第174回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 4号

○古屋(範)委員 公明党の古屋範子でございます。

 きょうは、消費者問題に関して大臣にお伺いしてまいりますので、よろしくお願いいたします。

 冒頭、通告をしておりませんが、ライターの事故、火災についてお伺いをしてまいります。

 本日付の朝日新聞の記事にもございます。今月の二日、生後七カ月から三歳のきょうだい四人と見られる遺体が見つかった北海道での車両火災、それから、三歳と一歳の姉妹二人が救出をされました同じく今月四日の宮城県での車両火災でも、ライターが原因ではなかったのかということが疑われております。相次いで非常に幼い命が失われ、あるいは負傷したということで、非常に重大な事故と受けとめております。ぜひとも再発防止に向けて全力を挙げていかなければいけない、このように考えております。

 子供によりますライターを使った火遊び、火災をめぐりましては、昨年の十一月、東京都と東京消防庁が、一九九九年から二〇〇八年、この間、管内で、五歳未満の幼児による火遊び火災で三人が死亡、七十五人がけがをしていると報告しております。また、消費者庁におかれましても、全国の政令指定都市で、二〇〇四年から八年までの同様の火災で一人が死亡、七十三人がけがをしていると。非常に多い数字であるということが浮かび上がってまいりました。

 そこで、経済産業省におきましては、ライターの規制を、昨年十二月、検討し始めているということであります。消費生活用製品安全法上の特定製品に指定をしまして、省の定める安全基準を満たさない製品は販売を禁ずる方向である。石油ストーブ、圧力なべなど九製品と同じ扱いにしております。売り上げ減を懸念して態度を保留していた業界団体も、先月の十九日、作業部会では規制導入に同意をしているそうであります。

 ただ、業界が規制の対象に挙げましたのは、幾つかパターンがありまして、ライターのうち、点火レバーを真下に押し込む押し下げ式だけだということであります。

 欧米におきましては、安全規制を導入済みでありまして、ライターの点火レバーを非常にかたくする、同時に二つ以上の操作をしないと火がつかないようにしている、そういう工夫をしているそうであります。そして、生後四十二から五十一カ月の子供百人で点火のテストを行って、八五%以上が点火できないものだけを販売を許すというふうにしているそうであります。

 経済産業省でこうした検討が始まっているということでありますけれども、結論が出るのが夏ごろということでありまして、子供の命を守るということを考えますと、これをもっと急がなければいけないのではないか、そのように思いますが、大臣の御所見をお伺いいたします。

○福島国務大臣 ありがとうございます。

 おっしゃるとおりです。

 去年の段階で、点火ライターのことが問題になったので、消費者庁で、関係省庁の担当者の皆さんたちに集まっていただいて、そこで、ライターだけの話ではなかったんですが、いろいろな意見交換を行いました。消防庁や経産省、厚労省、それは別のテーマも、遊具の問題もありましたので、国土交通省、皆さんに集まっていただいて、そこでも点火ライターについて議論をいたしました。その後、経済産業省で審議会が始まったのは御存じのとおりです。

 そして、ここにありますが、消費者庁と消防庁が連携をして、火遊びによる火災のうち発火源がライターであるものの火災情報を収集、分析いたしました。今古屋委員が少し紹介をしていただきましたが、火遊びによる火災のうち発火源がライターであるものの占める割合は五割を占めておりまして、また、政令指定都市では、火遊びによる火災のうち発火源がライターであるものが千三百件発生し、そのうち五百件以上で行為者が十二歳以下である、製品が判明した事例では、使い捨て式が約九割であると。

 それから、私が非常に重要視というか、これは深刻だなと思ったのは、火遊びによる火災のうち発火源がライターのうち、例えば五歳未満ですと、死傷者の発生率が七九・六%になっている、つまり、子供たちが亡くなっているということなんですね。恐らく、親がいないところでライターを使って、思わぬ火事になって子供が亡くなる、死傷する。これは本当に深刻な結果だと思いました。

 そこで、消費者庁としては、三月十九日に開かれた経済産業省の中の消費経済審議会ライターワーキンググループにおいて、消費者庁からしっかり当該調査結果について説明をしてくださいと頼み、説明をしてもらいました。また、私の、消費者担当大臣として、これに早急に取り組み解決をしてほしい、促進してほしいということも、そのワーキンググループにおいて発言をしてもらいました。

 今回の事件の前から、実は、大島副大臣が経済産業省の増子副大臣に話をしてもらう、それから私自身も、私から直嶋大臣に話をしまして、経済産業省で審議が行われていることはよく理解できるが、夏までにということで、やはりもう少し前倒しをしてもらえないか、ぜひ規制も含めて検討していただきたいということを申し上げたところです。

 それと、もう一つは、私が思っているのは、確かに今後、例えばこういうものしかだめですよ、チルドレンレジスタンスということでやっていく。例えば、消費者庁は今、子どもを事故から守るプロジェクトをやっておりますから、チルドレンレジスタンスとしてライターをどうするという議論はあるわけですが、今、八億個ぐらい実はもう蔓延をしているという問題があります。

 ですから、今後どうしていくかという問題もさることながら、今家庭にある、いろいろな場所にあるライターをどうするかということも必要で、消費者庁としては、やはり啓発、広報をしっかりやろう。消費者庁と消防庁が連携してやったライター実態調査もかなり深刻なものなので、お父さん、お母さん、それから子供たちにやはり知ってもらう、消費者庁はこういたしました。文科省と厚生労働省とも話をし、保育園や幼稚園や、それからいろいろな機会にお父さん、お母さんにも啓発、教育をして、事故がなくなるように、子供がいるところにライターを置かないように、手の届くところに置かないようにという啓発をするようにしました。

 長くなってごめんなさい。

○古屋(範)委員 子供というものは、大人の予想外の行動をいたします。また、未知のものに対する興味も非常にあり、あるいは大人と同じようなことをしたがるという側面もございます。子供の命を守るために、一方では、こうした事業者の経営というものも当然勘案をしていかなければいけないと思います。そうしたことも考えながら、ぜひ、経済産業省への働きかけ、結論を早めていただけますようにお願いいたします。また、それまでにできることに総力を挙げていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、次のテーマに移ってまいります。

 歯科の補綴物の問題について伺ってまいります。先日もテレビ番組で取り上げられました。

 近年、国外からの輸入品の事件、またギョーザの薬物混入や歯磨き粉による死亡事件、玩具やインテリアなどの有害塗料や鉛の検出など、想定されていなかった健康被害の実例が相次いでおりまして、国民の安心と安全が脅かされております。

 そしてまた、最近なんですが、国民の健康を守る上で大変重要な口腔医療の現場で、入れ歯や歯の詰め物など歯科医療用の補綴物について、中国など国外で製作されたものが使用されておりまして、何の検査も受けていない、そして輸入をされ、患者が知らない間に使われている、こういう事例が増加をしております。

 この事件は、二年前にも、米オハイオ州で中国製歯科補綴物に鉛が含まれていることがわかりまして、米国で大きな騒動となりました。米国のFDAでは、迅速に輸入禁止などの措置をとっております。このときも、海外からの歯科技工物は雑貨扱い、輸入量の具体的なデータはない、歯科医師や技工士が安価な中国製品を個人輸入で使っているという可能性が指摘をされました。

 そして、今回新たに、中国から取り寄せた歯科技工物についてテレビ局が独自に専門機関に依頼して分析を行ったところ、歯科合金として日本では使用が禁止されている、発がん性があるベリリウムが検出されたことがテレビで報道されております。

 大臣、こうした事実の把握と、この問題に対する御認識をお伺いしたいと思います。

○福島国務大臣 私も、これは以前ですが、報道で見て、びっくりしました。

 御質問の歯科補てん物は、歯科医師の責任のもと、患者の歯の状態に合わせてオーダーメードでつくられ、必要に応じて、海外で作成されたものが歯科医師により輸入されて用いられていると聞いております。

 この海外で作成された歯科補てん物については、所管省庁である厚生労働省において、これまで、具体的に使用可能な材料の明確化、有害成分を含有する材料の使用の防止、治療に当たり歯科医師が患者に対し材料の内容や安全性等について十分情報提供することなどの安全確保のための取り組みが行われていると聞いております。

 本当に使用可能な材料の明確化をしているかどうか、きちっと厚生労働省に対してただして、さらなる取り組みを徹底していきたいと考えております。

○古屋(範)委員 私どもも、歯科医に参りますと、一体いかなる成分のものが自分に詰められるのかというのは、これはもう推しはかることはできないわけであります。特に、今回の問題は、口の中という、直接生命とかかわる箇所の問題であります。

 WHOの下部組織であります国際がん研究機関によりますと、ベリリウムは発がん性がありまして、細かい粒子を吸い込むと肺が侵され健康被害を生ずる、こうしたおそれがあると指摘をしております。日本では、こうしたことから、二十五年前に歯科合金への使用を禁止しておりますが、こうした有害な物質が口の中に長期間にわたって入っているということは非常に危険なことであるということは間違いありません。

 これまで、厚労省は、海外の技工物の使用については歯科医師の裁量に任せています。その歯科医師が、有害物質が入っているとは知らず、海外から輸入した詰め物を患者の口に詰めてしまう。一度口に入ってしまえば、恐らく何年、あるいはそれ以上そのままになっているわけです。どれほど有害なのか現状ではわからず、非常に深刻な問題であろうと考えます。

 しかし、厚労省は、厚生労働科学研究の中で、昨年三月に報告書を出しております。特に問題はないとしております。これについて厚生労働大臣が、二月九日、記者会見をしておりまして、どこまで広がりのある問題なのかを含め、この結果をもう一度分析しながら必要な追加調査をやっていきたいと述べています。

 福島大臣、発がん性のある有害な金属が入った歯科技工物が中国でつくられ、日本に入ってきて、日本の患者に使われている、これは非常に大きな問題があると思います。私は、国民の健康を守り、また、患者の安全確保のために、歯科補綴物等の輸入取り扱いに関する法整備を早急に行うべき、このように考えます。

 もちろん、厚生労働省の所管でありますけれども、国民の生活に直結する問題であります。消費者庁の大臣として、国民の生命を守るためにも、厚労省に対して、それを重く受けとめて、海外の輸入歯科技工物についての早急な検討を促すべきであると思います。いかがでしょうか。

○福島国務大臣 おっしゃるとおりです。

 意を強くして、より強く厚生労働省に、やはりこれは有害物質で、おっしゃるとおり、発がん物質が口の中にある事態は大変問題ですので、そういうものを輸入しないように、あるいは、輸入するとしたら、輸入できないようにするためには一体どうしたらいいのかということも非常に重要ですので、早速、厚生労働省に、ただすというか、取り組みについて協議をし、どういう形か、改善を必ず図っていきたいと思っております。

○古屋(範)委員 ぜひ声を大きくして厚生労働省に働きかけていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 次に、消費者教育についてお伺いしてまいります。

 近年、消費者が、保護の時代から自立へと大きく転換されました。国民生活白書におきましても消費者市民社会が取り上げられるなど、消費者の自立が大きく期待されております。

 しかしながら、食品偽装ですとか高齢者をねらった悪質商法などが後を絶ちません。消費者トラブルは減少する兆しはなく、さらに増加をし、また複雑化をしてくる。次から次へと新たな問題が起こってまいります。だまされた消費者を保護するだけではなく、だまされにくい、賢い消費者を育成していくこと、これが重要であり、これが行政の役割であると考えます。

 一例を挙げますと、外国産のウナギを日本産と偽って売っている。これは、日本人が日本産であるということを非常に重く見る余り逆にそうした事態を招いているという、逆の現象もあるかというふうに思います。

 ですので、正しい消費者意識というものをどのように育成していくか、これは非常に大事な問題だと思っております。人の言ったことをうのみにしない、事実に基づいて、自分で考えた上で行動に移す、真に賢い消費者というものを育成していかなければいけない、それこそが市場の育成にもつながっていくと思います。

 こうした消費者を数多く育てるためには、国民の自発的な勉強をまつよりも、義務教育段階ですべての国民に教えていく必要があると思います。消費者教育は消費者みずから主体的に行動するために必要な情報と力を与えるものであり、消費者教育の推進は極めて重要であると考えます。

 大臣に、消費者問題の現状、そして消費者教育の必要についてお伺いいたします。

○福島国務大臣 おっしゃるとおり、消費者が知識を持って選択する権利、知る権利があれば、いろいろな被害も防ぐことができますし、さっきも言いましたが、食育の観点からも、食品の表示やいろいろなことが読めるとか、力をつけていく、エンパワーメントは本当に必要だと思っています。

 学校における消費者教育は学習指導要領に基づき実施されていますが、新たな学習指導要領に基づき、さらなる消費者教育の推進が図られることを期待しています。今度の消費者基本計画の中でも、教育という部門、啓発という部門は大きく重点を持って取り上げております。

 これは、学校教育のことを古屋委員おっしゃっていただきましたが、学校教育でももちろんやると同時に、高齢者、成人教育、あるいは、もしかしたら老人クラブやいろいろなところでも、あらゆるところでの消費者の権利ということを共有していくことが大変必要だと思っています。ですから、文部科学省と連携をとり、社会教育施設等、地域における消費者教育の推進も行うこととしております。消費者教育ポータルサイトを拡充するとともに、教育関係者、消費者団体、NPO、企業、事業者団体等の多様な主体が消費者教育のために参画、連携する場を創設するなど、今後も消費者教育の推進をより図ってまいります。

○古屋(範)委員 ありがとうございました。

 きょうは、文科省から高井美穂政務官においでいただいておりますので、質問させていただきます。

 学校における消費者教育の取り組みについてお伺いをいたします。

 今申し上げましたとおり、消費者教育の重要性、これは非常に大事なものであります。また、学校現場におきます消費者教育というのがやはり一番重要であると考えております。もちろん、ほかの勉強も大事なんですが、こうした生活にかかわる消費者教育は非常に重要だと考えております。

 とりわけ、近年、インターネット、携帯電話の普及に伴いまして、これを利用した商品販売、サービス提供、友人関係を利用したマルチまがい商法、名義貸しなど、高校生など若年層が消費者事件の被害者あるいは加害者になってしまう、こういう例が急増しております。私たちが子供だった時代とは、また様相が大きく変化をしております。被害金額も、数万円程度のものから、一度に数百万円という高額なものまでございます。放置すればその後の被害者の人生を大きく狂わせかねないということであります。

 こうした若年層の深刻な被害を防止するために、学校における消費者教育が非常に重要だと思います。さらに、社会において消費者被害をなくすためにも、必要な知識、態度を身につけるには、やはり社会に出る前、学校教育の段階で、消費者教育が極めて重要な意味を持ってくると思います。

 まず、学校現場で消費者教育がどのように行われてきたのか、また、これまでの取り組み、現状をお伺いしたいと思います。

○高井大臣政務官 大事な御指摘、ありがとうございます。

 先ほど福島大臣からも御答弁ございましたけれども、今までも、小中高の学習指導要領において、児童生徒の発達段階に応じた内容を社会科や技術・家庭科を中心に示してまいりました。新しく学習指導要領ができまして、例えば、中学校の技術・家庭において、消費者の基本的な権利と責任といったことを理解していただけるような内容を新たに加えるなど、充実を図っているところであります。

 加えて、やはり教える先生が何よりもこうしたことは大事でございますので、二十二年度においては、教員のまさに指導力向上のための講座などから構成される新規事業を実施するということにしておりまして、今後とも、福島大臣のところの消費者庁と関係各省と連携しながら充実を図ってまいりたいと思います。

○古屋(範)委員 社会科あるいは技術・家庭科の中で授業として行っていらっしゃる、また、先生の新たな講習も行っていくということでございますので、ぜひ、こうした複雑化する社会の中で、消費者としてのそうした権利と態度、そういうものを学校においてこれからもしっかり教育をしていただきたい、このように思います。よろしくお願いいたします。

 今、高井政務官からお答えがございましたけれども、学習指導要領では消費者教育に関する内容が徐々に充実をされてきた、このように思います。しかし、実際どうかといいますと、受験勉強が優先されたり、そういう中で形骸化をされている、また、先生も多忙であると思います。なかなかこうしたところに時間がとれないということがあるのではないかと思います。

 学校現場での消費者教育の実態について、福島大臣はどのように考えていらっしゃるか、お伺いいたします。

○福島国務大臣 ありがとうございます。

 私も、消費者の権利、消費者問題をどう教科書が扱っているか、読んでみました。正直、私が子供のころに比べれば、例えばクーリングオフや特定商取引のことや、いろいろなことが書いてあるので、昔よりは、昔よりはというとあれですが、取り上げられていると思うのですが、ただ、今古屋委員がおっしゃったように、そういうことがきちっと、丁寧に教えられていればいいんですが、ついつい、圧迫されて、ちゃんと教えられているのかなというのは、正直、ちょっと思ったところです。

 さっき高井美穂政務官がおっしゃいましたけれども、新しい学習指導要領のもとでより強化をしているので、しっかり学校でそれの教育が行われること、あるいは、学校の先生に対しても、消費者の権利という観点を持っていただけるよう、消費者庁としてもやってまいります。

 消費者基本計画の八十七番にあるのですが、「消費者庁のリーダーシップのもと、関係省庁、学識経験者、消費者団体、教育関係者等をメンバーとする「消費者教育推進会議」を新たに開催し、」「小学生から大学生、そして成人に至るまでの多様な消費者教育を、連携して体系的に進める体制を確立します。」とあって、「平成二十二年度に着手します。」としておりますので、早速、これを発足させ、頑張ってやってまいりたいと思います。

○古屋(範)委員 ありがとうございました。

 前回の本委員会におきまして、福島大臣が、学校で使う教科書で消費者教育をどう教えているかについて洗い直しを行っているとの御答弁をいただいておりますが、その洗い直しも急いでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 と申しますのも、実際、学習指導要領によって本格的に消費者教育が導入されてからの若い年齢層において、契約や悪徳商法について知識が十分ではない、そもそも消費者教育を受けたという認識、実感がない者がすべての年代で九割に上っているということであります。消費者教育が十分に行われているとは言いがたい現状ではないかと思っております。

 文部科学省が一一年から実施をする新しい学習指導要領で消費者教育の強化を打ち出していらっしゃるんですが、学校教育における消費者教育が独立した教科としては存在していないわけであります。教科書に消費者教育の内容が質、量ともに充実する、これは非常に重要なことであります。消費者庁が新しくできたわけですので、学校教育においても、消費者教育科目というものを独立した教科として新設するということについては、大臣、いかがお考えでしょうか。

○福島国務大臣 大変魅力的な提案ですが、教科をふやすというのはまた大きな話ですので、大変大事な、魅力的なテーマですが、生活、家庭科でも十分教えられるかもしれませんし、魅力的な提案ですが、生活、家庭科の中で、大きな割合を、消費者の権利で教えたらいかがでしょうか。でも、検討してみたいと。どうでしょうか。ちょっと考えてみます。

○古屋(範)委員 ぜひ前向きな検討をよろしくお願いしたいと思います。

 最後の質問に参ります。

 消費者教育に関する法整備についてお伺いをしてまいります。

 今まで申し述べてまいりました消費者教育の持つ意義、重要性は、極めて重いわけであります。消費者教育を総合的に、計画的に進めるためには、その制度を整える根拠となります消費者教育に関する法整備、仮称でありますが、消費者教育推進法の制定を行う必要があるのではないかと思っております。

 教育関係の法律につきましては、食育基本法ですとか環境基本法などの法律が制定をされまして、それぞれの教育についての基本理念を掲げて、その実現のため、国全体として、これらの教育の実践が進んでおります。国、地方公共団体の責務もそこで明示をされまして、さまざまな支援が行われるよう定めました。

 一方で、消費者教育においても、消費者市民社会実現のために非常に重要であり、食育、環境と同様に、消費者教育推進法の制定、これが大きな意義があると考えております。先日決定をした消費者基本計画にも、消費者教育に関する法整備について検討を行うということが記されております。早急に検討して、消費者教育推進法の制定を一刻も早く実現していただきたい、このように思いますが、大臣の御見解をお伺いいたします。

○福島国務大臣 おっしゃっていただいたとおり、消費者基本計画の施策番号八十七番で消費者教育について強く打ち出しておりますし、「消費者教育に関する法制の整備について検討を行います。」としております。

 ですから、この消費者基本計画に基づき消費者教育推進のための施策を実施するほか、施策の進捗状況を踏まえつつ、消費者教育に関する法制の整備について検討を行ってまいる所存です。

○古屋(範)委員 さらにこの消費者教育に関する法整備促進をしていただきたい、このように思います。

 以上できょうは質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

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