第177回国会 衆議院 厚生労働委員会 13号

○古屋(範)委員 おはようございます。公明党の古屋範子でございます。

 介護保険法等改正案の質疑に入ります前に、一、二、質問させていただきます。不活化ポリオワクチンについて、私からも質問をしてまいります。

 当委員会におきまして、今国会、二回、不活化ポリオワクチンの質問をさせていただきました。一回は震災の前でございました。震災後、四月の二十二日、本委員会において、不活化ポリオワクチンの緊急輸入をすべきということで訴えをいたしました。

 それは、震災が起き、長引く避難所生活の中で手洗いあるいは入浴も不十分である、こういう中でポリオの生ワクチンを接種した場合には、衛生管理が不十分な場合には便から感染をする可能性がある、未接種の子供に感染をするおそれがあるために、不活化ワクチンへの切りかえは、こうした震災が起きた後であるから待ったなしだ、こういう質問をいたしました。

 実は、質問取りに前日来られた方は、国内承認が得られるまで何もしないというふうに答えられていまして、震災が起きたにもかかわらず、厚労省は一体どう考えているんだ、では、何もしないということを明言してもらいたい、はっきり国民の前で厚生労働省の人が明らかにしてほしいと言って、帰っていただきました。

 岡本政務官は、これに対しまして、被災地の衛生状態を勘案すると、実際に自治体で今回接種を見合わせているところがある、ポリオの弱毒生ワクチンのリスクを考えることはあり得る話だというふうに答えられました。今改めて委員からのお話をいただきましたので、私の方としても、再度、どういったことがとり得るのか、政務三役とも相談しながら、少し事務方と改めて協議をしたいというふうに思っている、そういう意味で、委員の御指摘、重く受けとめたい、このような真摯な御答弁をいただきました。感謝をしております。

 その後、時がたちまして、専門家の方々に、この不活化ポリオワクチンがなぜ欠かせないのか等のお話をいただきました。改めて緊急輸入の重要性を感じております。

 現在、三種混合ワクチンに不活化ポリオワクチンを混合した、いわゆる四種混合ワクチンの治験中であります。多分、使用できるまで、早くて一年半あるいは二年かかると言われております。

 それまでの期間だけが問題というわけではございません。一例を挙げますと、この四種混合ワクチン発売までにDPT接種が四回終わった方に四種混合ワクチンを追加投与すると、過剰免疫のため局所反応が強くなる可能性があって、基本的には接種ができない。また、既にDPTを一回から三回受けていて、途中から四種混合を受ける場合、不活化ポリオワクチンの回数が足りなくなってしまう。そして、一度もポリオワクチンを受けていない人には、単独不活化ポリオワクチンが欠かせない。すなわち、輸入単独不活化ポリオワクチンか、現在治験を行っていない国産の単独不活化ポリオワクチンがどちらにしても必要だ、こういうことになるかと思います。

 ぜひ、この不活化ポリオワクチンの緊急輸入、これを御決断いただきたいと思います。いかがでしょうか。

    〔藤田(一)委員長代理退席、委員長着席〕

○岡本大臣政務官 これまでの古屋委員のポリオワクチンに関するお取り組みに本当に私も敬意を表しているところでございますが、先般来御指摘がありますように、日本の不活化ポリオワクチンの導入につきましては、過去のいわゆる導入に失敗したという経緯もあり、諸外国に比べて遅いという指摘を重ねて受けてきておりますことを、私もじくじたる思いを持って、この促進が図れないものかということは、これまでも累次にわたって事務方とも議論をしてきております。

 今回、当委員会で、本日大臣よりお話をいただきましたとおりでございますけれども、不活化ワクチンの中でも今御指摘の単抗原のワクチンの導入について、我々としても、その必要性を含め、五月二十六日開催予定の厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会において審議をしていただく、議論していただこうというふうに今考えております。

 不活化ポリオワクチンに生ワクチンから切りかえるときに、さまざまな論点があろうかと思います。例えば、一回生ワクチンを打っている方に二回目以降不活化にするということが果たして是か非か、先ほど委員が御指摘された論点以外にもそういった話もありますし、実際に不活化の単抗原ワクチンが導入されるやに話が広まりますと、急激に生ワクチンを受ける方が少なくなる可能性もあります。

 そういったときに、では、日本の公衆衛生上、それがどういう問題点を起こすのかとか、議論はさまざまある、論点はあると思いますが、そういったさまざまな論点も踏まえつつ、やはり委員の御指摘を重く受けとめさせていただきながら、厚生労働省としても、さらにこういった議論の加速化、また、当然、承認申請が出てきた場合には迅速に承認をするというためのさまざまな議論も進めていかなければいけないというふうに考えております。

○古屋(範)委員 五月の二十六日、厚生科学審議会予防接種部会で検討されるということでございます。ぜひ、円滑かつ迅速な結論が出るよう促していただきたいと思っております。

 また、参議院先議になっておりました予防接種法の改正、これも回ってきております。しかし、これは新型インフルエンザのみの改正案でございますので、ぜひ、これまでも求めてまいりましたように、Hibワクチン等を含めた、そして子宮頸がんワクチン、こうしたものも含めた抜本改正を行っていただきたいと思っております。そして、不活化ワクチンの緊急輸入もぜひとも実現をしていただきたいと思っております。

 大臣、何かつけ加えることがございましたら一言お願いしたいんですが、いかがでしょうか。

○細川国務大臣 古屋委員は、もう以前から、ワクチンの問題、とりわけお子さんの問題などについて熱心に取り組んでおられます。その委員が提起されておりますいろいろな施策については、私どもとしても真剣に検討してまいりたい、このように考えております。

○古屋(範)委員 ありがとうございました。

 次に、介護関連の質問に移ってまいります。

 五月九日の共同通信の記事でございます。東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島の三県で、介護保険適用に必要な要介護認定申請が少なくとも二千九百六十件滞っているという記事がございました。自治体への取材でわかったそうですが、被災による行政機能の麻痺が原因で、被害が甚大な十五市町村では介護認定審査会も開けていない。今後長期間、多くの高齢者が認定を受けられない可能性が出てきた、こういう記事がございました。

 厚生労働省では、認定ができない場合はケアマネ独自に要介護度を判定する暫定ケアプランで対応することを通知しています。暫定プランでは、介護度を低く見積もりがちであります。十分なケアが受けられないのではないかという懸念が広がっております。宮城県では、今回、更新分だけでも自動的に延長を認める特例措置を政府に要請中とのことでございます。

 介護保険制度に詳しい結城准教授は、要介護認定には煩雑な事務作業が必要で、被災自治体にやれというのは酷だ、政府は当面は無条件の介護サービスを認める特例措置をつくるべきだ、このようにおっしゃっています。

 必要なサービスを利用または提供できるよう、新規の利用、暫定プランについても、柔軟な制度運用を認めるべきと考えます。

 意見書を作成する医師や審査会メンバーが被災をして審査会が再開をできない、そういう地域もあろうかと思います。政府としては、当面の間、柔軟かつ手厚い介護サービスを認める特例措置をつくるべきではないか、このように思いますが、いかがでしょうか。

○岡本大臣政務官 御指摘にありますように、通常の要介護認定の事務を行うことが困難な場合について柔軟な取り扱いを認めるということを既に表明しているところであります。

 その中では、具体的には、今お話がありましたようなものも含めまして、新たに介護サービスが必要となった場合、要介護認定の申請前であっても市町村の判断により介護サービスの利用ができること、それから、要介護認定の申請を行っている方については、通常の要介護認定を行えない場合でも暫定ケアプランにより介護サービスの提供ができること、要介護認定の更新時期に達した方については、従前どおり介護サービスの提供を継続し、災害が落ちついた後で更新申請ができることなど、事務取り扱いの簡素化を認め、周知を図っておりますが、それのほかにも、介護認定審査会の合議体の委員の定数は五人を標準としていますが、委員の確保が困難な場合には二人で審査判定ができることも認めております。

 また、こうした事務の簡素化に加えまして、市町村の判断で有効期間を最大一年間延長することを可能とする特例省令の制定などを今検討しているところでございます。

○古屋(範)委員 さまざま事務手続の簡素化に努められているということでございますけれども、なかなかこれにも対応できないという現状がございます。

 最後におっしゃったその特例措置、ぜひ至急制定をしていただきたい、このように思いますので、よろしくお願いいたします。

 また、これはNHKの報道でございました。先日、公明党の厚生労働部会でも議論をさせていただきました。宮城県内で介護施設に避難した高齢者が減免とならない高額の介護サービス料を請求される、そういうケースが相次いでいるという報道でございました。

 NHKの報道によりますと、今回の震災で、津波で住宅が流されるなど甚大な被害を受けたお年寄りは、介護サービスを利用した際の料金の支払いを当面猶予されていて、自治体ごとに減免の措置がとれることになっております。ところが、宮城県沿岸の少なくとも六つの市と町で、利用者から高額の介護サービス料を請求されたという苦情、あるいは事業者から料金を請求せざるを得ないという相談が寄せられている、このことがNHKの取材で判明をいたしました。

 いずれも、介護施設に避難したお年寄りが、宿泊して介護を受けるショートステイを結局長期間利用した形になってしまった。介護保険で受けられるサービスの限度を超えて請求が来てしまったということだそうです。中には、津波で自宅が全壊したために震災直後から先月中旬まで気仙沼市にある介護施設に避難をしていた女性が、三月分だけで十六万円余りの、限度額を超えて料金を請求されたという例がございます。

 そこで、支給限度額を超えたサービス利用につきまして利用者が高額な請求をされない、このような対応はしなければならないと思っております。厚生労働省は、第一次補正予算で地域支え合い体制づくり事業として積み増した介護基盤緊急整備等臨時特例基金、県がこれを活用して負担軽減ができるんだ、そのように御説明をいただきました。これが現場で確実に負担軽減できるよう徹底をしていただきたいと思っております。また、この対応が三月十一日から遡及適用できるようにしていただきたいと思います。この点について、大臣、いかがでしょうか。

○細川国務大臣 先般成立いたしました二十三年度の補正予算におきましては、地域支え合い体制づくり事業というのがございます。これは七十億円確保いたしているところでございます。

 この事業では、先ほど委員が具体的に御指摘になりましたように、避難者が介護施設に緊急避難的に入所されている、ショートステイ的に入られてそれが長期化されているというような場合にもこの事業が適用される、あるいは事業を活用していただける、こういうことになっておりますから、これは被災県の実情に応じて取り組みを進めていただきたいというふうに思っております。

 また、いつからさかのぼって適用かということについては、これは三月十一日、震災のあった日までさかのぼって適用させていただきますので、どうぞ御利用をどんどん進めていただきたいというふうに思います。

○古屋(範)委員 今大臣がおっしゃったこと、ぜひ各自治体にさらに徹底をしていただきたいと思います。自治体の方もこういう中で非常に麻痺を、また満杯状態である、こういうところもあろうかと思いますけれども、利用者からすれば、このような高額な利用料請求をされて困惑をしていると思いますので、徹底、それも三月十一日遡及適用ということを御明言いただきましたので、そのことも含めまして徹底をしていただきたい、このように思います。ありがとうございます。

 それでは、法案の質疑に入ってまいります。

 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等改正案について、何点か質問してまいります。

 介護保険制度は、本年四月で十一年が経過をいたしました。広く国民に定着をしてまいりました。しかし、この間、サービス利用の大幅な増加によりまして、総費用が急速に増大をしてきているのが現実でございます。制度の持続可能性が今問われているときであると思っております。

 今回の改正の中で、地域支援事業といたしまして、市町村の判断で介護予防、訪問通所サービスと日常生活支援のためのサービスを総合的に実施できる、介護予防・日常生活支援総合事業というものが創設をされました。この事業は任意事業に位置づけをされておりまして、厚生労働省は、この創設について、サービスの選択肢をふやすものだと説明されています。

 しかしながら、予防給付と比べますと、利用料の増加あるいはサービス水準の低下が懸念をされております。さらに、要支援者が予防給付と介護予防・日常生活支援総合事業のどちらを利用するかの選別は、市町村または地域包括支援センターが、利用者の状態や意向を踏まえて、いずれのサービスを利用するのが適切かを判断することになっております。予防給付の利用を希望しても、その希望に反して介護予防・日常生活支援総合事業を利用せざるを得ないのではないかとの不安もございます。そのために、この事業を創設したのは、要支援者に予防給付を送るのではなく、本事業にシフトすることによって給付費の抑制を図りたいのではないか、こういう意図があるのではないかとの指摘がございます。

 これらの不安の声にこたえていただくとともに、本事業創設の目的についてお伺いをしたいと思います。

○細川国務大臣 委員御指摘の、介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、地域の事情に応じまして、見守りや配食等の生活支援サービスを含めた、要支援者等に対する総合的で多様なサービスの提供を可能にすることによりまして、要支援者等に対する自立した日常生活の支援や介護予防の推進を目指すものでございます。

 この総合事業の創設によりまして、要介護認定において要支援と要支援に当たらない非該当を行き来するような、そういう高齢者に対する切れ目のない総合的なサービスの提供、あるいは、虚弱あるいは引きこもりなど要介護認定をされない高齢者に対する円滑なサービスの導入、また、自立や社会参加の意欲の高い者に対するボランティアによるこの事業への参加や活動の場の提供、こういうことが可能になる事業でございます。

 したがって、支援を必要とする、強い人も、それからそちらに行くのではないかというような人も含めて、総合的に支援をしていくということで、そういう意味で、介護の方の費用あるいは経費を削減するというようなことは全くないものでございます。

○古屋(範)委員 この事業の目的を大臣から御答弁をいただきました。理念はすばらしいものであると思います。確かに、要支援あるいは非該当を行き来する方々に柔軟に総合的なサービスを提供していく、これは理想であると思います。ぜひそれが現場で有効に実施されるように今後取り組んでいかなければならない、このように考えております。

 次に、軽度者に対する介護サービスの考え方についてお伺いをしてまいります。

 介護保険部会の意見書では、要支援者また軽度の要介護者への介護サービスについて、今後さらに高齢化の進展に伴い介護給付費が大幅に増加していくことが見込まれる中で、重度の要介護者や医療ニーズの高い高齢者に対して給付を重点的に行い、要支援者と軽度の要介護者に対する給付の効率化と効果の向上を図ることが適当か否かを検討する必要がある、このように提言をされています。

 高齢社会で健康に生きていくためには、何より、適切な栄養あるいは清潔な住環境、こういうものは不可欠であります。そして、重度化を予防していくことが介護保険の本来の目指す目的ではないかと考えております。生活援助などの訪問介護は、介護費用全体から見ると一割程度であります。自宅でできるだけ長く暮らしていただくためには、軽度からの生活援助というのは非常に重要であると考えております。また、高齢者の方々の希望でもございます。

 今回の改正では、軽度者に係る給付の見直しはなされず、先送りとなりました。大臣は軽度者に係る給付のあり方についてどのように考えていらっしゃるのか、この点についてお伺いをしたいと思います。

○岡本大臣政務官 今御指摘の軽度者の方々に対する支援に当たりましては、地域の実情に応じて、多様なマンパワーや社会資源を活用しつつ、配食、見守り等の生活支援サービスも含めて、総合的で多様なサービスを提供していくとともに、本人の能力をできる限り活用して自立を目指すという観点に立って、社会参加や地域貢献を促しつつ、介護予防の取り組みを推進していくということが重要だというふうに考えています。

 今御指摘にありましたように、介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、市町村の判断により、要支援、介護予防事業対象者向けの介護予防、日常生活支援のためのサービスを総合的に実施できる制度を今回創設し、事業を導入した市町村においては、市町村、地域包括支援センターが、利用者の状態像や意向に応じて、予防給付で対応するのか新たな総合サービスを利用するのかを判断することとなっております。

 利用者の状態像や意向に応じて、介護予防、生活支援、権利擁護、社会参加も含めて、市町村が主体となって総合的で多様なサービスを展開することで、先ほどからお話がありますように、軽度者の皆さんへの支援をより強化していく、こういう考えに立っているということを御理解いただきたいと思います。

○古屋(範)委員 続いて質問してまいります。介護予防事業についてお伺いをいたします。

 地域支援事業の必須事業である介護予防事業、これは事業仕分けの対象となりまして、二回にわたり仕分けをされた結果、事業の効果の検証が不十分で、対象者を明確にすべきとされまして、予算要求の縮減となりました。

 そして、介護予防サービスの中でも需要度の高い訪問介護、通所の利用について、その利用が月単位となっているため、支援程度の十分な利用が望めないことが問題となっております。週一回の方も二回の方も同一料金で不公平だという声がございます。介護予防通所事業費の月額制を廃止して単位制に移行すべきではないか、このように思いますけれども、この点はいかがでしょうか。

○岡本大臣政務官 今御指摘がありました介護予防サービスの中のいわゆる介護予防通所事業費の月額制を不公平だという御意見でございますが、現在、介護予防の通所介護の介護報酬につきましては、利用者の状態像から見てある程度標準化が可能であること、また、必ずしも時間をかけることが目標の達成に結びつくとは限らず、かえって柔軟なサービスを提供するその妨げとなるおそれがあること、こういったことを勘案して月額制としているところであります。

 引き続き、こうした仕組みは必要と考えていますけれども、いずれにしましても、介護予防通所介護、この介護報酬のあり方につきましては、平成二十四年度の介護報酬改定に向けて社会保障審議会介護給付費分科会において議論をしていく、こういった対象となるというふうに考えております。

○古屋(範)委員 そろそろ時間ですので、最後の質問に移ってまいります。

 このたびの東日本大震災復興基本法案、公明党も提案をいたしております。人間の復興というものを基本理念に置いております。また、支え合う社会、共生社会、二十一世紀の地域社会の模範となる先駆的な取り組みを展開していきたい、このような法案の提案をさせていただいております。

 こうした支え合う社会、この中で、ボランティアポイント制度、予算委員会でも質問しましたけれども、非常に重要な制度ととらえております。介護支援ボランティアポイント制度、平成十九年に稲城市が全国で初めて導入をいたしまして、私も現地に行ってまいりまして、皆さん、生き生きと取り組んでいらっしゃいました。

 これがだんだんと広がってまいりまして、例えば、これは鹿児島県の霧島市なんですが、ボランティアは、子育てサロンで子供に対するボランティアも含まれる、このような制度になっているそうでございます。市内在住、六十五歳以上の高齢者、初めて活動に参加をする前に、年に一回の更新時には、市が開催する研修も行っているそうでございます。ボランティア活動を行うと、活動一時間につき百ポイントが付与をされて、手帳にスタンプが押されます。ポイントの上限は一日二百ポイント。一年間で五千ポイントということで、たまったポイントは、年度末に、百ポイント百円、上限五千円まで介護保険料の一部として換金され、現金が支給をされる、このような制度だそうで、スーパーとか飲食店、美容院など市内五十店舗の協賛店では五%から五〇%引き、このようなサービスもついているそうであります。

 こうしたボランティアポイント制度なんですが、私たち、この制度は新・介護公明ビジョンの中でも掲げております。大臣からも、予算委員会の答弁で、ぜひ普及をさせていきたい旨、前向きな御答弁をちょうだいいたしました。平成二十二年度補正予算として、介護基盤緊急整備等臨時特例基金に地域支え合い体制づくり事業分として二百億円積み増しをしていただいております。全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議でも、ボランティアポイントの制度化等へ支援、また支え合い体制づくりの徹底をしていただきました。

 再度、こうしたボランティアポイント制度、各自治体が積極的に活用できるよう、さらなる御支援をいただきたいと思っております。これについて、最後、お願いいたします。

○細川国務大臣 古屋委員は、この委員会あるいはほかの委員会でも、ボランティアポイント制の意義についていろいろとお話をしていただきました。

 私も、委員が主張されておりますボランティアポイント制というのは大変意義のある重要なものだというふうに認識をいたしておりまして、自治体がそのような事業を積極的に行っていけるように、国の方としてもしっかりそれを支えていきたいというふうに考えております。

 そこで、二十二年度の補正予算におきまして創設をいたしました地域支え合い体制づくり事業を活用して、委員がお話しになるポイント制の取り組みを進めていただくように、全国の課長会議等を通じて周知、依頼もいたしたところでございます。

 さらに、今回の法改正において創設をいたします介護予防・日常生活支援総合事業におきましてもボランティアポイント制の導入を図るというようなことで、ボランティアポイント制のさらなる普及推進を図ってまいりたい、このように考えているところでございます。

○古屋(範)委員 ありがとうございました。以上で質問を終わります。

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