設で積み立てた児童手当については「高校就学費や大学の入学金など子どもの自立を目的とした使用の場合」に、高校生の奨学金は「大学などの入学金や就職に伴う転居費用に充てた場合」に生活保護の収入認定から除外すると答えた。
 また、渡嘉敷奈緒美厚労副大臣は、今後、子どもの自立支援を含めて生活保護制度の見直しを進めることを明言した。

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