第163回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○古屋(範)委員 公明党の古屋範子でございます。
 前回七月のこの委員会におきますアスベスト集中審議に続きまして、本日は、アスベスト問題について、被害の救済と今後の対応策について質問をしてまいります。

 アスベスト対策につきましては、公明党は、七月十二日の対策本部設置以来、視察、また患者、家族の方からの聞き取り調査など精力的に活動を行ってまいりました。さらには、健康被害を受けた対象者の包括的な救済に向けまして、立法措置も視野に万全の対策を講じるよう小泉総理あてに申し入れを行うなど、対策本部の会合を通して関係各省の対策を要請するなど、一貫してアスベスト対策をリードし、被害者の救済に全力を挙げているところでございます。

 現在、アスベスト被害への対応といたしまして、被害者の救済が焦点となってきております。しかし、被害実態に不明な点、例えばどのようにアスベストを吸引したのか、その検証が非常に難しい、そのような難問が山積をしております。

 私は前回の質問の際、各省庁間の垣根を越えて被害者の救済体制の確立をと訴えました。政府も、来年の通常国会に提出する救済新法を検討、先月二十九日にはその基本的な枠組みが決定されたと伺いました。先ほどの質問にもありましたけれども、これに関しまして、被害者救済への大きな道が開かれたと私自身も非常に評価をしているところでございます。

 初めに、新法の検討状況、今後のスケジュールにおきまして、厚生労働省に質問いたします。

○青木政府参考人 新法についてでございますけれども、これは主に対象者として、住民それから家族ということに対しまして救済をしよう、そしてまた、あわせて労災補償を受けずに死亡した労働者の特例も設けようということで考えております。そういう意味で、まずは政府の中では環境省が中心となって検討しているところであります。それに労災関係もありますので、厚生労働省もあわせて一緒になって検討しているという状況でございます。

 これらについての給付金を支給しようということでありますので、給付金の内容でありますとか財源でありますとか、あるいは措置の実施主体でありますとか、そういったところを検討しているという状況でございまして、スケジュールは、これはもう明らかにしているところでありますけれども、次期通常国会へ早期の法案提出に向けて頑張りたいということで今検討しておるところでございます。

○古屋(範)委員 ただいま御答弁にありましたように、来通常国会、またしっかりとした制度設計、財源の確保、よろしくお願いいたしたいと思います。

 続きまして、この新法でございますが、法案の提出は来年の通常国会、また法案成立後秋からスタートをさせる方針であるようでございますけれども、今急増する患者、この現状を考えますと、遅過ぎるという声もなくはございません。もっと早く立法化をしてほしかったという声も寄せられているわけでございます。この実施時期はできるだけ早く、また救済措置はできるところから早急に手を打つべきであると考えております。被害拡大のおそれが今なお生じていることを認識して対策に取り組む必要があると考えております。

 また、新法の大枠が決まったばかりではありますが、国会での協議を積極的に進め、被害者の救済を急がなければならないと思っております。やはり、アスベスト対策は時間との闘いということになってくると思います。一刻も早い被害者補償と同時に、アスベスト使用の完全なる禁止、建築物からのアスベスト除去という総合的な対策をとることが重要であると考えます。

 居住地またはその職歴にかかわらず、また労災の対象外である家族また地域住民、その被害をすき間なく救済するための法整備、新法が施行されるまで、この間、救済措置が求められているわけでございますけれども、これにつきまして、環境省そして中野副大臣の御所見をお伺いいたします。

○中野副大臣 古屋議員の御質問にお答えしたいと思います。

 今お尋ねの件でございますが、業務上石綿に暴露したことによりまして、中皮腫それから肺がん等に罹患し、現在療養中の労働者の方々につきましては、新法を待つまでもなくこれは行ったわけでございますが、既に現行の労災補償給付の対象となっております。

 これらの方に対する労災認定に当たりましては、より一層の充実強化を図ることといたしておりますが、具体的には、例えば事業場を転々としている場合等、石綿暴露の事実の確認が困難な場合には、石綿暴露の蓋然性の高い作業に従事していたとする請求本人の御主張及び厚生年金の被保険者記録等を裏づける資料をもってその事実を認定することとして、その旨を七月二十七日付で全国の労働局に通知したところであります。つまり、今までよりは早くそういう点での認定をしておるわけでございます。

 また、中皮腫の患者が医療機関に通院する場合の交通費に関しましては、当面、その方の通院が医師の紹介による等、当該通院機関でのより専門的な診療が療養上の必要性に基づく適切なものである場合には、これは、いわゆる距離の問題ではなくて、現行の支給基準を満たすものとして取り扱うこととしておりまして、そのことも早急に全国の労働局に通知をする予定でございます。

 今後とも、これらの施策を通じまして、被災労働者の迅速な保護、これに全力で努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

○寺田政府参考人 ただいま、既存の制度の枠内での迅速な措置につきましては、厚生労働副大臣から御答弁いただいたところでございます。

 翻って、新しい枠組みにおける救済措置ということになろうかと存じますけれども、新しい枠組みにおける救済措置というためには、相当の検討の時間を要することと考えております。政府といたしましては、一刻も早く周辺住民等の救済を図るべく、ともかくスピード感を持った処理ということを考えておりまして、次期通常国会、それもできるだけ早い時期に法案を提出いたしたいと考えておるところでございます。

○古屋(範)委員 ぜひとも、労働者そして患者の側に立ったきめ細やかな救済措置、新法施行までの間、よろしくお願いしたいと思います。

 次に、では、具体的な主な検討事項についてお伺いをしてまいります。

 前回の質問で、私は労災申請の時効の問題に言及いたしました。すなわち、労災請求期間というのが死後五年というふうに決められております。潜伏期間が長く、そもそもアスベストを吸ったという自覚がない、忘れているという患者さんが非常に多い、また職歴と疾患が結びにくい、そのために、労災申請をしないままに既に時効になっておるというケースが相次いでおります。例外規定を設けるなど、被害者救済への対応をお願いしたところでございます。

 その際、青木局長からも、労災保険法により規定されているために、個々人の御事情がある場合であっても、アスベストの疾病についてのみ運用の例外的取り扱いをするのは困難だ、そういう御答弁でございました。

 報道によりますと、全国の支援団体が把握したことし七月以降の相談の中で、約百件が時効であるということが判明したとございました。時効になった方々の救済措置につきまして、現在さらに検討が必要な状況になっていることは間違いございません。

 私も地元横須賀、横須賀市立うわまち病院で三十年間アスベスト関係の治療をされてきた医師にお話を聞きましたけれども、過去の人生を本当に詳細に細かに長い時間かけて聞いていくと、三十年間六十四人の患者さんを診ていて、中皮腫の中では六十二名までがアスベストの暴露を受けていたという調査結果も伺っております。

 さらに、検討されている救済新法では、アスベスト被害の特殊事情で、労災補償の時効になった休業補償また治療費については切り捨てるという方向性が報道で伝えられておりますけれども、治療費も含め、休業補償、家族らに、家計に非常に重くのしかかっているわけでございます。治療や労災認定時の厳しい現状を考え、被害者の要望を最大限尊重して結論を出していただきたいと思いますけれども、この点につきまして、中野副大臣にぜひ前向きな御答弁をお願い申し上げます。

○中野副大臣 今お話しの時効によって権利を失った労働者の問題でございますが、これは、七月の審議の時点から大いに前進をしております。現在、九月二十九日の関係閣僚会議の申し合わせ、石綿による健康被害の救済に関する基本的枠組みというものがございまして、これに基づきまして、環境省等とともに検討している新たな法的措置におきまして、今よく皆さん方が新法とおっしゃっておりますが、現行の労災補償に準じた救済措置を講ずることとなっているところでございますので、どうかその点でこれからも御安心いただきながらも御指導を賜りたいと思います。

○古屋(範)委員 一歩前進をしているところなのかなというふうには考えますけれども、ぜひ、この時効につきましては、さらなる前進をよろしくお願い申し上げます。

 次に、健康管理手帳制度について御確認を申し上げます。

 前回質問の際も、この件を質問いたしました。健康管理手帳交付の要件が非常に厳しい、必要な人に行き届くよう見直しをすべきと申し上げました。その際も青木局長から、最新の知見に基づいて必要な見直しは重要であり、専門家による調査研究を早急に行い、その結果に基づいて、健康管理手帳制度を含め健康管理のあり方について検討するという御答弁をいただいております。

 来年度予算の概算要求で、過去にアスベスト作業に従事した労働者の健康管理の充実強化といたしまして三・三億円が盛り込まれております。この中で、健康管理手帳の交付要件を見直すことを考えられていると思いますけれども、その検討状況につきまして厚生労働省にお伺いをいたします。

○青木政府参考人 健康管理手帳の交付要件は、現在やっておりますものについては、平成七年に健康管理手帳交付対象業務等検討会というので検討していただいて、その報告書を踏まえまして、今、胸部に石綿による一定の所見があることを要件としているわけであります。

 しかし、現在のこういった要件を満たさなくても石綿関連疾患を発症する事例も見られるということもございますし、そういう意味で、最新の知見に基づき必要な見直しは行っていくというのが重要だということは、この前も申し上げましたとおりでございます。

 そういうことから、ことしの八月に既に研究班を立ち上げまして、労働者の胸部レントゲン写真を職業別、職種別に分析して、石綿暴露の指標となる胸膜プラークの有所見率を算出しまして、職業性石綿暴露のリスクについて調査研究をするということで今進めているところでございます。

 今年度中にはこの調査研究結果を取りまとめまして、その結果を踏まえまして、健康管理手帳の交付要件の見直しを含めまして、石綿作業従事者の健康管理のあり方について早急に検討したいというふうに思っております。

○古屋(範)委員 今年度中ということでございますけれども、やはり多くの方々のアスベストに関する健康不安というものが広がっておりますし、また、さまざまな健康診断を受けるにつきましても、やはり費用のかかることでございます。ぜひ早急な対策をよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。

 次に、労災が認められない工場周辺の住民、従業員の家族についての対応をお伺いしてまいります。

 労働者には労災が適用されるのに対して、現在では、その因果関係が立証されたとしても、周辺住民また家族、その健康被害については労災は当然認められない。治療費を補償するなどの救済制度というものもございません。一部企業におきましては、見舞金というような形で出しているところもございますが、こうした一般住民に対しては、大気汚染等の公害に適用されている公害健康被害の補償等に関する法律、公健法の適用をと要請をしてまいりましたが、現状では難しいというふうに判断をされております。

 そこで、検討されている救済新法では、この労災の適用にならない一般住民等への補償について、対象をどのように認定するのか、また幾ら給付をしていくのか、どのように考えていらっしゃるのか。そしてまた、大気汚染などの公害認定では、指定地域に一定期間住んでいた被害者が対象となっておりますが、アスベストの場合、例えば工場の出入り業者にさえも被害が及ぶようになったケースもありまして、補償対象を工場周辺に限定できないという場合もございます。

 そこで、この新法では、補償の対象地域の範囲を設定しない方向で検討されていると思いますが、この点につきまして環境省の御意見をお伺いいたします。

○寺田政府参考人 お答え申し上げます。
 お尋ねの新法でございますけれども、九月二十九日に政府において取りまとめました石綿による健康被害の救済に関する基本的枠組みでございますけれども、まずこれは、基本的には、石綿による健康被害者をすき間なく救済する仕組みということを考えております。また、平均で三十八年という長い潜伏期間のある対象疾患、中皮腫、肺がんを考えておりますので、過去の暴露歴等を詳細に認定をすると申しますか、要件とするということは、すき間なくという観点からいっても、また実務上も甚だ困難なところがあろうかというふうに考えております。したがいまして、対象者の認定に当たりましては、石綿を原因とする疾病であることを証明する医学的所見があることを基本的な認定の要件とするということを考えております。

 なお、ただいま給付の内容についてもお尋ねがございましたけれども、他の救済制度とのバランスにも配慮しつつ、医療費の支給、これは自己負担分ということでございますけれども、その他療養手当、遺族一時金、葬祭料等を検討するということとされておるところでございます。

○古屋(範)委員 ぜひ、まさに文字どおりすき間ない、そうしたあらゆるケースを想定しての新法であっていただきたいというふうに考えております。

 次にですけれども、新法では、居住地、職業を問わず、申請を受けて、今医師の知見ということがございました、医師の診断で認定するということでございますけれども、実際、判定をする医師の確保ということが大きな問題ではないかと思っております。アスベストの原因でがん、そのがんについても見たこともない医師がほとんどである、アスベスト被害を正しく診断できる専門医、全国に五十人いるかどうかであると言われております。

 アスベストによる疾患は、中皮腫だけではなくて、肺がんの方が多いとも言われておりますけれども、アスベストが原因なのに、たばこによる肺がんと診断された患者が数多くいるということも考えられます。このように、肺がんについては、その原因がたばこなのかアスベストなのか、またはそれ以外なのか、その見きわめが難しく、経験のない医師では見落とす可能性が大いにあるわけでございます。

 人材育成はこれからと思われますが、これまでの反省を踏まえ、医療従事者にはアスベストによる疾患の理解を深めるための研修などを各地で行う必要があると考えますが、いかがでございましょうか。このアスベストを的確に診断できる医師の確保につきまして、厚生労働省にお伺いいたします。

○青木政府参考人 今委員が御指摘になりましたように、アスベストによる中皮腫について専門医という方がなかなか少ないというのは確かだと思います。そういう意味で、まさに、おっしゃったように、研修等々、十分、できることはやっていく必要があるだろうというふうに思っております。

 今、独立行政法人労働者健康福祉機構におきまして、九月一日から、アスベスト関連疾患の診断、治療の中核となる医療機関として、診断、治療体制が整備されています二十二の労災病院にアスベスト疾患センターを設置いたしました。ここでアスベスト関連疾患についての健康相談、診断、治療、それから症例の収集、それから労災指定医療機関等の地域医療機関や産業医、こういった方々の医療関係者からの相談対応ということもやっております。

 国におきましても、アスベスト疾患センターがこのような取り組みを行っているということも踏まえまして、労災病院が有するアスベスト関連疾患に関する医療技術を一般の医療関係者へ広く普及するための研修事業を行うこととしたいというふうに思っております。

○古屋(範)委員 ぜひ、アスベスト疾患センターが核となりまして、多くの医師にこうしたアスベスト疾患についての周知徹底をお願いいたしたいと思っております。

 次に、この枠組みの中で検討されておりますアスベスト被害の補償のための給付金の財源確保についてお伺いしてまいります。

 公害への補償の基本的な考え方は、まず原因企業による補償金の負担が原則であります。しかし、このアスベストに関しましては、被害と企業活動との因果関係の立証が難しいため、原因企業を特定しにくい、また既に倒産をした企業への対応など難しい問題があると思っております。また、アスベスト被害の給付金も相当な額になるということが予想されます。その財源確保が大きな問題ではないかと思います。

 その給付額、また国と業者の財源負担をそれぞれどのようにしていくのか、そして、アスベスト被害に関係する事業者に費用負担を求めることはもちろん、関連企業等によるアスベスト基金など、救済のための新たな基金の創設について、ぜひ被害者の立場に立って決めていただきたい、このことをお願い申し上げますけれども、この給付金の財源確保についてどのようにお考えか、環境省にお伺いいたします。

○寺田政府参考人 お答えいたします。
 お尋ねのございました給付金の財源でございますけれども、基本的枠組みにおきましては、まず、石綿による健康被害に関係する事業者に費用負担を求めるということとしておりますけれども、また同時に、公費負担のあり方についても検討をするということとされておりまして、現在、関係省庁の緊密な連携のもとに、スピード感を持って検討を進めておるというところでございます。

○古屋(範)委員 次に、建築解体現場の点について質問してまいります。

 過去にアスベストを使用した建物、かなり老朽化をいたしまして、二〇一〇年ごろにこの解体ラッシュが来る、その時期を迎えているわけでございますが、この解体建築物からアスベストが飛散するのではないか、このようなことが大きな問題となっております。それによりまして、さらに解体時にアスベストが飛散をするのではないかということが懸念をされております。

 厚生労働省、本年七月に石綿障害予防規則を施行して、湿潤化、また隔離、立入禁止などの具体的な方法を定めるなど、解体者への飛散の防止策をとっておられます。多額の費用がかかるところから、例えば、悪質な建物所有者、解体業者、規則逃れ、またそういうことを知らなかった、そういう規則違反が懸念をされております。

 そこで、厚生労働省は事業主また現場の従業員に研修を行うなど、この徹底を図って、規則を守るよう強く働きかけていく必要があると思っております。そして、必要に応じて強化また見直しに取り組むべきと考えます。この建築物の解体現場からのアスベスト飛散防止についての御見解をお伺いいたします。

○青木政府参考人 今お触れになりましたように、アスベストを使用した建築物の解体ラッシュが予想されるということであります。確かに、おっしゃるとおり、その際の石綿の飛散の防止、暴露の防止ということは極めて重要だと思っております。

 今委員も御指摘になりましたように、石綿障害予防規則をことしの七月に施行いたしまして、吹きつけ石綿の除去作業場所を隔離するとか、あるいは保温材等に使われている場合の除去作業時の表示をするとか、あるいは実際に作業する際には湿潤化をして発じんの抑制をするとか、あるいは現実に作業をする労働者の方には防じんマスクを使用するというような暴露防止対策を義務づけております。こういったことについては、当然のことながら、こういったものをよく承知していただくということがまず第一歩でありますので、そういう意味では、業界なり、あるいは私どもの個別の指導なり、そういったところでも十分周知をしていくことが必要だと思いますし、やっていきたいというふうに思っております。

 特に、発じんの大きい吹きつけ石綿の除去作業につきましては、具体的な作業内容について図面等を添えて事前に労働基準監督署長に工事計画を提出させるということになっております。これらの計画に記載された暴露防止対策について厳正に審査を行いまして、必要に応じまして、事業者に対して、工事差しとめ命令とか、あるいは計画変更命令をするということにいたしまして、計画の適正化を図らせるようにするということになっております。また、現実に解体工事が行われている段階においては、現場に立ち入りまして、個別に監督指導等行って厳正に対処しております。

 今後とも、こういったことによりまして、周知、履行確保、そういったことを通じて、暴露防止、健康被害の防止、そういった対策の徹底を図っていきたいというふうに思っております。

○古屋(範)委員 先日の厚生労働省、文部科学省のアスベスト使用建物の中間調査取りまとめをお聞きいたしまして私も非常に驚きましたけれども、飛散のおそれのある病院三百四十一カ所、また百四十四の公立小中学校でも飛散のおそれがあるということでございます。

 国民の不安を解消するために、政府、自治体からの丁寧な情報提供、これは不可欠でございます。問い合わせの相談窓口の整備、またアスベストの健康相談を積極的に受け付けるなど、体制を強化すべきであると考えます。

 最後に、一言、中野副大臣の御決意を伺い、質問を終わりにさせていただきます。

○中野副大臣 古屋議員、決意ということでございますが、アスベスト対策といたしまして、現在、被害者を救済する仕組みを構築するというようなことはもちろんでございますが、それと一緒に、国民の皆様に安心していただくために、アスベスト製品はできるだけ急いで全面禁止をしたいと考えております。また、工場、倉庫などに加えまして、一般の住宅建材などにもアスベストが多く使われているところでございますから、以前から、今答弁もございましたけれども、解体作業での飛散防止対策を義務づけていたところでございます。

 今後、被害の拡大防止はもとより、相談窓口の設置など、できる限りの努力をいたしまして、国民の不安の解消に向けて厚生労働省挙げて全力で取り組んでまいりたいと思います。

○古屋(範)委員 以上で質問を終わりにいたします。ありがとうございました。

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