第186回国会 厚生労働委員会 4号

○古屋(範)委員 おはようございます。古屋範子でございます。

 きょうは、雇用保険法改正案について質問してまいります。

 昨日、三・一一から丸三年を迎えました。冒頭、被災地の雇用対策についてお伺いをしてまいりたいと思っております。

 集中復興期間は五年ということでございますが、後半に入りました。復旧復興も正念場を迎えてまいります。今回の震災では、いわゆる関連死を含め二万人を超える方々がお亡くなりになりました。改めて心から御冥福をお祈り申し上げます。

 巨大地震、大津波、また原発事故の影響等で多くの方々が住まいを失って、仮設住宅などで避難生活を送っていらっしゃいます。復興庁のまとめによりますと、全国の避難者は二十六万七千四百十九人ということでございます。復興の事業がおくれている、そういう地域もございます。

 被災地で肉親と死別をする、また生活の環境変化がある、心に不安を抱える子供も少なくない。厚生労働省研究班の調査結果によりますと、岩手、宮城、福島の三県で、三歳から五歳のときに震災を経験した子供の三割が、強い不安また不眠に苦しむなどPTSDの症状が見られた。一九九五年に起きた阪神・淡路大震災では、三年後に精神面での配慮が必要となった小中学生の数がピークになったということを考えますと、ここからが心のケアの大事な時期に当たるだろうと思います。

 生活が安定しない被災地の保護者は、精神的な余裕もなくなってくる。家庭を訪問して環境改善を図るソーシャルワーカーの増員など、相談体制の強化が求められるところでございます。

 私も何度も被災地に参りましたけれども、宮城県の女川町では、こころのケアスタッフ育成事業として、専門の精神科医が国立精神・神経センターから毎月通い、保健師、介護関連、看護師、また学校の関係の方々など、そういう方々に専門的な知識を授けていく、こころのケアスタッフ育成事業を行っていました。住民の悩みに対応する町民ボランティアの養成も行っております。

 それぞれ、住まいがばらばらになり、いろいろと仮設や親戚などに動いた地域を、またそこを、全町内をカバーしていく心のケア事業を行って、本当に地域住民を長期にわたり支えていく必要があるということは私も痛感をいたしました。

 ぜひとも、大臣、被災地の不安をなくしていく事業に政府一体となって取り組んでいただきたいということを申し上げておきたいと思います。

 また、この間、雇用、労働に関する取り組みもさまざまなされてまいりました。私も、大震災があった年、大臣がまだ厚生労働委員会の理事をされていたとき、被災地でのハローワークとか雇用の状況も調査に参りました。政府が二〇一一年四月、「日本はひとつ」しごとプロジェクトと銘打たれて、雇用の維持、確保、新規雇用の創出、また、被災をした労働者への雇用保険の柔軟な活用など、復興政策を打ち出して、企業、労使も、義援金やボランティアの派遣、そのための社内制度の整備拡充など、さまざまな支援を講じてこられております。

 特に、今回の災害においては、激甚災害の指定を伴う特例として、事業所が災害を受けたために休業することになる、就業することができなくなって賃金も受けられない、このような場合に、実際に離職はしていなくても仕事がないわけですので、こういう場合に失業の認定を行って、雇用保険の基本手当の支給ができる措置を実施する、このような雇用保険制度の果たしてきた役割は非常に大きいと考えております。

 本改正案でも、平成二十五年度末までの暫定措置となっている失業等給付に係る二つの措置、個別延長給付及び特定理由離職者の給付日数の拡充について、いずれも平成二十八年度までの三年間延長となっております。

 そこで、まず一問目として、今後、被災地、被災者における雇用保険制度が果たす役割についてお伺いをいたします。

 また二点目として、これまで緊急的に行ってきた雇用事業、三年間で約十五万人の雇用をつくり出してきた、例えば仮設住宅の見回りをするとか、あるいは地域のパトロールをするとか、非常に緊急雇用も行っていらっしゃいました。しかし、そういうものも一旦終わってまいります。宮城や岩手では、今月末で瓦れきの処理も終わるということでございます。こうした緊急の雇用が終わって、地域の従来の産業の復興だけではなく、より高い付加価値を生む産業の創出、スピード感のある施策、これが必要になってくると思います。

 まず、安定した雇用の創出、これについてもお伺いをしたいと思います。

○佐藤副大臣 古屋委員の御質問にお答えいたします。

 今、るる今までの状況をお話しいただきましたように、被災地の雇用対策というのは極めて重要な対策が必要である、そのように考えているところでございます。

 雇用保険一般には、労働者が失業した場合に、その生活の安定のために必要な給付を行うなどの、失業状態にある方々のセーフティーネットとしての重要な役割を担っているわけでございます。

 今、被災地の雇用情勢というものを見ましたときに、例えば有効求人倍率というものを見たときに、一四年の一月では、全国では一・〇四倍だったんですが、被災地はさらにそれを上回る、例えば岩手は一・〇九倍、宮城、福島はそれぞれ一・三一倍と、全体として全国平均を上回る、そういう有効求人倍率は示しているものの、やはり雇用者数が震災前の水準まで回復していない地域もありますし、また、沿岸部という観点で見たときに、まだまだ厳しいものもある。

 そういうことを考えましたときに、今回の法改正において、給付日数を六十日間延長する、こういう個別延長給付、あるいは、雇いどめ等の離職者について、解雇等の離職者と同じ手厚い給付日数とする措置等の暫定措置を三年間延長することによって、引き続きセーフティーネットとしての役割をしっかりと果たしてまいりたい、そのように考えております。

 二つ目に御質問いただきました、緊急雇用で相当雇用の確保を図ったものをどう安定的な雇用につなげていくのかという、これも極めて重要な課題だと思っておりまして、このために、産業政策と一体となって雇い入れへの支援を行う事業復興型雇用創出事業を現在実施しておりまして、平成二十五年度補正予算においても同事業の積み増しとして四百四十八億円、そういう補正で予算をつけて、また実施期間の延長も行ったところでございます。

 今後も、こうした政府の雇用対策が被災地の一人一人の方々に届くように全力で取り組んでまいりたい、そのように考えております。

○古屋(範)委員 ありがとうございました。

 この雇用保険制度のセーフティーネットとしての役割を生かし、また延長しながら、本格的な雇用の安定につなげていく、確かにそういうことだと思います。

 三月九日付の読売新聞なんですが、確かに副大臣がおっしゃるように、有効求人倍率は上がっております。しかし、非常にミスマッチが起きているということでございます。

 例えば岩手などでは、応募する側は事務などが多い、しかし、求人の方は運転手であったりあるいは建設、解体であったり、岩手ではこういう状況が起きております。また宮城では、接客、給仕などの求人が多いにもかかわらず、なかなかそこに求職者が追いついていかない。福島では、土木作業の求人が多いけれども、なかなかやはり求職者が少ない。それぞれの県によっても求人、求職者の状況というものはさまざまであり、大体ミスマッチが起きているという現状でございます。

 こういうところをどうやって広域的に俯瞰しながらミスマッチを解消していくのか、こういうこともしっかり考え、ぜひ補正予算で積み増した四百四十八億を有効に活用していっていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。

 二問目に参ります。男性の育児休業についてお伺いをしてまいります。

 私も、男性の育児休業取得の促進にこれまでもずっと取り組んでまいりました。特に育児休業法、前回の改正では、これまで公明党が主張してまいりましたパパクオータ制、これが実現するようにということで国会では幾度となく取り上げまして、パパ・ママ育休プラスという形で盛り込まれました。

 現在、子育てに積極的に参加するイクメンがふえつつあります。この委員会の中にもいらっしゃいます。政府も、女性の活躍を推し進めるために、男性の育児参加を促進しようと力を入れています。しかし、育児休業取得の推移を見ますと、女性の育児休業取得は九割近くまで伸びているんですが、男性の方は相変わらず二%弱と低い数字で推移をしています。二〇一二年度、男性の育児休業取得率が一・八九%という形で、非常に低い数字になっております。

 来年度予算案では、夫婦の育休をとりやすくするために五十六億円が確保をされております。中でも、今回の雇用保険法の改正案で、これも大臣が主張していらっしゃいました、夫婦で取得する場合は、最大一年間、六七%給付が受けられるということが盛り込まれております。

 私も、平成十九年三月、また昨年の十一月にも、当委員会で、男性の育児休業の取得率を引き上げるために手厚い所得保障が必要だと訴えてまいりました。今回、この法案提出を非常に待ちに待っておりました。一日も早く成立させたいと思っております。

 この給付割合の引き上げによりまして、例えば、母が産後休業に引き続いて育児休業を開始する場合、先行する産前産後休業期間中に受給できる出産手当金と同水準の給付を、育児休業開始後六カ月の間、引き続き受けられることになります。育児休業給付は非課税扱いということですので、育児休業期間中の社会保険料の免除措置がありますので、休業前の税、保険料支払い後の賃金と比較して、実質的な休業給付割合は八割程度になるということで、かなり高くなります。育児休業中の所得保障の観点からは、非常にこれは評価できると思っております。

 男性の育児休業取得が進まない要因、これは、世帯収入が減ってしまう、男女間の所得格差がある、育児休業給付を受けても、家計の担い手である男性の収入の半減は非常に生活に響いてしまうというわけでございます。本法案によります男性の育児休業取得の促進効果についてどのようにお考えか、お伺いを申し上げます。

○岡崎政府参考人 先生からも御指摘いただきましたように、男性が育児休業をとらない理由の一つとしまして、収入が減るという経済的な理由が挙げられております。二割ぐらいでございます。これらの方につきましては、六七%に上げることによりまして、先生から御指摘がありましたように、おおむね八割ぐらいが確保されるということになりますので、この部分につきましては相当の促進効果があるだろうというふうに思っています。

 ただ、これも御指摘いただきましたけれども、男性が育児休業をとらない理由は、経済的理由以外に、職場の理解、その他いろいろな問題もあります。したがいまして、その辺につきましては、育児・介護休業法でありますとか次世代法等々、各種の施策を展開する中で、これと相まってさらに進んでいくように努力していきたい、こういうふうに考えております。

○古屋(範)委員 男性も育児をしてくれればもっと子供が欲しい、そういう女性は多いと思います。ですので、ぜひとも男性の育児休業取得の促進に力を入れていただきたいと思っております。

 次に、中小企業労働者への支援策についてお伺いをしてまいります。

 国立社会保障・人口問題研究所が平成二十二年に実施をいたしました第十四回出生動向基本調査を見てみますと、就業継続者の中で育児休業制度を利用した割合というものは伸びております。しかし、第一子妊娠前に仕事をしていた女性の六割強が出産を機に退職をしてしまう、この状況はなかなか、一九八〇年以降、ほとんど変わっておりません。M字カーブのへこみが多少減ってきているのは事実でございますが、なかなかこの状況は変わっておりません。特に、パート、派遣で働いていた女性というのは、第一子が一歳のときに引き続き職についているという割合が一八%しかないという現状でございます。

 それで、これは経済的な事情に加えて、先ほど局長もおっしゃっていましたように、職場環境、同僚への気兼ね、育児休業をとりにくい職場の雰囲気、自分のかわりが現実にいないなど、中小企業では多くの方々がそのような事情を抱えています。

 厚労省は、こうした中小企業で働く方々が育児休業をとりやすくしようということで、子育て期短時間勤務支援助成金あるいは中小企業両立支援助成金で、子育て期の短時間労働を可能にすること、また、育児休業取得者の代替要員の確保の支援を行っていらっしゃいます。ぜひともこの制度を拡充してほしいというふうに思っております。

 実は、これは公明新聞に掲載をされているものなんですが、奈良県内で金属加工油の製造販売をしている会社なんですが、ここは非常に、女性が働き続けられるようにということで努力をしている会社でございます。実際、七十代の技術者もいれば、出産、育児のために長期休職した後、職場に復帰した人もいるということで、非常にすばらしい経営者のもとで働いていくことができるという会社であります。

 この会社で、専門的な能力を持った女性従業員が産休を申請したときに、非常勤で雇った交代の方に実際仕事を引き継ぐということを行った場合には、その期間が約四カ月かかるというんですね。実際、非常にその人しかできない仕事をしていた場合に、この日からいなくなりますというと、それが完全に引き継がれるということは四カ月かかってしまうというのが現実であります。会社にとっては、その四カ月間は二人分の給料を払わなければならないわけです。

 この社長さんは、中小企業の中には、女性が妊娠したらやめざるを得ない状況に追い込むケースもあるけれども、私は従業員の雇用を何としても守りたいということで、せめてこの何割かは重複期間の給料を補助してくれる公的制度があればうれしいんだが、このようにおっしゃっているそうでございます。

 大企業の中では、配置転換など、いろいろな手だてが使える場合もございます。しかし、中小企業では、もうその人一人しかいない、余裕もない仕事内容引き継ぎ期間、どうしても重複雇用をしなければならない。こうした中小企業に対して、代替要員確保コースの一人当たり十五万円という額では足りないのではないか。育休を終えた社員をもとの仕事に戻すことを条件に、一人につき十五万円を年間延べ十人まで支給する、しかし、同じ企業への助成は五年間に限られるなど、多少使い勝手が悪いというふうにも思われます。

 そこで、重複雇用期間についても考慮をしていく、支給額、支給人数の上限を引き上げ、支給期間の延長など、助成の拡充を考えるべきではないか、このように思いますが、いかがでございましょうか。

○石井政府参考人 議員るる御指摘をいただきましたように、今、両立支援助成金に代替要員確保コースを設けまして、とりわけ中小企業ではその体制づくりが重要だということで、仕事と家庭の両立に取り組む事業主の支援を行っております。

 ただ、十五万円ということでございまして、あと、そのほか、女性の活躍促進に熱心な場合に、そういう措置を講じている場合に五万円の上乗せ措置はあるわけでございますが、議員からせっかくの御提案でございますので、代替要員の確保がしやすいような形で、今のあり方でいいのかということにつきましては、今後、その検討をしてまいりたいというふうに考えております。

○古屋(範)委員 ありがとうございました。

 ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。こうした、非常に配慮のある中小企業に対して、それが生かされるようなシステムをつくっていただければというふうに思います。

 次に、育児休業給付の支給要件の見直しについてお伺いをしたいと思います。

 衆参の予算委員会でも話題になっておりましたけれども、現行の雇用保険法の施行規則では、育児休業給付の対象となる育児休業を、就業していると認める日数が月十日以下であるものに限るということにしております。要するに、月十一日以上仕事をすると育児休業給付が支給をされないということになっております。これでは、育児休業中にスキルを維持できる程度に仕事をするというのもなかなか難しいというふうに思います。

 私は、二〇〇六年五月ごろなんですが、総務大臣政務官を務めさせていただいた当時、総務省にテレワーク推進会議というものを設置いたしまして、少子高齢社会に育児と介護と仕事の両立を可能にするテレワークの推進ということを行ってまいりました。

 そのときに、ぜひ、隗より始めろで、総務省でテレワークを本格実施してほしいということを強力に進めまして、総務省では、中央省庁で初めてテレワークの本格実施をいたしました。今では、週一回だと思うんですが、たくさんの方がテレワークを行っていらっしゃいます。

 十日以下とされているこの要件を、時間単位に見直すべきだと考えております。

 また、育児休業給付金の支給対象となる休業は、現在、一カ月に就業している日数が十日以下である者に限定をされている。この際、一日に一時間だけ就業しても、就業している日数、一日とカウントされてしまいます。

 田村大臣は、衆議院の予算委員会で、この点についても、早急にこの議論を労政審でも進めて、本年の十月一日に向かって努力をするとお答えになっていらっしゃいます。在宅勤務、テレワーク、育児休業を両立させるためにも、ぜひこの省令を一刻も早く改正していただきたい。

 確認をさせていただきたいんですが、十月一日を目指しているということでよろしいんでしょうか。

○佐藤副大臣 古屋委員がテレワークの推進に非常に力を入れていただいていることはよく認識をさせていただいております。

 特に、子育て中の労働者が自宅において柔軟に仕事を行うことを可能とする、有用な働き方であると私どもも考えておりまして、特に、安倍政権の重要課題である女性の活躍促進に資するものであると考えております。御指摘いただきました、育児休業期間中の女性の仕事と子育ての両立、女性の復職に向けた支援という観点からも、重要な働き方だ、そういうふうに考えております。

 具体的に、育児休業給付の就労要件の件でございますが、御質問の中にもありましたように、二月六日の参議院の予算委員会で公明党の魚住議員から、さらに二月十日の衆議院の予算委員会で自民党の高市政調会長からも御質問いただきまして、私と田村大臣、それぞれお答えをさせていただいているところでございます。

 厚生労働省としては、そういう与党における議論も十分に踏まえた上で、最短で本年十月一日から実施することに向けて、労政審にかけまして、労使等の関係者との意見調整を行いながら、従来、十日以下としていた就労要件を、八十時間以下へと、時間単位へと見直すことを実現してまいりたい、そのように考えております。

○古屋(範)委員 大変前向きな答弁をいただきまして、ありがとうございます。ぜひそのスケジュールで進めていただければというふうに思います。

 最後の質問になります。男性の育児休業取得率アップへの御決意を伺ってまいりたいと思っております。

 安倍政権は、女性が出産期に仕事をやめる、この就業率が落ち込むM字カーブを改善しようということで、待機児童解消にも大変力を入れていらっしゃいます。二年間で二十万人の受け皿をつくる、画期的なことでございます。二十五歳から四十四歳の女性の就業率を、二〇一二年の六八%から、二〇二〇年には七三%まで引き上げようというわけでございます。

 女性の活用という言葉が、私はちょっと女性の側からするとひっかかるんですが、働きたいとか、働かなければ我が家がやっていけないという方の希望を実現する。中には、家庭で、あるいは地域とかボランティア等で私は活躍したいんだという方もいらっしゃるでしょう。そうした多様な女性の希望を実現していく。先ほど答弁していらっしゃいましたので、本当にそのとおりだと思っております。

 総理は、ダボス会議の演説で、二〇年までに指導的地位にいる人の三割を女性にするということで、もう既にさまざまなポストに女性を配置してくださっております。

 この実現のために、企業の社内制度、コスト負担、そして企業の管理職や同僚、男性社員の意識を変えていく。加えて、男性の育児休業取得も促進をしていく。育児休業という制度があっても、法律があっても、実際使えないということでは意味がありません。

 ぜひ、男性の育児休業取得率アップへ、大臣の御決意をお伺いして、質問を終わりたいと思います。

○田村国務大臣 先ほども申し上げましたけれども、やはり男性が育児に参加する、応分の役割を担う、こういうふうな家庭は、一子目、産み育てられた、次の二子目、三子目というふうに、頑張って子供を育ててみよう、こういうような意欲が家庭として湧いてくるわけであります。

 そういう意味からいたしますと、やはり男性の育児休業の取得率、今一・八九と非常に低いわけでありますし、期間も短いので、これを何とかふやしていきたいという思いがあるわけであります。

 その中においては、育児・介護休業法、これに関しましてもしっかりと周知徹底をしていく。パパ・ママ育休プラス、こういう形で、一年二カ月という形で、これもまだまだ十分に周知できておりませんから、そういうような、会社の雰囲気もつくらなきゃなりませんし、国民の皆様方にも御理解をいただかなきゃいけないという部分。

 それから、やはり好事例も含めて、両立支援という形で、今お話がありました代替要員に対する助成、これも、将来はこんなものがなくたってとれるような、そういうような企業のそれぞれの配置を考えていただかなきゃならぬわけでありますが、しかし、まずは、助成制度も含めて、そのような形で支援もしていかなきゃならぬというふうに思っております。

 あわせて、イクメンプロジェクトというような形で、いろいろなアワードの中において表彰もさせていただく。

 しかし一方で、次世代育成法も、これは改正をさせていただこうと思っております。延長させていただこうと思っておりますけれども、こんな中において、やはり会社が育休をとりやすいという雰囲気もつくらなきゃいけません。今も、くるみんマークがありますけれども、これをもう一つバージョンアップして、プラチナくるみんぐらいをぜひとも今般の改正の中で考えさせていただきたいなというふうに思っております。

 男性がしっかりと育児休業をとれる、また、育児休業だけじゃなくて、短時間勤務というもの、これもしっかりと、子供が小さいうちはママ、パパともにとれるような状況の中で育児というものができる、こういう環境をつくっていかなきゃならぬわけであります。

 いずれにいたしましても、厚生労働省が中心になってやっていかなければなかなか環境整備ができないわけでございまして、私も大臣として、イクメン大臣ではなかったんですけれども、しかし、その反省も含めて、しっかりと環境整備に力を尽くしてまいりたい、このように思っております。

○古屋(範)委員 大臣の強い御決意を伺うことができました。ぜひ、政府を引っ張って、両立支援、実現をしていただきたいと思います。

 ありがとうございました。以上で質問を終わります。

 皆様の御意見を参考に、しっかりとこれからも医療、介護の改革を進めてまいります。ありがとうございました。

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