第198回国会 衆議院 予算委員会第5分科会-4号

○古屋(範)分科員 おはようございます。公明党の古屋範子でございます。

 本日は、福祉用具専門相談員について質問をさせていただきます。

 この福祉用具専門相談員なんですが、介護が必要な高齢者が福祉用具を利用する際に、本人の希望を聞いたり、その心身の状況また置かれている環境を踏まえて、専門的な知識に基づいた福祉用具を選定して、自立支援の観点から、その使用方法等を含めて適切な助言を行っていくという専門職であります。

 福祉用具は、自立支援を図るために、高齢者自身の身体能力を最大限に活用できるように、生活環境の観点から支援をするものでございます。福祉用具の貸与サービス、もしこれを使わなければ高齢者は行動範囲が狭くなりますし、また、介護者の負担が増大をしていくということが起こってまいります重要なサービスでございます。

 この福祉用具を適正に利用するために、選定相談、適合性判断、モニタリング等を担っている福祉用具専門相談員の役割は大きく、高い専門性が求められていると思います。

 専門相談員の知識、技術、業務の進め方等について質の向上に取り組むこと、これが福祉用具貸与サービスの質を確保していく上で極めて重要と考えます。高齢者の自立支援と介護者の負担軽減を図るための福祉用具の選定をする福祉用具専門相談員、この重要な役割について、大口副大臣にお考えをお伺いいたします。

○大口副大臣 古屋委員にお答えいたします。

 介護保険制度における福祉用具は、利用者が可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持改善を図り、重度化を防止するとともに、介護者の負担軽減を図る役割を担っております。

 こうしたことを踏まえ、福祉用具貸与・販売事業者においては、これは常勤換算法で二名以上の配置が義務づけられているわけでありますけれども、福祉用具の機能や使用方法など具体的なサービスの内容を利用者に説明し、適切かつ効果的な利用を支援する福祉用具専門相談員の配置が義務づけられていて、重要な役割を果たしていると考えます。

 福祉用具の利用者に対して質の高いサービス等を提供していくために、福祉用具専門相談員が、本人の希望や心身の状況、その置かれている環境などを踏まえた上で、自立支援の観点から、専門的な知識に基づき具体的な選定や助言を行うことが求められており、その役割は重要である、こういう認識でございます。

○古屋(範)分科員 今、副大臣から、福祉用具専門相談員の役割について、大変重要であるという答弁をいただきました。まだまだ認知度が低いようにも思いますので、ぜひ光を当てていただきたいと思っております。

 この福祉用具専門相談員の資質向上について、これまで議論されてまいりました。平成十九年以来、福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会等におきまして、福祉用具貸与サービスにおける課題が議論をされてまいりました。中でも、福祉用具専門員の平成二十五年十二月の社会保障審議会介護保険部会では、福祉用具専門相談員の専門性の向上について議論が行われたと認識をいたしております。これまでのこの資質向上についての議論の経緯、今後の方向性について、お伺いをしたいと思います。

 また、続けて、福祉用具専門相談員の資質向上について、調査研究の老健事業が行われてまいりました。平成二十六年には、専門的知識を有する福祉用具専門相談員の養成に向けた研修内容、また、平成二十七年、より専門的な知識と経験を有する福祉用具専門相談員の配置、また、平成二十八年、福祉用具専門相談員の適正配置にかかわる養成モデル事業。

 このように、福祉用具専門相談員の知識及び技術の向上に向けた取組は非常に重要であるということが示されております。専門知識、経験を有する専門員の配置を促進していくべきと考えております。

 特に、平成二十五年十二月の社会保障審議会介護保険部会におきましては、福祉用具専門相談員の要件を、福祉用具に関する知識を有している国家資格者及び福祉用具専門相談員指定講習修了者とすることが適当であるということがここに明記をされております。

 平成二十七年現在で、福祉用具専門相談員のうち約八・三割が指定講習会修了者で、一・七割は指定講習は受けておりません。福祉用具専門相談員の知識及び技術の向上、さらなる専門性の向上に向けた取組は重要だと思いますので、ぜひ、福祉用具専門相談員の専門性向上のために、例えば三年に一回程度の更新の研修を義務づけるというようなことが必要なのではないかというふうに考えます。これについての見解をお伺いいたします。

○大島政府参考人 福祉用具専門相談員、非常に大切な業務でありますが、その資質向上につきまして、今委員御指摘のように、平成二十五年の社会保障審議会介護保険部会で議論が行われまして、資質向上に向けて一定の方向性が示されました。

 その結果、平成二十七年度から講習カリキュラムの見直しと講習時間の拡大が行われておりまして、また、指定基準の中に、自己研さんに関する努力義務の規定も設けているところでございます。

 さらに、福祉用具関係団体と連携いたしまして、これも今委員から御指摘がありましたとおり、平成二十六年度から、老人保健健康増進等事業で、専門性向上を図るための調査研究事業を四年以上継続的にやっておりまして、こうした調査研究事業での結果を踏まえまして、平成二十九年度から、一般社団法人福祉用具専門相談員協会におきまして、より専門性を高めていくための独自の研修講座が始まっております。その中では、三年に一回受講するように促しておられると聞いております。

 こうした更新研修につきましても重要であると考えますが、まずはこうした団体独自の取組を注視してまいりたいと考えております。

○古屋(範)分科員 協会の方では自主的に今講習を行ってくださっているんですが、制度の改正などもありますし、福祉用具専門相談員の専門性を高めるために、ぜひこうした更新研修についても前向きに御検討いただきたいと考えております。

 また、本年十月から消費税率が引き上がる予定でございます。この消費税の改定に当たりまして、福祉用具の貸与、昨年十月から貸与価格の上限が適用となりました。課税対象となる福祉用具の貸与価格は、消費税込みで設定をされております。昨年十月に上限価格されている貸与価格というのは、当然、八%の税込みのものでございます。

 本年十月、消費税率引上げの際、プラスの二%引上げ分に関しましては貸与価格上限にしっかりと織り込んでいただきたいと考えております。この点について、厚生労働省のお考えを伺います。

○大島政府参考人 福祉用具につきまして、適正価格での貸与が行われるよう、昨年十月から商品ごとに貸与価格の上限を設定するようにしております。

 こうした中、本年十月に消費税率の引上げが予定されております。それに伴いまして、この貸与価格の上限をどうするかということが議論になります。

 昨年十二月に取りまとめられました社会保障審議会介護給付費分科会の報告の中では、設定された福祉用具貸与の上限額について、税率引上げ分を引き上げることが適当であるということが示されました。これを踏まえまして、厚労省としましては、本年十月に間に合うよう、税率分の引上げの措置を講じてまいりたいと考えております。

○古屋(範)分科員 ただいま局長の方から、消費税引上げの折には、二%引上げ分をしっかり上限に織り込んでいくという答弁をいただくことができました。

 上限価格を設定していくということは重要なことだと思っております。しかし、福祉用具を供給していく側にとって、やはり適正な価格で事業を継続していくということも重要視をしていかなければいけないと思っております。これは、使う側にとっても、事業者が供給できなくなっては大変な問題であります。

 ですので、適正価格を維持していくということ、そしてまた事業者が継続して経営ができるように、このこともしっかりと勘案をしていかなければいけないと思っております。消費税引上げにしっかり対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。

 この福祉用具貸与の価格の上限設定についてでございますが、平成三十年度介護報酬改定に関する基本的な考え方におきまして、昨年十月から、全国平均貸与価格の公表、また貸与価格の上限設定ということが適用となりました。さらに、公表された全国の平均貸与価格、設定された貸与価格の上限につきましては、平成三十一年度以降もおおむね一年に一度の頻度で見直しを行うということが盛り込まれております。ですので、次の見直しは平成三十二年の四月ということになります。

 市場価格を踏まえて適切な価格を決めたのであれば、見直しというのは新商品だけでよいのではないかというふうに思っております。やっと改定をし、徹底をして運用していく、その中でまた更に次の年度には見直しを行う。非常に事業者にとって大きな負担になってまいります。事業者が萎縮をしかねないという懸念がございます。

 平成三十年介護報酬改定に関する基本的な考え方につきましては、平成三十一年度以降もおおむね一年に一度の頻度で見直しを行うということが盛り込まれてはいるんですが、それに続いて、施行後の実態も踏まえつつ実施していくこととするということも盛り込まれております。

 現場の影響を最大限に考慮しつつ、毎年一回の見直しというのは非常に負担が大きいこと、また一定の効果が期待できるということを踏まえまして、効果の検証というものを行っていただきたいと思っております。これについての見解を伺います。

○大島政府参考人 委員御指摘のとおり、平成二十九年十二月に取りまとめられました介護給付費分科会の報告の中では、全国平均貸与価格や貸与価格の上限は平成三十一年度以降もおおむね一年に一度の頻度で見直しを行うといった内容が盛り込まれております。加えて、これも委員御指摘のとおり、これらは施行後の実態も踏まえつつ実施していくといった記述がされております。

 それで、今現在、昨年十月の施行以降の貸与価格の実態、経営への影響などの調査、把握を行っているところでございます。

 今後、この内容を踏まえまして、上限見直しに関する必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

○古屋(範)分科員 ぜひ現場の状況をしっかり見ていただき、これに関しても配慮をいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

 福祉用具に関しましては、以上で質問を終わりたいと思います。

 続きまして、自治体病院についてお伺いをしてまいりたいと思っております。

 公立病院の現状はと申しますと、公立病院の約六五%は十万人未満の市町村にあります。約三〇%は三万人未満の市町村に所在をしております。僻地の多い都道府県ほど公立病院の病床数割合が多いという傾向がございます。

 私は、昨年の八月、山形に行きました折、米沢市立病院を訪問いたしました。ここの病院事業管理者、渡邊孝男先生と面談をしてまいりました。この米沢市立病院のある山形県におきましては、公立病院の病床数割合というのが四六・七%と、非常に高い割合となっております。

 山間僻地など民間医療機関の立地が困難な地域で医療を提供している公立病院は、地域において必要とされる医療に加えて、医療と密接に関連をしている保健、福祉等、いわば地域の暮らしそのものを支えているという役割が求められております。この基幹的な役割を担っている公立病院につきましては、医師の派遣機能また人材養成機能等を新たな役割と位置づけていく必要があると思っております。

 このように、公立病院につきましては、地域医療構想を踏まえて、公立病院でなければ担えない分野への重点化、他の医療機関との役割分担が必要であると思っております。さらに、災害対応また新型感染症などの突発事項への対処、外国人観光客への対応など、地域の特性に応じた重要な役割があると考えております。

 公立病院の役割の重要性について、お考えを伺います。

○大口副大臣 古屋委員にお答えをさせていただきます。

 委員御指摘のように、自治体病院は、本当に地域になくてはならない役割を担っていただいている。新公立病院改革ガイドラインでも書いてありますように、やはり、救急医療、災害医療、それから山間僻地や離島など民間の立地が困難な過疎地における一般の医療の提供、そしてまた、救急、小児、周産期、災害、精神などの不採算・特殊部門における医療の提供、また、高度先進医療の提供、これはがんセンターとか循環器センターですね、そして研修やあるいは広域的な医師派遣、こういう政策医療を担う役割が期待されております。

 私も、昨年十二月の二十七日に山形県の酒田市に行ってまいりまして、ここの地方独法の山形県・酒田市病院機構にお伺いして、そして、日本海総合病院は急性期、これは県の病院だったんです、そして酒田市リハビリテーション病院、これは回復期ということで、統合されました。これは、栗谷さんという理事長のリーダーシップで統合ができたわけであります。

 やはり、地域ごとに、具体的に今、地域医療構想の実現に向けてやっていただいているわけでありますが、自治体病院に対しても、二〇二五年に向けて、民間医療機関では担うことができない救急医療、災害医療等の政策医療等に重点化するよう医療機能を見直すようにお願いをし、また、見直しに必要な再編統合の議論を進めるよう、調整を要請しているところでございます。

 そういうことで、今、厚生労働省といたしましても、地域で合意に至った医療機関ごとの具体的対応方針の内容が地域医療構想の実現に沿っているかどうかをしっかりと検証するとともに、地域医療構想の実現に必要な施設整備等に対し、地域医療介護総合確保基金により重点的に支援を実施してまいりたいというふうに考えております。

○古屋(範)分科員 副大臣、山形に行ってくださったそうでございます。

 今おっしゃいましたように、公立病院というのは、医師の確保に苦労しながら、救急を始め地域の重要な医療、政策医療等を担ってくれております。ですので、公立病院に対する重点的な支援というものが非常に重要になっております。

 その米沢市立病院なんですが、昨年、開設から六十年を迎えておりまして、非常に老朽化をしております。ここは、米沢市内にある三友堂病院との間で、機能分化、連携強化に向けた建てかえ、リニューアルというものが決まっております。

 それで、地域医療確保のために、絶対に財政的な支援が必要となってまいります。公立病院が、公と民の適切な役割分担のもとで、地域において必要な医療提供体制の確保を図っていく、持続可能な病院経営を目指すために、限られた地方交付税財源を地域の実情等に応じてより効果的に配分することが必要になってまいります。公立病院が安定的に不採算医療また高度先進医療などの役割を担っていくことができるようにするためにも、財政支援が必要であります。

 総務省におかれましても、新公立病院改革プランに基づいて行われている公立病院等の再編・ネットワーク化に係る施設設備の整備について、病院事業債を措置することとしております。これが平成三十二年までの措置となっております。

 米沢市立病院の建てかえは、当初、新病院開設の準備スケジュールとして、基本計画の策定を平成三十年四月から同三十一年三月としていましたけれども、これがおくれております。ぜひ、この措置の延長をお願いしたいと思っております。この点についての見解を伺いたいと思います。

○沖部政府参考人 お答え申し上げます。

 公立病院におきまして、経営状況の悪化や深刻な医師不足に直面する中、地域医療を確保する観点から、公立病院の再編連携を進めることは大変重要な課題と認識しております。

 このため、委員御指摘のとおり、総務省におきましては、平成二十七年三月に新公立病院改革ガイドラインをお示ししまして、再編・ネットワーク化などの経営改革に集中的に取り組むよう要請いたしました。その上で、再編・ネットワーク化に伴って必要となる施設設備の整備につきましては、通常の施設設備の整備と比べて手厚い地方交付税措置を講じているところでございます。

 今後とも、地域医療を確保することができるよう、公立病院の再編・ネットワーク化などの取組に対して必要な支援を行ってまいりたいと思っております。

 なお、本措置は、委員御指摘のとおり、現在の改革ガイドラインで示しております標準的な期間が平成三十二年度まで、それに伴う措置ということで、現状これは三十二年までの措置ということになっておりますが、我々としまして、先ほど申し上げたとおり、公立病院の再編・ネットワーク化などの取組に対しましてはしっかりと支援を行ってまいりたいと考えております。

○古屋(範)分科員 米沢市においても、再編統合については大変努力をしてきておりますので、そこのところはしっかりと対応していただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

 最後に、再生医療についてお伺いをしてまいりたいと思っております。

 私は、平成二十五年、議員立法で、再生医療推進法の成立に携わりました。その後、再生医療安全性確保法、また医療品医療機器等法が成立をいたしました。その後も私は、山中伸弥先生などとも交流を保ちながら、iPS細胞研究の予算の確保を始め、再生医療分野の発展に取り組んでまいりました。

 このたび、慶応大学のチームが、臨床研究、脊髄損傷の患者へ、iPS細胞からつくった、神経のもとになる細胞を移植するという、機能回復を目指す計画が了承されました。国内の脊髄損傷患者は約十五万人、また年間の新規発症者は約五千人と言われております。慶応大学の中村雅也教授より、移植した動物の機能回復の映像を先日見せていただきました。治療の効果が大きいということを私も目の当たりにいたしました。多くの患者にとって、この移植というものは大きな希望の光になるというふうに思っております。

 神奈川の川崎に殿町というエリアがございます。ここは、殿町キングスカイフロントと呼んでおります。ここには、国立衛生研究所、理研、神奈川県の産業技術総合研究所、また慶応大学を中心とするアカデミア、動物実験中央研究所など、企業も集積をしている地域でございます。慶応大学の中村先生は、この殿町に再生・細胞医療バリューチェーンを構築するという構想を持っていらっしゃいます。ここに体性幹細胞の再生医療用細胞製造、加工の拠点、細胞バンクを構築していくということが、我が国の再生医療分野の前進に私は必要だと思っております。

 殿町キングスカイフロントは、私もスタートのときから応援をしてきた機関でございます。安全性を確保して、また研究から臨床、実用化へと、体性幹細胞の運用ルールをしっかりと厚生労働省で定めていただきたいと思っております。これについての見解を伺います。

○大口副大臣 古屋委員が、これまで再生医療の発展について貢献されてきた、また、御地元の殿町のキングスカイフロント、非常に注目をしているところであります。

 再生医療学会等の関係団体からは、アカデミア等での再生医療の研究開発を産業化へとつなげる仕組みとして、国内で再生医療用の細胞製造拠点と細胞バンク、セルバンクを整備し、運用ルールを定めることが再生医療資源の安定供給と流通を確立することにつながるとの御意見もいただいているところでございます。

 厚生労働省といたしましては、再生医療分野の研究開発やその実用化に向けた支援を行うとともに、再生医療等の安全性の確保に関する法律によって、再生医療等の提供手続や細胞培養加工施設における施設基準を定めてきたところであります。

 現在、細胞バンクに特化した運用ルール等、ガイドライン等ですね、これが設けられていません。御指摘のとおりです。そこで、再生医療用の細胞製造拠点の構築そして細胞バンクの運用ルールについても、関係団体の御意見や現在運用されている細胞バンクの状況を確認しつつ、再生医療の推進という観点から、来年度、AMEDの事業として実施できるよう、検討してまいりたいと思っております。

○古屋(範)分科員 ありがとうございました。来年度はAMEDの事業で実施をしてくださるということでございます。

 私も、山中先生に、我が国のこの分野の法整備の状況はどうですかと、もし、日本が法整備がおくれているので、いや、海外に出て研究した方がいい、このような人材が流出してはもったいないと思いまして、伺ったことがございます。我が国の再生医療分野における法整備は世界で一番整っているというふうにおっしゃっていました。アメリカなども日本の法整備を学ぼうとしているということでございました。その最も進んだ法整備のもとで、こうした細胞バンクにかかわるルール、ガイドラインが確立されれば、また更にそこから大きく発展していくということが期待をされるわけでございます。

 脊髄損傷を始め、世界の難病の患者がこの移植治療を待っていると思いますので、ぜひこの前進につながるお取組をお願いいたします。

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。

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