第180回国会 衆議院 厚生労働委員会-9号

○古屋(範)委員 おはようございます。公明党の古屋範子でございます。

 私も、先日、十一日に、新潟の村上市、委員会視察に行かせていただきました。もう既に質疑がございましたけれども、粟島において、五十年にわたり無医村であるということ、そして、特に、自衛隊のヘリは医師が同乗しなければ運航しないということで、亡くなられた方まで出たと。こういうことを踏まえまして、ぜひ、離島医療、離島に住む住民の命を守るためにこれからも全力で取り組んでいただきたいと考えております。

 もし、大臣、何か御見解があれば一言お願いしたいと思います。

    〔委員長退席、長妻委員長代理着席〕

○小宮山国務大臣 ドクターヘリも御党の御尽力で大変今広がってきておりますけれども、先ほど御指摘のあったような問題点もあるというふうに承知をしています。

 今、私も社会保障の関係で全国を回っていますと、離島の多い長崎県などからも強い御要望をいただいておりますので、しっかり、可能な限りの手だてを尽くして取り組みたいと思っています。

○古屋(範)委員 ぜひ、医師の派遣、これは切実な、村長からも要望でございますので、これからしっかり取り組んでいただきたいと存じます。

 きょうは、幾つかのテーマで質問してまいりますけれども、まず、出産育児一時金についてお伺いしたいと思っております。

 これは、子供を産み育てるということ、これの経済的な負担を極力減らしていこう、こういう理念のもとに、私たちも、平成十七年に創設をして以来、支給額が三十万、三十五万、三十八万と拡充をしてまいりました。二十一年十月からは二十二年度末までの暫定措置として三十八万円から四十二万円にアップをいたしまして、病院での支払いも、窓口でこれだけの高額の出費をしなくて済むようにということで、超えた費用だけを払えばよいという制度にもいたしました。安心して出産ができるように、このような体制づくりに努めてきたところでございます。

 この制度改正、暫定措置としてだけではなくて、二十三年度以降も恒久的な制度として実施されることとなりました。これは非常に喜ばしいことと思っております。

 出産育児一時金が四十二万円に恒久化されることとあわせまして、厚生労働省では、経過措置で、四万円上乗せした支給額分への国庫補助二分の一、また二十三年度は、激変緩和措置として国庫補助四分の一とされていますね。この四万円上乗せした部分が恒久化されるにあわせて、二十四年度は、原則、保険料で一時金を賄う、いわば本来の姿に戻ったということではございます。

 こうした措置につきまして、全国市長会また全国町村会では、地方と国保への負担転嫁にすぎず、到底容認できない、このような要請をしております。二十四年度以降も公費負担の継続を求めていらっしゃるわけなんです。

 スタート時点では補助があったんだけれども、結局、恒久措置になって地方負担がふえてしまっているというのが現実です。財政状況が厳しい、こういうところに、国の施策ということであれば、その責任において財源保障、これはしっかり行っていくべきではないか、このように考えます。

 新年度となりまして、これまでの国庫負担がなくなってしまって、特に保険者である市町村からは悲鳴が上がっております。ぜひ何らかの補助を考えていただきたいと思います。いかがでしょうか。

○小宮山国務大臣 出産育児一時金、これは保険料で賄うのが本来の姿ではありますけれども、平成二十一年十月に四十二万円に引き上げた際には、短期間で数度にわたって引き上げがあったこと、こうしたことから、保険料負担が急激にふえないように、激変緩和という意味で、暫定的に国庫補助を行ってきました。

 二十三年度からは支給額を恒久的に四十二万円にすることにいたしましたが、その激変緩和を考慮して、国庫補助を段階的に引き下げて、二十四年度から本来の費用負担どおりにして、国庫補助を廃止することにいたしました。

 ただ、一方で、市町村国保は、加入者の年齢構成が高くて医療費の水準が高いということ、また、加入者の所得の水準が低くて保険料負担が重いというような構造的な問題がありますので、この財政基盤を強化しなければいけないということは考えています。

 このため、社会保障と税の一体改革での税制抜本改革によりまして、安定した財源を確保した上で、市町村国保に二千二百億円の公費を追加投入して財政基盤の強化を図る、そのように考えているところです。

○古屋(範)委員 当面、二十四年度、このような状況になっておりますので、ぜひ、さらなる国としての支援を考えていただきたい、このことを強く要望しておきたいと思っております。

 次に、昨年の予算委員会でも取り上げたテーマですが、EPAで来日した外国人看護師、介護福祉士候補者の定着についてお伺いをしてまいりたいと思います。

 看護師と介護福祉士、国家試験の合格発表がございました。経済連携協定、EPAに基づいて、インドネシアとフィリピン、両国から来日している方々の中から、看護師は四十七名、介護福祉士の方は三十六名合格をされました。非常になれない日本に来て、また、言葉の壁というものを乗り越えて、多くの困難を乗り越えて突破をされた皆様、本当に私も拍手を送りたい気持ちでおります。

 この四年間、両国から一千三百人を超える看護師、介護福祉士の候補生が来日をしております。看護師試験、〇九年の合格率はわずか一・二%、非常に少ない合格率でありました。昨年も四%、微増でございます。過去三年間でも合格者は十九人にとどまっていることを考えますと、今回の四十七人、合格率も一一%と二桁に上がりました。

 私も、昨年の予算委員会で、こうした日本語のハンディに考慮した試験を考えるべきだと主張してまいりました。厚労省側も、試験問題で、難解な漢字に振り仮名をつける、あるいは、病名など難しい用語に英語を併記するなど対応策を行っていただきました。これは一定の評価をしております。また、介護福祉士の試験でも同様の方法が実施をされました。今回の看護師試験の合格者の増加、さらに、初めて介護福祉士試験では四割近い合格者が出まして、一定の効果があったかなという気はいたしております。

 しかし、日本人の場合には看護師九〇・一%、介護福祉士六三・九%という数字を見ますと、非常に低いと言わざるを得ません。優秀な方々が日本に来て、候補者の三人に二人は帰国をせねばならない。これは非常に申しわけない結果だと思っております。

 こうした、依然として壁となっている漢字。日本人の私たちでも読めない、また理解しにくい漢字が並んでおります。また、候補者の中からも、仮名が振られていない漢字にも難しい部分があり、試験時間が足りなかった、このような声も上がっているわけです。

 全ての漢字に振り仮名を振るとか、試験時間を延長してあげる、あるいは、小出しに改善策を出すのではなくて、試験問題を英語表記にするなど、もっと実効のある思い切った改善策が必要だと私は考えます。大臣、この点、いかがでございましょうか。

○小宮山国務大臣 いつも関心を持って御質問をいただいています、EPAに関する看護師候補者、介護福祉士候補者の試験の状況につきましては、私も、これは、思いがあって、せっかく来て、仕事をし、施設の方にも非常によく働いてくれると言われている方たちが、日本語の壁だけで帰らなきゃいけないということは何とかしなければということで、いろいろ省内でも検討を強く指示してきたところです。

 今御紹介いただいたように、平成二十二年度の試験から、国家試験で用語の見直しを行いまして、難しい漢字に振り仮名をつける、また、疾病名は英語を併記するなど対策を講じてきました。

 次回の国家試験では、一層の改善を図るため、今これも委員がおっしゃいました、試験時間を延長すること、それから、全ての漢字に振り仮名をつけることはもう既に指示をしておりますので、次回からはそういうふうにいたします。

 看護師の方についてはもう既に検討会でいろいろ検討してきましたが、介護福祉士試験につきましては、今回初めてでしたので、検討会を設けて、わかりやすい日本語への改善などについて検討していますので、これも次回の国家試験には反映をさせたいと思っています。

 その中で、私も英語でつくったらどうかということも大分強く言ったのですけれども、特に看護師さんの場合は、医療の、人の命を預かる安全というところで、医師とかチームの皆さんとコミュニケーションが欠けていて命に何かがあったということは、それは避けなければいけないので、やはり全部英語というのはちょっと難しいのかなと。ただ、さっき申し上げたように、全てに振り仮名を振る、時間を延長するなど、最大限の配慮はしていきたい、そのように考えています。

○古屋(範)委員 大臣おっしゃいましたように、意欲を持って日本に来られた方々です。自国においてもある程度しっかりとした教育を受け、あるいは資格を持っていらっしゃる。なぜ日本に来たかという理由、専門職としての能力開発、このような理由を挙げた方が一番多いんですね。こういう方々に対して最大限の措置をとるべきだと考えております。

 試験時間の延長、全ての漢字に振り仮名等々、配慮をしてくださるようなんですけれども、ぜひ、滞在期間の延長、また受験機会の増加、これをお願いしたいと思っております。

 受け入れ段階で厳しい資格要件があるんですが、看護師は三年以内、介護福祉士は四年以内に国家試験に合格するということが求められております。外国人介護実習生、日本の介護施設で三年間実務経験をして国家試験を受けることになっています。滞在期間は四年に限られているので、受験の機会は原則一回きりなんですね。三年かけて仕事をしながら一回のみの試験、不合格ならば帰国、これは余りに厳しい対応ではないかと思っております。

 昨年の看護師試験で不合格だった七十八人のうち六十九人が同様の救済対象にはなったんですが、実際には、在留したのは二十七人。皆さん、もうこのような状況では日本にいても仕方がない、非常にそのような思いで帰られたのではないか、このように思っております。

 来日する候補者も、〇九年では四百六人だったんですが、一一年度百十九人と、ピーク時の三分の一に落ち込み、合格率が高まっても、活躍する外国人の数はふえにくい、先細りであるということでございます。

 そこで、受け入れ枠の拡大も含めまして、滞在期間の大幅延長、受験機会の増加など、大胆な見直しが必要かと考えます。これについての御見解をお伺いしたいと思います。

○小宮山国務大臣 受け入れの人数の方は、基本的には、病院ですとか介護施設の求人と求職者のマッチングの結果によって決まるものです。

 そうした中で、政府としましても、マッチングの運用の改善を今行っておりまして、マッチングの回数を一回から原則三回にふやしたり、求人数の約二倍としておりました候補者の数を約三倍にするとか、改善はしているんですが、さらにそのマッチングの運用の改善を行っていきたいということ、また、訪日後六カ月間の日本語研修に加えまして、訪日前の日本語研修を実施するということ、また、特例的な滞在期間の延長、国家試験に向けた候補者の学習支援など、さまざまな受け入れの改善のための方策を実施してきました。

 そして、介護福祉士の候補者につきましては、複数回の受験機会の提供について、次回の国家試験の受験結果に基づいてまた検討をしたいというふうに思っています。

 既に、本当に、言っていただいたように、前回の試験の結果でも、最終的に一番下位の十名以外はみんな資格があるとしたんですけれども、先の見通しがなかなか日本で立たずに帰国された方があります。でも、その方たちも受験の資格はありますので、その方たちがどうやって受験ができるかということも今国家戦略の方からもいろいろ意見もいただいて検討しているところですので、今後とも、一人でも多くその意欲のある方が合格できるようにいろいろな方策を考えていきたいと思っています。

    〔長妻委員長代理退席、委員長着席〕

○古屋(範)委員 大臣からも帰られた方々の試験の機会、再チャレンジというお話もございました。ぜひ、ここもフォローをしていただきたいと思います。

 また、今大変問題になっておりますのが、受け入れ施設の過大な負担という問題であります。

 人件費の負担とか、受験勉強の支援など、非常に施設の負担が重くなっています。それで、受け入れを希望する施設が年々減っていまして、来日する候補者が減っているのではないかという指摘もございます。

 この減少要因の多くというのは、施設側にいろいろな意味での負担が多い。日本語学習などについて、国からの支援は一部はあるそうなんですが、多くの施設は、受験のための教育研修、自費で行っております。また、候補者の給与も施設が負担をしている。介護制度による報酬も、正規の職員とみなされていない。

 厚生労働省は、この四月から、夜間などの基準を超す人員を配置した場合に、外国人候補者でも報酬を加算するということにされましたね。これは一歩前進だと思っております。しかし、あくまでも補助要員で、三対一の基準は従来の職員で対応しなければならない、収入増などの効果が余りないということで、介護経験ゼロでも日本人であれば職員として扱われる一方、候補者はだめだということです。母国では看護師、介護士の資格を持っていらっしゃる方々であります。

 候補者が働く病院施設、日本人と同等あるいはそれ以上の賃金を支払う義務がある反面、介護福祉士候補者の配置をしても基準上の人員を算定できない、日本語研修費用など一人当たり数十万円の負担があるということであります。また、周りの方々の技術指導の責務など、非常に負担が多い。ここへ、ぜひ、受け入れ施設を減らさないためにも、支援の強化、これが必要なのではないかと思います。この点はいかがでございましょうか。

○津田大臣政務官 お答え申し上げます。

 御指摘のように、従来、EPA介護福祉士候補者の受け入れ施設は、しっかりとした研修体制を確保する観点から、就労する介護福祉士候補者以外の職員で、御指摘のように三対一、この法令に基づく職員の配置基準を満たすことが必要とされていたわけでございます。

 古屋委員おっしゃいましたように、本年四月からこの配置基準の取り扱いを見直し、就労後一年を経過した候補者につきましては、配置基準の算定対象の一部に含めるということにしたわけでございます。この研修をしっかり行っていただくということは、これは一番大事な点でございます。

 そのことをしっかり担保しながら、しかし一方で、受け入れ施設におけるさまざまな御苦労についても配慮をするということをしっかり今後もやっていきたいと考えております。

○古屋(範)委員 次に、在留資格についてお伺いをしてまいります。

 現在、出入国管理難民認定法では、就労を目的とする在留資格に、この介護というものが含まれておりません。EPAで、インドネシア、フィリピンから、現在、看護師とともに介護福祉士候補者を受け入れているわけでありまして、今後もさらにベトナムなどからの受け入れの話も出ております。これを契機に、新たな在留資格に介護を新設すべきではないかと考えております。

 特に、大学などで介護を学ぶ外国人留学生については、現状では卒業後に帰国を余儀なくされております。日本で臨床の場でスキルアップをする機会も大抵ない。これは非常に問題だと思っております。

 私は、以前も本委員会におきまして、介護関連職種について、技能実習の移行対象職種として追加を検討すべきと訴えてまいりました。現在、介護業務は、専門性が確立をされていないということで、在留資格の対象外である。外国人が介護の仕事を目的に日本に滞在することを原則として認めていない。特例にすぎない現状であります。

 そこで、現行の出入国管理難民認定法に、就労を目的とする在留資格に、新たな資格として、介護、これを設けていただくよう、入管法の改正を早急に行うべきと考えます。法務省の見解を伺います。

 そして、小宮山大臣に、日本語で、日本で学び、その知識と技術を生かしたい、そういう外国人留学生の意欲に応えてあげるためにも、介護福祉士について新たな在留資格を設けて、我が国において外国人が介護分野で活躍ができるようにしていただきたいと思います。

 両省にお伺いをしたいと思います。

○高宅政府参考人 お答えいたします。

 現行の在留資格制度のもとにおきましては、御指摘のとおり、介護という在留資格は設けられておりません。また、医療という在留資格はございますが、介護福祉士の資格取得者であっても医療の在留資格をもっての入国、在留は認められておりません。一方、インドネシア、フィリピンとのEPAに基づく場合につきましては、在留資格、特定活動での入国、在留が認められております。

 この問題につきましては、高齢化が進行する中で、介護分野における外国人の受け入れのニーズが高まっているという御指摘がございます。一方で、介護分野は、国内の人材の雇用創出には重要な分野ともされておるわけでございます。

 今後につきましては、法務省といたしましては、経済連携協定に基づく外国人介護福祉士の就労状況などを踏まえながら、関係省庁と連携して、我が国の大学を卒業するなどして介護福祉士等の一定の国家資格を取得した外国人、こういう方の受け入れの可否について検討を進めていくという立場でございます。

○小宮山国務大臣 厚労省としましても、今のお答えとほぼ同様でございます。

 確かにこれからの介護人材は必要ですが、新成長戦略の中でも、福祉の分野というのは日本人にとってもこれから必要な雇用創出の分野だと思っていますので、労働環境を改善しなきゃいけない、そうしたこととあわせて総合的に検討したいというふうに思います。

○古屋(範)委員 確かに、まずは日本人に就労の機会を、そう思うのは当然かもしれませんけれども、EPAで来日をされている方々、こうした方々が日本の介護現場に入っていらっしゃることも大きな刺激になってくると思います。

 前総理は、平成の開国とおっしゃいましたね。これはもうもしかしたら死語になっているのかもしれませんが、そうした国づくりをもし現政権が目指しているのであるとすれば、EPAで来日をされている看護師、介護福祉士の候補者の方々に、そうした機会を、よりよい環境づくりをしていく、そういう場を提供していく、ここに最大限、道を開いていくことが一つの試金石になっていくのではないかというふうに思います。

 ぜひ、在留資格に介護というものを含められる環境整備、また法改正を、私は強く求めておきたいと思っております。

 もう時間ですが、最後に二問続けて。

 この方々への、国家資格合格のために、ぜひ、教育システム、教材開発ですとか、日本人のスタッフ養成、また、来た方々へのメンタルサポート、また、国家試験合格のための教育システム、こういうものも全てそろえて制度化をしていただきたい、この点を最後にお伺いしたいと思います。

○津田大臣政務官 お答え申し上げます。

 厚生労働省では、EPA候補者が一人でも多く合格できるように、候補者の学習支援に力を入れているわけでございます。

 具体的に四点。一つは、過去の国家試験問題をインドネシア語や英語に翻訳し、過去問ですね、これを候補者や受け入れ施設へ配付をする。二つ目、日本語学習教材や模擬問題集を作成して、候補者や受け入れ施設へ配付をする。三つ目、受け入れ施設が行う候補者の日本語学習や専門学習の費用を補助する。四つ目、日本語や専門知識を学ぶ集合研修や模擬試験の実施などを行っているわけでございます。

 また、受け入れ施設の研修責任者間での情報交換会あるいは巡回指導を行って、候補者の学習指導方法の助言を行っております。

 さらに、EPA候補者のメンタルヘルスサポート、これにつきましては、国際厚生事業団が、相談窓口を設置し、受け入れ施設や候補者からメンタルヘルスに関する相談を受けた場合は、精神科医から助言を得て、相談できる体制を整えているわけでございます。

 これは、御本人が我が国に入国をされるときに、その段階で既にこういうトラブルがあったり悩んだりした場合はここに相談してくださいよということを御本人に通知をさせていただいているところでございます。

 さらに、フィリピンとのEPA協定では、介護福祉士養成施設を卒業することにより、介護福祉士資格を取得する就学コースが設けられているわけでございます。しかし、このコースによる介護福祉士候補者の受け入れについては、平成二十三年度以降、フィリピン政府の判断によって送り出しが停止をされております。

 また、さきの法律改正によりまして、平成二十七年度からは、介護福祉士養成施設の卒業生についても、介護福祉士の資格取得のためには国家試験合格が必要とされたところでございます。

 このため、平成二十五年度以降、今後フィリピンが就学コースを再開したいという意向を示した場合は、就学コースによる介護福祉士候補者も資格取得のためには国家試験合格が必要であることについてフィリピン政府の理解を得た上で受け入れたいというふうに考えております。

○古屋(範)委員 以上で質問を終わります。

 ありがとうございました。

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