第159回国会 衆議院 法務委員会 第30号

○古屋(範)委員   公明党の古屋範子でございます。
 初めに、本法律の見直しにこれまで精力的に検討を重ね、努力をしてこられました参議院の共生社会調査会の皆様に対し心から敬意を表しまして、質問に入ります。
 平成十三年十月の配偶者暴力防止法、すなわちDV防止法の施行以来、全国の配偶者暴力相談支援センター等に寄せられる相談件数は増加しており、二〇〇二年度は三万五千九百四十三件もの相談が寄せられております。
 また、法務省が実施している電話相談「女性の人権ホットライン」でも、昨年の一年間に寄せられた相談件数は二万九千百十五件に上り、前年の二万二千九百四十五件から二七%も増加、中でも夫婦間の家庭内暴力の相談が目立っているとの報告がなされており、DV防止法の成立によって、これまで夫婦のもめごととして軽く見られがちだった配偶者の暴力が犯罪に当たるとの認識、重大な人権侵害に当たるとの認識が確実に広がっていることがわかります。
 一方、悲惨な暴力事件は後を絶ちません。保護施策が進むにつれ、潜んでいた被害が表面化しております。警察統計によりますと、配偶者間における犯罪のうち女性が被害者である場合の検挙件数の推移を見ますと、暴行、傷害がそれぞれ平成十二年以降大変増加をしております。十五年においては、暴行が二百三十件で、前年よりも十九件、九%の増加、また、傷害が千二百十一件で、十四件、一・二%の増加になるなど、暴力の根絶にはまだまだ遠い現状がございます。
 加害者に対する接近禁止や退去命令などの実施により、被害者保護に一定の効果を上げている現行法ではありますが、その課題も指摘をされております。
 私ども公明党は、昨年七月に、政府に対し、保護命令の対象の拡大、市町村の責務の明確化、自立、就労支援の充実など、十項目にわたる要望をまとめ、現行法の見直しを急ぎ、早期改正するよう申し入れを行いました。そして、今回の改正は、暴力の定義の拡大や保護命令制度の充実、被害者の自立支援の明確化など、我が党の要望が大きく反映された内容であると理解をしております。
 そこで、今回の改正案ですが、配偶者の暴力の定義について、法の対象とする暴力を身体的暴力に限定せず、心身に有害な影響を及ぼす言動など精神的な暴力にまで拡大することとなりました。このため、この定義の拡大によって配偶者からの暴力に犯罪とならない行為も含まれるようになったため前文も改正されることになりますが、犯罪行為でなくてもDVに当たる行為もあるという認識を広く国民に持っていただくなど、多くの人々の意識改革につながることと考えますが、いかがでしょうか。

○山本(香)参議院議員 お答えさせていただきます。
 現行のDV防止法におきましては、先ほどお話ございましたとおり、配偶者からの暴力は身体に対する暴力として定義され、必要な規定については、いわゆる精神的暴力、性的暴力も対象となるように整理されております。
 しかし、精神的暴力、性的暴力もまた、身体に対する暴力と同様に許されないものであることは当然のことであります。
 そこで、今回の改正におきましては、配偶者からの暴力は、身体に対する暴力のほか、精神的暴力、性的暴力も含むものと定義して、保護命令に関する規定等必要な規定については身体に対する暴力のみを対象とするように整理し直しました。
 このように定義を改めることによりまして、DV防止法において問題とされるべき配偶者からの暴力は、身体に対する暴力のほか、精神的暴力、性的暴力も含むものであると広く宣言し、これらを含む配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護について、より一層推進を図ろうとするものでございます。
 以上です。

○古屋(範)委員  ありがとうございました。
 次に……

○柳本委員長 質問者は挙手をして。

○古屋(範)委員  失礼いたしました。
 次に、保護命令についてお伺いいたします。
 今回の改正では、先ほど申し上げたように精神的暴力もDVの定義に明記されましたが、保護命令の対象は、従来どおり身体的暴力に限定されたままであります。この点については、定義だけでは物足りない、電話やメール、ファクスなどを使った言葉の暴力は被害者に大きな恐怖を与えるものであり、執拗で悪質な脅迫なども規制の対象とすべきであるとの被害者の声もあるわけです。
 今回の改正では、脅迫など精神的な大きな恐怖を与える暴力を保護命令の対象にすることができなかったわけでありますが、私は、加害者の行為が脅迫にとどまっている場合であっても、被害者の生命、身体を守るために保護命令を発することができるように検討すべきであると考えます。
 そこで、法務大臣におかれては、この脅迫を保護命令に含めるということについてどのような問題があるとお考えでしょうか。御見解をお伺いいたします。

○野沢国務大臣 ドメスティック・バイオレンスに関します法律の改正の機会が参りまして、関係の皆々様の御努力に心から敬意を表するものでございます。
 お尋ねの保護命令制度につきましては、被害者の生命または身体の安全を確保するため、裁判所が刑罰で担保された接近禁止命令などの保護命令を簡易迅速に発するという特別な制度でございます。
 このような保護命令の発令の要件となる行為に脅迫を含めることとしますと、例えば、夫婦の一方がぶん殴ってやるというような感情的な発言をしたにすぎない場合なども脅迫に含まれ得ることになりますが、このような場合に、現に殴るけるなどの暴行を加えているという切迫した場合と同様に、刑罰で担保された保護命令を発することには問題があると考えられます。
 なお、加害者の行為が脅迫にとどまっている場合であっても、被害者の生命または身体を守るために保護命令を発することができるようにすべきであるとの御意見があることも承知をしておりますが、これまで身体的な暴力を振るっていない加害者が今後はそのような行為に及ぶのかという予測的な判断を適正かつ簡易迅速に行うことは、制度的に困難であるという問題もございます。
 生命または身体に対して危害を加える旨の脅迫を保護命令の対象となる行為に含めることにつきましては、ただいま申し上げましたような問題点があるものと考えておりまして、今後の課題として受けとめております。

○古屋(範)委員  これまで御説明がありましたように、改正案では、子供への接近禁止や、元配偶者についても対象とする、退去命令も期間二カ月に延長するなど、保護命令制度が大きく前進したと評価されております。
 しかし、今回、保護命令の救済対象に親族や救済者、援助者が入らなかった点が残念であるとの声があります。被害者の居場所を探るため、加害者が被害者の親族につきまとい凶悪事件に発展した例や、妻の居場所を知ろうとした夫が妻の知人を殺害するというような事件まで起きております。これら関係者の安全確保に関しては、私は、被害者の両親や親族また友人など、危害が及びそうな関係者も保護対象に含める必要があるのではないかというふうに考えておりますが、先ほどの御答弁にもありましたように、ストーカー規制法を適切に運用することにより対応が可能であるという御説明をいただいております。
 そこで、警察庁におかれましては、ストーカー規制法の適切かつ迅速な対応が必要であると考えます。特に現場におきましては積極的な対応が望まれておりますが、警察庁に御確認したいというふうに思います。

○伊藤政府参考人 お答えいたします。
 配偶者の親族または支援者等の配偶者暴力防止法の保護命令の対象とならない者でございましても、加害配偶者が住居への押しかけや連続電話あるいはファクス等のストーカー規制法に規定しますつきまとい等をするような場合には、ストーカー規制法による規制の対象となり得るところでございます。
 警察におきましては、ストーカー規制法による警告や禁止命令等の制度の迅速かつ適切な活用は、親族、支援者等の保護にとりまして非常に重要だと考えております。例えば、これまでに、妻に対する接近禁止命令が発せられている夫が、妻の支援者に対しまして、妻に伝言することを要求する電子メールを繰り返し送信した事案につきまして、ストーカー規制法第二条第一項第三号に係る警告を実施した事例等がございます。
 警察庁におきましても、平成十六年、ことしでございますが、一月六日付で、被害者の親族または支援者の保護も含め、配偶者からの暴力事案におけるストーカー規制法の積極的な活用につきまして、都道府県警察に対して通達を発したところでございます。
 今後とも、親族または支援者の保護につきまして、ストーカー規制法により積極的に対応してまいりたいと考えております。

○古屋(範)委員  ぜひとも現場でのしっかりとした対応をよろしくお願いしたいというふうに思います。
 次に、被害者の自立支援についてお伺いをいたします。
 DV被害者への支援は、安全の確保、また被害者の心身のいやし、安定した暮らしの再建、加害者の更生といったさまざまな点から、解決に時間を要するものであり、長期的な支援策が必要であります。
 しかしながら、これまでの取り組みは、緊急避難までは考えられているものの、その後の生活再建過程への視点がほとんどありませんでした。加害者と離別し新しい暮らしを始めようとする場合、住宅の確保、経済基盤の安定、就労先の確保、子育てとの両立、子供の養育、心身のケアなど、広範囲にわたる支援策が必要であることは言うまでもありません。
 DV防止法改正へ向けての取り組みが本格化する中、DV被害者救済に向け、国の取り組みも活発化してまいりました。
 総務省は、現在だれでも請求できる住民基本台帳の閲覧や住民票の交付を、DV被害者保護のために一部制限できるようにするガイドラインを策定したというふうに伺っております。その内容について御説明をいただきたいと思います。
 また、国土交通省も、先ほどございましたように、配偶者からの暴力を逃れ避難した被害者が公営住宅に優先入居できるように、今年三月末にDV被害者の公営住宅への優先入居基準をまとめ、特段の配慮をするよう自治体に通達をしたと伺っております。被害者にとって住む場所があることは、自立に向けた最初の一歩であると思います。被害者の実情に応じた柔軟な支援こそ重要でありますので、その内容と実効性について、国土交通省に御確認したいと思います。
 さらに、厚生労働省は、DV被害者が駆け込んでくる都道府県の婦人相談所に、保育士や子供の心のケアなどに当たる専門職員を十六年度から配置することになっておりますが、その内容と予算措置についてお伺いをいたします。
 以上、被害者支援のための取り組みについて順次御説明をいただきたいと思います。

○畠中政府参考人 まず、総務省の方からお答えいたします。
 先生御指摘のとおり、総務省では、昨年度、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者保護のための住民基本台帳閲覧・写しの交付に係るガイドライン研究会というものを開催しまして、この三月に報告書を取りまとめました。
 その要旨を申し上げますと、まず、市町村長は、ドメスティック・バイオレンスやストーカーの被害者の申し出を受け付けます。それで、その加害者から住民基本台帳の一部の写しの閲覧とか住民票の写しの交付、それから戸籍の付票の写しの交付の請求があった場合に、これらの請求は不当な目的があるということで応じない、つまり、その閲覧等を拒否するというものでございます。
 総務省におきましては、この研究会の報告書に基づきまして、省令と事務処理要領の改正を近日中に行う予定でございます。これらに基づきまして、七月の早い時期から各市区町村において統一的に支援措置が講じられ、もってドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者の保護が推進されるよう努めてまいりたいというふうに考えております。

○小神政府参考人  お答え申し上げます。
 先生御指摘のように、DV被害者の方が安心してお住まいいただけるという意味で、公営住宅の活用ということは私どもも重要なことだと考えております。したがいまして、御指摘にありますように、ことしの三月三十一日付で、公営住宅についての入居について弾力的な対応を図るようにという通知をいたしました。
 内容といたしましては、事業主体の判断によるところでもありますけれども、当選倍率を高めるといったような、優先的な入居をすることができるということを明らかにいたしますとともに、公営住宅でございますので収入の認定というものがありますけれども、まだ離婚の手続等が進んでいない場合に、配偶者の収入が超えているということがあるわけでございますけれども、事実上離婚状態だということでそういった収入はカウントしないとか、あるいは、保証人を求める場合がありますけれども、保証人は要らなくてもいいんじゃないかというようなことで、可能な限り弾力的に運用するように配慮を求めております。
 さらに、本来、公営住宅の場合、単身者の方は入居資格がないわけでございますけれども、DV被害者の場合には、そういった観点から、目的外使用ということで、事実上公営住宅に入居できるようにするとともに、また、その手続についても、包括承認ということで簡素化をいたしております。
 四月以降、事業主体からいろいろ問い合わせもいただいておりまして、四月以降の実績としてはまだ七戸というような状態でございますけれども、今後、福祉部局とも連携をとりながら、DV被害者の自立支援のために、この優先入居あるいは目的外使用という制度が活用されるのではないかというふうに考えております。

○伍藤政府参考人 都道府県の婦人相談所におきます対応でございますが、自立支援のために、平成十四年度から、心理的なケアというのが非常に大事だということで、心理療法の担当の職員を配置してきております。
 それから、今年度から、先ほど御指摘のありましたように、DV被害者、半数近くが子供を同伴して駆け込んでくるというケースが大変多いものですから、そういった子供の面倒を見る指導員を配置するということで、今年度は二十六の婦人相談所にそういった指導員を配置できるようにしておるところでございます。

○古屋(範)委員 各省庁においてさまざまな取り組みが進んでいるという現状だろうかと思います。
 現行のDV防止法により、国と都道府県は配偶者からの暴力防止と被害者の保護を義務づけられ、全国に配偶者暴力相談支援センターが設置をされました。しかし、自立支援策が明確に盛り込まれなかったために、被害者の中で、公的な保護施設の利用者の三、四割は自立を断念して家に戻っているという指摘があるなど、被害者の救済策の充実が求められておりました。
 改正案には、一時保護した後の被害者自立支援について、自治体の責務が初めて明記されました。国や都道府県の責務となり、市町村との連携も求められるなど、自治体の支援策のより一層の充実が期待されております。
 そこで、今回、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関して、国が基本方針を、また都道府県が基本計画を定めることとしておりますが、その具体的内容についてお伺いいたします。

○山本(香)参議院議員  基本方針及び基本計画の具体的な内容についてでございますが、まず基本方針、これは国が策定することになっているわけでございますが、これは、基本計画の指針となる三つの事項を定めることになっております。
 まず第一に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項といたしまして、例えば、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な考え方、我が国の現状、基本方針及び基本計画の目的について記述することを想定しております。
 第二に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項といたしまして、例えば、配偶者からの暴力の防止に関する取り組み、自立支援を含む被害者の保護に関する取り組みなどについて、国の制度の趣旨や施策に触れつつ、都道府県における望ましい対応を記述することを想定しております。
 第三に、その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項といたしまして、例えば、基本計画の期間、計画の公表等についての指針となる考え方について記述することを想定しております。
 次に、基本計画の方です。
 これは都道府県が策定することになっているわけでございますが、ここにおいても三つの事項を定めることとなっております。
 まず一つ目は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針といたしまして、当該都道府県の現状、また当該都道府県において配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を講ずる上での基本的な方針、これについて記述することを想定しております。
 二つ目は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項といたしまして、配偶者からの暴力の防止に関する取り組み、自立支援を含む被害者の保護に関する取り組みなどについて、当該都道府県の施策及びその実施体制等を記述することを想定しております。
 最後に三つ目でございますけれども、その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項といたしまして、例えば基本計画の期間等について記述することを想定しております。

○古屋(範)委員 ありがとうございました。
 次に、加害者の更生についてお伺いいたします。
 DVは、妻だけの問題ではありません。目撃する子供への影響の深刻さも明らかになってきております。夫は、子供のためにも、妻に暴力を振るったり暴言を吐いてはならないわけであります。
 被害者を守る仕組みについては徐々にできつつありますが、加害者を更生させる取り組みはこれからであります。被害者保護と加害者更生はDV対策の両輪であり、被害者の妻が逃げることだけがDV防止なのではなく、加害者である夫がどう行動を修正できるかが最大の焦点であることは言うまでもございません。
 諸外国においては既に、法的な強制により、加害者にプログラムを受講させるなどの取り組みが進んでおります。我が国の一部の自治体では、加害者更生プログラムが試行的に実施されているとも伺っております。
 DV被害を社会から根絶していくためには、これまで申し上げてまいりました被害者の保護や自立に向けた対応はもちろんのこと、暴力を振るうことがないよう、そのためのプログラムの研究や開発、そして加害者の参画が不可欠であるというふうに考えます。
 内閣府ではまだ調査研究段階であることも承知をいたしておりますが、その調査研究を早急に進め、加害者更生のための具体的な実施を速やかに行えるよう取り組んでいただきたいと考えますが、内閣府のお考えを伺います。

○名取政府参考人  議員御指摘のとおり、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護のためには、保護命令制度等の活用により被害者の安全を確保するとともに、配偶者暴力防止法第二十五条に基づき、加害者の更生のための指導の方法に関する調査研究を進めることが必要と認識しております。
 内閣府におきましては、いわゆる加害者更生プログラムについて、諸外国における実態を踏まえ、その内容や方法等について調査研究を行っているところであります。今後は、プログラムが本当に有効なのか、また、具体的な実施をどうするのか等も含めて、さらに検討してまいります。

○古屋(範)委員  ぜひとも、今後、調査研究の推進をお願いしたいというふうに思います。
 私は、DVの本質は、暴力による男性の女性支配にあるというふうに認識をしております。
 このDVの構造を崩していくためには、暴力が犯罪として許されないことを明確にすることはもちろんのこと、女性が男性に支配されず、一人の女性が人間として尊厳を持って生きることができる社会をつくり出していかなければなりません。
 容易にDVの根絶が実現するとは考えられませんが、根気よく、事案に即応した対応、また未然防止に向けての具体施策など、万全の体制が望まれるところであります。そして、DVを容認し、温存する社会構造を変革することの重要性と、そのための総合的なビジョンに基づく施策こそ、女性に対する暴力を根絶するための最善の方策であるというふうに考えます。
 最後に、DV根絶への決意を法務大臣にお伺いして、私の質問を終わりにいたします。

○野沢国務大臣
配偶者からの暴力は重大な人権侵害であって、その根絶のための取り組みは重要であると認識しております。
 家庭が、やはり何としても温かい家庭で、人間の一番憩いの場であり、子供たちがそこから健全に育つという場でなければならない、この認識に立ちまして、法務省といたしましては、従来から、配偶者からの暴力による人権侵害事案の適正な処理に努めまして、また、その防止のための積極的な啓発活動も行ってきたところでございます。
 DV法の施行に伴いまして、これからも取り組みをしっかりと図ってまいるつもりでございますが、今後は、今回のDV法の改正の趣旨を踏まえまして、DVの根絶に向けまして、関係省庁と連携を図り、円滑かつ効果的な運用に最善を尽くしてまいりたいと考えております。
 今後とも、委員初め、皆々様の積極的な御活動、御提言をお持ちしているところでございます。

○古屋(範)委員 ありがとうございました。

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