第174回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 5号

○古屋(範)委員 公明党の古屋範子でございます。

 先週も質問いたしましたが、初めに、ライターによる、子供の火遊びによる事故、火災についてお伺いをしてまいります。

 四月に入りましてから、北海道の厚沢部町と宮城県の柴田町で、幼い子供を乗せた車の火災が相次いで発生をいたしました。出火原因は車内に残された電子式ライターとの見方が有力でございます。さらに続いて、川崎市中原区、そして川崎区のマンションにおきまして幼児ら親子が死亡した二件の火災現場から発見されたのは、いずれもレバーを押し込むだけで点火する使い捨てのライターでありました。

 また、これは四月十四日付の朝日新聞でございますけれども、子供だけではなく、大人にもさまざまな事故があったということであります。少し前、二〇〇四年ですけれども、たばこに火をつけ、ライターを胸のポケットにしまったところ、残り火でシャツが燃えてしまったということですとか、あるいは、二〇〇七年ですが、乗用車のシートの位置をずらした際、下に落ちていた電子式ライターの点火レバーが押されてしまって、走行中に車が火災を発生した。あるいは、トラックのダッシュボードで突然爆発が起きて、二十代の男性が耳に聴覚障害を起こした等々、予測していないような火災、事故が大人にとっても発生をしているということであります。

 ライターによる事故、二〇〇四年の四月からことしの三月まで百六十四件発生をしておりまして、大人もこの六年間に一人が死亡しております。十一人が負傷を負っていたということが、経産省所管のNITEの調べでわかっております。

 経産省におきましては、昨年十二月からライターの安全規制のあり方を検討しているということが先ほどの御答弁にもございました。政府が安全対策に手をこまねいている、まさに着手はされているんでしょうが、結論を待っている間に、ライターによる火遊びで火災が発生をして、幼い命が失われてしまったということであります。

 幼い命が犠牲になる火災が相次いで起こっている状況を考えますと、このライター規制は待ったなしであると思います。経済産業省、ぜひとも迅速かつ的確な結論を出していただきたいと思っております。先ほど竹本委員の質問にもございましたけれども、私からももう一度、副大臣にこの点、確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○松下副大臣 まず、大人が使用する器具によって、それが誤った管理のもとで子供が犠牲になるというのは絶対避けなきゃいかぬと思っていまして、これはやはり大人の責任もあるし、それを使用するその管理の問題がまず大事だと思っております。子供が使うようなところへ、遊び回るようなところにライターを投げ散らかしておくということ自体がまず大問題だ、そこからしっかりと認識と自覚を持ってやってもらわなきゃいかぬということが出発点だと考えています。

 その上で、先ほどの先生方にもお答えいたしましたけれども、経済産業省としても、やはり現実問題として、子供が万が一遊び、そして火遊びしたいというときに、決して動かないような形に、強い力を加えなければ動かないというようなものをどこかでしなきゃいかぬのではないかなと思っていまして、今審議会で検討しておりますし、その結果を五月までにまとめていただいて、その後、政令改正なり、しっかりとした対応をとっていきたい、そう考えています。

○古屋(範)委員 五月中に結論ということでございますが、五月といっても幅があるわけでして、ぜひ五月の早い段階で結論を出していただきたいと思っております。

 また、今副大臣御指摘のように、第一義的には大人の管理の責任も確かにあると思います。しかし、子供というのは予想外の行動を起こします。例えば、棚の手の届かないところにしまっておいたとしても、いすを使って棚の上の物をとってそれをいたずらするというようなことも、実際にはあるわけですね。ですので、そういうことも、子供の習性を考えた上での安全基準というものが必要だと思っております。ぜひ、経産省においても、結論を急ぎ、的確な対処をお願いしたいというふうに思っております。

 副大臣、御多忙と思います、質問は以上でございますので、御退席いただいても結構でございます。ありがとうございました。

 次に、福島大臣に、この件についてもお伺いしたいと思います。

 いつでもどこでも使用できる電子ライターというのは、非常に使いやすくて、百円で四個近くも来るというところもありまして、非常に安価なものであります。また、ライトがつくという意匠性の高いものもありまして、いつでもどこでも置かれて使用されるということが火災につながる大きな原因であります。子供の火遊び、また誤ってスイッチが入るなどの火災は、電子ライターの持つ容易な着火性、どこにでもあるということに尽きると思っております。

 海外に比べまして日本の対応が余りにも遅いということは、先週も申し上げました。日本での独自の判断基準をつくるには時間がかかるということであれば、既にライターの安全基準やCR、チャイルドレジスタンス、子供が簡単に火をつけられないようにする方法の法制化をしている欧米の基準を導入して、速やかに欧米並みの安全基準を義務づけるべきだと考えております。この使い捨てライターを消費生活用製品安全法の特定製品に指定して、安全基準を達成していない製品の販売や輸入を禁止すべきではないかと思います。

 前回、福島大臣には大変詳しい御答弁をいただきました。消費者庁でも既に、家庭などに蔓延している八億個と言われるライター、子供の手の届くところに置かないなど、家庭での注意喚起を啓発、広報されているということでありますけれども、ライター規制をめぐってまだまだ存在感が希薄という指摘も一方であります。

 そこで、消費者行政の司令塔である消費者庁、この被害の拡大防止にもっと積極的に対応していただきたい、このように思いますが、いかがでしょうか。

○福島国務大臣 ありがとうございます。

 先月末に調査を取りまとめて、注意喚起を行いました。経済産業省とは連携をとっておりまして、今後、各省庁で手を合わせてやろうということで、今までも話をしてきましたが、本日、消費者庁に消費者安全情報総括官会議を開催して、関係省庁間の連携強化を図ります。

 ですから、委員御指摘のとおり、火事はライターだけで起きるのではもちろんないんですが、ライターについて、チャイルドレジスタンスも含めてどうしていくかという問題、それから、今たくさんあるライターから火事が起きないように私たちは何ができるかというその両方のことから、各関係省庁と連携をして、さらなる注意喚起と取り組みを各省庁にお願いしたいというふうに考えております。これによって、ライターの火遊びによる火災事故がとにかくなくなるように対応してまいります。

○古屋(範)委員 きょう消費者庁で会議を開催されるということでございますが、ぜひ、幼い命を守るためにこの対策に全力を挙げていただきたい、このように思いますので、よろしくお願いいたします。

 次の質問に移ります。

 四月八日の政府の行政刷新会議で、事業仕分け第二弾対象候補として国民生活センターの名前が挙がっております。私は、正直言って非常に驚きました。消費者被害、トラブルや苦情への対応や相談、また商品の分析、情報発信など、真っ先に思い浮かびますのがこの国民生活センターであります。

 私たち国民にとって非常になじみの深い国民生活センターが事業仕分けの対象になったこと、これについての大臣の御認識をお伺いいたします。

○福島国務大臣 古屋委員、そう言っていただいて、本当にありがとうございます。

 私も、自分が所管だからということでは全くなく、国民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国の中核的実施機関として、消費者行政を積極的に推進するための重要な役割を果たしていると認識をしています。

 例えば、国民生活センターの商品テストは、独立した立場から消費者目線で実施しており、民間で実施すべきものとは考えていません。今こそ消費者行政を強化していくのだというときに、やはり国民生活センターの重要性は大変あると思っております。

 事業仕分けに当たっては、国民生活センターの意義、役割の重要性を理解していただき、国民生活センターにおいて改革すべきところはしっかりと改革をしてまいります。

○古屋(範)委員 日本の経済財政状況を考えた場合、確かに、簡素で効率的な政府を実現していく、これは非常に重要なことであります。しかし、この事業仕分けの考え方につきまして、その基準あるいは手続の透明性、またする側の人選基準、こうしたものに私は疑問を持っております。

 仕分けの第一弾、かなり報道でも大きく出ましたけれども、財務省の資料で説明したとも言われておりますし、仕分け人が、スパコンの仕分けの際、なぜ一番でなくてはいけないのか、こういう発言も飛び出しまして、こうした事業仕分けの基本的な考え方、これも考え直していく必要があるとは思っております。

 近年、情報化、グローバル化、少子高齢化など、急速な進展によって、消費者の取引や、商品、サービスの安全性など、国民生活をめぐる問題も多様化、複雑化をしております。深刻な消費者被害によって国民生活が脅かされている中で、消費者が安全で安心な生活を営む上で、信頼性の高い情報はますます重要となってまいります。その信頼性の高い情報を持っている国民生活センター、全国の消費生活センターの中核的な機関として、今後ますます役割を発揮されることが期待をされております。

 財政的にも、人員、機能もさらに充実することはあっても、これを削減するということはあってはならないことだと思っております。悪徳商法の根絶に向けた制度の整備など、消費者保護のための行政機能の強化が必要でありまして、今後、より一層の消費者重視の施策の実施がまさに今期待をされているそのときであります。報道によりますと、消費者庁の事業重複が指摘されるともありました。これは、歴史と実績のある国民生活センターを残し、逆に消費者庁の事業を削減するということにもなりかねないと思います。

 こうした中で、国民生活センターが他の独立行政法人と一律に、同レベルで事業仕分けの対象とされる。消費者支援策の充実を全く考えていないのではないか。雇用関係も私は実は同じように考えております。雇用が大変厳しい中で、能力開発等、これも同じ基準で考えてしまうのはいかがなものかと思っております。

 国民生活センターについては、消費者基本法に定められている役割、消費者に対する啓発及び教育等における中核的な組織を積極的に果たすためにも、むしろ機能強化こそ図るべきだと考えておりますが、大臣、ここについてもう一回お伺いしたいと思います。

○福島国務大臣 私も、機能強化をすべきだと考えております。また、改革すべきところはきちっと改革をして、機能強化をし、消費者行政のために頑張ってまいります。

 ありがとうございます。

○古屋(範)委員 先日、大臣、視察に行かれましたね。その後、インタビューでこのように答えていらっしゃいます。商品テストの重要性が増している、国民生活センターのテスト体制については強化を図る必要があると。また、今後は消費者庁との連携も重要と考える、国民生活センターには行政権限がない、国民生活センターは商品テストをして結果を発表し要望を出しているが、その後、企業はテスト結果を踏まえてきちんと安全策などの対応をしているのかというようなフォローアップを消費者庁、消費者行政でできないかと考えているというふうにコメントをされているんですが、まさにこれを実施していくためには、事業仕分けで予算あるいは人員を削減するというようなことがあってはこれは推進できないというふうに思いますので、ぜひ体を張ってここのところは頑張っていただきたいと思います。

 次に、食品表示に関する制度についてお伺いしてまいります。

 消費をめぐる事件がここ数年相次いで起きております。食に関する安心感が揺らいでいるわけです。信頼を取り戻そうと、食品表示の改善に向けた取り組みも進められているかと思います。

 これまで、食品表示に関しまして、農水省ではJAS法、厚労省では食品衛生法と健康増進法、それぞれ分かれていたわけであります。食品表示については消費者庁が担当することになっているわけですが、具体的にどのように変わったのか、食品表示に関する制度について、まず御説明をいただきたいと思います。

○福島国務大臣 消費者庁の創設に伴い、食品表示に関しては、これまで厚生労働省、農水省がそれぞれ所管していたJAS法、食品衛生法及び健康増進法に基づく表示規制を消費者庁が一元的に所管することになりました。これにより、消費者庁においては、これらの各制度の一元的な解釈、運用を行うことが可能となりました。

 さらに、景品表示法など消費者庁が所管することとなった他の法律との連携にも取り組み、消費者がメリットを実感できる行政を進めることができるようになったところです。

 表示、とりわけ食品の表示については、皆さん関心も非常に強く、それぞれの拡充、それから、きょうも出ておりますが、食品の表示に関する法律をつくるべく、消費者庁としては頑張ってまいります。

○古屋(範)委員 一元的に運用していくということでございますが、消費者庁が食品表示業務を担当することになりまして、表示の実効性を確保することが期待をされているわけなんですが、実際には、では本当に一元化してすっきりと運用が始まっているのかどうかというところであります。

 では、アレルギー物質を含む食品の表示について、ここでお伺いをいたします。

 近年、国内でBSE感染牛の確認がされて以来、牛肉の偽装ですとか賞味期限、消費期限の改ざんなど、食品表示の偽装事件が相次いでおります。これは非常に重要な問題ですが、これによる具体的な健康被害の報告というのは、実際にはなされていないわけなんですね。この一方で、加工食品に含まれるアレルギー食品の表示の義務違反は、実際は重大な健康被害を招くことが報告をされております。

 食物アレルギーは、アナフィラキシーショックという、命にかかわるような非常に重大な被害を及ぼします。食物アレルギー患者にとっては、アレルギー食品の表示は命にかかわる問題であります。確かに、賞味期限、消費期限、この偽装も重大な問題でありますが、実際、アレルギーの問題の方が直接的に命とかかわってくるものであります。

 私は、この問題につきまして、一昨年なんですが、十一月十八日に委員会で、加工食品に含まれるアレルギー食品表示の義務違反が重大な健康被害を招く、その対応が各地域の保健所によって違いがある、ばらばらになっているということを指摘いたしました。

 具体的な事例を申し上げますと、製パン会社が制度を誤認して特定原材料の表示を怠っていた、あるいは、通報を受けた保健所が厚労省に報告せず指導にとどまっていた、保健所の対応は厚労省が示す有症苦情への対応に反してはいなかった。この事例は表示の実効性が担保されていないことを表しているということを指摘いたしまして、制度の改善を訴えて、ちょうどその十日後に厚生労働省から、アレルギー表示制度の徹底についてと題する通知が出されまして、特定原材料の究明のための検査方法、結果処分、そして有症事例での説明義務が明確になったところであります。この通知が周知徹底されることで事故が減るということが期待をされております。

 この通知以降の違反事例ですとか相談、苦情事例など、消費者庁は把握をされていますでしょうか。

○福島国務大臣 極めて大事なことを質問していただいて、ありがとうございます。

 もちろん、これは把握をしております。食品衛生法に基づき地方自治体の保健所等において対応されていますが、被害拡大及び類似事故発生のおそれがある場合には、消費者安全法に基づき、消費者庁へ通知されることになっています。

 アレルギー表示に係る法違反事例であって、その違反食品の出荷または販売先が不特定多数である場合は、地方自治体において事案を公表するよう指導しています。公表された内容については、消費者庁においてもホームページに掲載し、注意喚起を行っております。

○古屋(範)委員 このアレルギーの問題は、今アレルギー疾患は国民病と言われておりまして、三人に一人からあるいは二人に一人に近づいているとも言われております。特に、食品アレルギー、アナフィラキシーショックというのは非常に大きな問題でありまして、そういうお子さんを抱えている親は毎日非常にはらはらしながら生活をしておりまして、目の届かないところでそういう食品を口にしないかどうかというのは、非常に重大な問題なんですね。ですので、これからも、アレルギー食品の問題は、ぜひ大臣、御関心を持って取り組んでいただきたいと思っております。

 今回、この通達がきちんと周知徹底されているかどうかも調べようと思いまして、思いついたのがPIO—NETでございます。しかし、残念ながら、現在は閲覧できませんでした。

 そこで、消費者庁にこの事例を聞いたんですが、各地の消費者センターが把握しているだけで、消費者庁としては把握をしていないとのことでありました。だったらPIO—NETで調べてほしいと伝えると、使ったことがないとおっしゃっていました。しかも、項目別の検索もできないということでした。

 大臣は、さきの委員会で、私の質問に対しまして「全国から集められてきたこのホットラインの情報をPIO—NETにも導入して、相談員の皆さんがそれを大いに活用して機敏に対応できるようにということもやっております。」とお答えになっておりました。

 現時点で、このPIO—NET、閲覧、活用できるのは相談員だけなのか、だれが閲覧できるのか、お伺いいたします。

○福島国務大臣 ありがとうございます。

 PIO—NETに寄せられた情報に関してなんですが、法執行や消費者行政の企画立案に活用するため、国の行政機関のうち十府省庁に、独法人にPIO—NETを配備し、国民生活センター及び消費生活センター等に寄せられた苦情相談情報を直接閲覧できる体制を今つくっております。

 ですから、これに関しては、相談員の皆さんたちが今直接見るということが、済みません、できてはいないのですが、一つは、PIO—NETが生情報なので、この生情報を、消費生活相談データベースとして一部わかりやすく紹介したりしております。PIO—NETの情報は百万件ありますが、生情報なので、この消費生活相談データベースなどはわかりやすく紹介しておりますので、これについてはまた検討していきたいと思っています。

 それからもう一つ、事故情報データバンクというのを別に始めておりまして、これは消費者庁のホームページでも見られます、事故情報について、これは分析した後のことなんですが、それについてのデータバンクもあります。

○古屋(範)委員 実際に相談員は見られないということでありまして、では何のためにつくったのかなと言わざるを得ません。

 確かに、生情報がまずいのであれば、一部、個人情報にかかわることなどを削除した形でこれは情報を共有化すべきじゃないかと思います。大きな財産ですので、それもスピーディーに使えるということ、こうした情報を共有できるような体制をつくっていただきたいと思っております。それが消費者庁の大きな役割だと思いますので、この推進をお願いしたいと思います。

 こうした苦情相談情報を多くの人が共有できるようにしなければいけないわけですけれども、相談者の個人情報、こうしたものにも配慮しつつ、消費者あるいは消費者団体にもできるだけ具体的な苦情情報を閲覧できるようにしていただきたいと思っております。

 PIO—NETの閲覧ができないので、商品別、商法別の相談件数等を抽出、検索できる消費生活相談データベースを国民生活センターのホームページで公開していると聞きまして、早速見てみたんですが、残念ながら、ここは工事中でした。

 こうした情報が消費者庁のホームページにあるのか国民生活センターなのかも非常にわかりにくいと思います。そして、消費者庁のホームページは大変わかりにくく、知りたい情報がどこにあるのか一般人には全くわからないというつくりになっております。

 消費者に身近な組織として、情報提供は重要であります。テーマトピックごとに情報を整理するなど、わかりやすいホームページに改善をしていただきたいと思うんですが、このホームページに関しては、大臣、いかがでしょうか。

○福島国務大臣 消費者庁のホームページが見づらいということなんですが、ホームページがとても大事なことは言うまでもありません。消費者、消費者団体等からも改善の意見をいただいており、これを踏まえ、これまでも改善に努めてきましたが、より見やすくわかりやすいものになるよう、引き続き必要な見直しに取り組んでまいります。

○古屋(範)委員 先ほどのアレルギー表示の件なんですが、アレルギー食品表示制度がスタートをして八年、この三月末に消費者庁で、アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブックを出されるなど、取り組みをされているというふうに思っております。

 このハンドブックを出したから、あとは事業者が取り組めばいいということではないと思います。この制度が適正に運用されるよう、表示義務の運用、具体的な対応については、しっかりと現場を把握し、指導していただきたいと思いますが、再度、この点についてお伺いします。

○福島国務大臣 ありがとうございます。

 ハンドブックについても言及していただきまして、本当にありがとうございます。ホームページにも掲載をしています。

 ことしの六月から、例えばエビ、カニなども義務化をいたします。今後とも、食品のアレルギー表示制度については、消費者保護の観点から、必要に応じて表示対象を追加するなど検討を行ってまいります。

 言うまでもなく、子供たちも大人もアレルギーの方は大変ふえておりまして、命にかかわる大事な問題ですので、しっかり取り組んでまいります。

○古屋(範)委員 ここに義務づけ七品目、エビ、カニ、小麦などありますけれども、これは非常に重要なことですし、また推奨十八品目というのもあります。これがどのように通達をされ、周知をされ、そして守られているのか、守られなかった場合は一体それは原因が何なのか、こうしたこともしっかり取り組んでいただきたいと思います。

 時間ですので、最後の質問になります。

 消費者基本計画には、食品表示に関する一元的な法律の制定などの検討、これは「二十二年度から検討を開始」と書かれております。この検討は一体始まっているんでしょうか。国民にとってわかりやすい食品表示にするために、一元的な法律の制定が急がれていると思います。具体的なスケジュール、いつまでに結論を出されるのか、この点、お伺いいたします。

○福島国務大臣 ありがとうございます。

 今やっているのが、加工食品の原料原産地表示について義務づけの対象を着実に拡大する、トランス脂肪酸について情報開示に向けたガイドラインを本年夏をめどに策定する、特保、健康食品の表示のあり方について本年夏をめどに論点を整理するなど、今精力的に、実施時期を明らかにして課題に取り組んでいます。

 おっしゃるとおり、その先といいますか、「食品表示に関する一元的な法律の制定など法体系の在り方」を消費者基本計画で盛り込んでおりまして、平成二十三年度以降必要な措置を講ずるとしております。

 食品が大事なこと、食品の表示が大事なこと、それに対して今精力的に取り組んでいることもあり、これについて、個別課題への対応の過程で何が足りないかを見きわめながら、一元的な法律の制定など法体系のあり方について検討してまいります。政務三役として、食品の表示に関する一元的な法律をまずスタートさせようと、今議論の最中でございます。

○古屋(範)委員 ありがとうございました。

 大臣が御関心のあるトランス脂肪酸ですとか特保食品だけではなく、もう少し幅広く、消費者問題全体にわたる推進、取り組み、よろしくお願いいたします。

 以上で質問を終わります。

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