第169回国会 厚生労働委員会 第4号
○古屋(範)委員 公明党の古屋範子でございます。
本日は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法一部改正案について質問をしてまいります。
私の地元横須賀市では、米軍基地を抱えておりまして、今般も大きな事件があり、市民の安全の確保、これが課題となっているところでございます。また、隣の三浦市、三崎マグロで有名なところでございますけれども、漁業を生業とする方々が多くいらっしゃいます。このため、この両案はこれらの職業の方々にとって大変重要な法案であり、このたびの有効期限の五年延長についても、セーフティーネットとして必要であると考えております。
駐留軍離職者法は昭和三十三年、漁業離職者法は昭和五十二年にそれぞれ議員立法として成立しております。成立時期は違いますが、両法案ともに、支援対象となる離職者の離職理由が諸外国との関係により大きな影響を受けるものでございます。
そこで、初めに、両法律案の成立の背景とこの意義についての御説明をいただきたいと思います。
○太田政府参考人 お答え申し上げます。
まず、駐留軍関係の離職者等臨時措置法でございますけれども、お話ございましたように、昭和三十二年六月の日米共同声明に端を発した駐留軍の撤退、縮小が開始されて以来、駐留軍関係離職者が相当数発生したために、昭和三十三年に議員立法で制定され、その後、延長がされて現在に至っているものでございます。
それから、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法は、これは沿岸国による二百海里経済水域の設定あるいは同水域内における漁業規制等、漁業に関する国際関係に起因して実施される漁業規制が強化され、昭和五十二年に、離職者が発生することが見込まれるということで、その対処のために議員立法で制定され、その後、延長されて現在に至っているものでございます。
これもお話ございましたように、これらの法律は、国の政策の実施に起因する環境の変化に伴って生じた離職者につきまして、その離職について第一義的な責任を負う国が対象離職者の生活の安定と再就職の促進を図ることを目的としているものでございます。
○古屋(範)委員 ありがとうございました。
まさに地元にとっては、この米軍基地というものも大きな雇用の場になっていることは事実でございます。駐留軍関係労働者及び離職者の数は、法律制定当初の昭和三十三年度末では、労働者が六万九千八百五人、離職者二万七千二百七十六人でありましたが、平成十八年度末ではそれぞれ二万五千三百四十八人及び七十九人となっておりまして、大幅に減少をしております。最近十年間における離職者の再就職状況を見ますと、就職指導票の交付総件数三百九十八件に対し、再就職等の総件数二十八件という、これも厳しい現状にございます。さらに、今後、在日米軍の再編に伴い、米軍の配備というものも大きく変化をしているところでございます。駐留軍等の労働者の雇用に影響が及ぶことも考えられます。
こうした現状から、特別支援措置の延長はすべきと考えますが、この必要性について改めて御見解を伺います。
また、一方で、駐留軍等労働者数は法律制定当初から比べると大幅に減少をしております。また、駐留軍関係者を取り巻く社会経済状況も変化をいたしております。そこで、これまで行われてきた特別措置が駐留軍関係離職者の再就職にどのように貢献してきたか、さらに、今回の改正に当たり、有効期限の五年間延長とともに、現在の状況に適した特別措置法のあり方も検討すべきと考えますが、以上について御見解をお伺いいたします。
○太田政府参考人 まず、法改正の必要性でございますけれども、お話ございましたとおり、国際情勢の変動による米国の安全保障政策の変更、部隊の撤退、縮小等によりまして引き続き離職者の発生が予想されることから、今後も同法に基づく駐留軍関係の離職者対策を講じる必要があるということで、今回の改正をお願いしているものでございます。
それから、再就職への貢献状況でございますけれども、法制定時の昭和三十三年からの累計で、就職指導を行った者のうち六万六千六百八十四人の方がその支援期間内に再就職をしているところでございます。
特別措置のあり方につきましては、現在の形になるまで各種の拡充を図ってきたところでございますが、今回の法改正につきましては、関係審議会におきましても制度の見直しを行うべきとの特段の意見がなかったということで、施策の内容については今回は見直しをしなかったところでございます。
今後とも、駐留軍関係離職者への各種特別措置につきましては、対象者を取り巻く状況等も十分に見きわめつつ検討してまいりたいと考えているところでございます。
○古屋(範)委員 引き続き、駐留軍関係の離職者に対するきめ細やかな再就職の支援というものをぜひお願いしたいと思っております。
次に、漁業離職者法の改正についてお伺いいたします。
この法律では、国際協定の締結等に伴う漁業離職者とありますように、諸外国との漁業協定の締結の結果、減船措置がとられたためにやむを得ず離職しなくてはいけない、そういった方々が特別措置の対象となっております。
最近十年間における求職手帳の発給状況を見ますと、平成十三年度に八十八件発給された後はゼロ件が続いております。平成十四年以降、求職手帳が発給されていない理由、また、臨時措置法により再就職できた実績についてお伺いをいたします。
またあわせて、求職手帳が発給されない状況が続いているものの、我が国の漁業をめぐる国際環境は、二百海里問題、また水産資源の枯渇等々、さまざまな問題を抱えており、大変厳しい状況が続いております。そして、世界の人口の増加などで水産物の需要も増加をしておりまして、過剰利用が指摘をされている日本におきましては漁業規制が強まる可能性も指摘をされているところでございます。こうした厳しい状況を見ますと、有効期限を五年延長すべきとは考えますが、今回の法改正の必要性について御見解をお伺いいたします。
○太田政府参考人 お答え申し上げます。
今お話ございましたとおり、平成十四年以降はこの求職手帳は発給されておりませんけれども、これは、平成十四年以降、国際協定の締結等に伴う減船が発生しない状況の中で、幸いにも対象離職者が発生していないということでございます。
再就職の実績でございますけれども、法制定後、昭和五十三年からの累計でございますけれども、就職指導を行った者のうち七千五百二十人が支援期間内に再就職をしているところでございます。
また、今回の法改正の必要性でございますけれども、今お話ございましたように、最近の我が国の漁業をめぐる国際環境、例えば、マグロ類の保存管理措置の強化、日韓、日中漁業協定の枠組みに基づく規制の強化、さらにはロシア連邦政府による規制の強化と、大変厳しい状況が続いているわけでございまして、その中で、現在でも一万人を超える対象労働者がいるわけでございまして、今後におきましても、国際協定の締結等による減船による離職者が発生する可能性があるということでございまして、いわばセーフティーネットとして法を改正し、期限を延長する必要があるということでお願いをしているところでございます。
○古屋(範)委員 私も、こうした厳しい漁業を取り巻く日本の環境、こうした中でのセーフティーネットとしての本法案成立を望むところでございます。
次に、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正法案について質問してまいります。
特別給付金支給法の趣旨によりますと、さきの大戦によりまして、最後に残された子、孫を軍人軍属等の公務により亡くした父母、祖父母が、その最愛の子や孫を国にささげたために子孫が絶えたという寂寥感また孤独感に耐えてきたという特別な精神的苦痛を慰藉するため、特別給付金を国として支給するものでございます。そして、この戦没者の父母等に対する特別給付金は、平成十九年九月十四日で最終償還を迎えております。
そこで、今回特別給付金の継続支給について決定をされたわけでございますけれども、その必要性について、まずお伺いをいたします。
○中村政府参考人 お答えを申し上げます。
この特別給付金の趣旨につきましては今議員の方から御紹介があったとおりでございまして、最後の子や孫を戦争公務により亡くされました父母、祖父母等の精神的痛苦に対して国として特別の慰藉を行うため支給するものでございまして、今般、平成十五年に支給されました特別給付金国債の償還が平成十九年に終了したことを受け、なお推定で百二十名の父母等の方がおられるということで、国として引き続き慰藉を行う必要があると考えられますことから、昭和四十二年以来、第九回目になりますが、特別給付金を継続して支給することとさせていただいたものでございます。
○古屋(範)委員 こうした特別給付金や特別弔慰金につきましては、時効による失権が多いとの指摘もございます。こうした時効による失権を防止するために、対象者の方々に忘れずに請求をしていただくということが重要であると考えます。
そこで、戦没者の父母等に対する特別給付金の請求漏れを防止するための取り組みについてお伺いをいたします。
○中村政府参考人 お答え申し上げます。
私どももそういうことがあってはならないと考えまして、毎回広報に努めているところでございます。
前回も、全国紙、ブロック紙等を通じ政府広報を行うとともに、都道府県、市町村の広報紙による広報を行ってまいりましたけれども、今回も、政府広報等を通じまして、または都道府県、市町村にもお願いをいたしまして広報を行うほか、前回特別給付金を受給された方に個別に制度の概要や申請方法について改めてお知らせを行うなど、きめ細かな対応を行うことによって特別給付金の請求漏れがないように最大限努力させていただきたいと思っております。
○古屋(範)委員 ぜひ、対象となる方々は高齢でありますので、漏れのないようきめ細やかな手だてを講じられますよう、よろしくお願い申し上げます。
次に、戦後の補償問題の中で大変大きな問題として残されておりますのが原爆被爆者認定の問題でございます。そこで、三月十七日に決定されました原爆症認定の新基準についてお伺いをしてまいります。
原爆症の認定見直し問題で、厚生労働省は、七年ぶりにこの四月から新しい基準を導入するということを決めました。これは、自民、公明両党の与党原爆被爆者対策に関するプロジェクトチームが昨年十二月に示した提言に沿ったものとなっております。
これまでこだわってきた科学的知見の重視から積極認定へ大きくかじを切ったものでありまして、爆心地からの距離など一定の要件を満たしていれば認定を進めるよう条件を大幅に緩和し、基準から漏れた場合でも個別審査によって総合的に判断をするとしていらっしゃいます。さらに、被爆者団体などが求めていました、被爆者救済の立場に立つとの理念が新たに明記をされまして、一歩前進したものと評価をしております。
この新基準によりまして、約二十五万人の被爆者のうち一%未満にとどまっている認定者が大幅にふえることが予想されまして、高齢化が進み病気と日々闘っている被爆者には大変朗報であると考えます。
しかし、まだ大きな課題も残されております。全国では今、原爆症の認定を求める集団訴訟が続いております。新たな基準でも、積極的に認定されるのは、約三百人の原告のうち二百人ほどであります。五十人は否定をされ、五十人はどうなるかわからない状況だと言われております。戦後六十年以上が経過をしまして、被爆者の高齢化が進んでおります。一刻も早い決着が望まれております。
これから具体的な運用が始まるわけでございますけれども、与党のプロジェクトチームの提言に沿った幅広い救済を目指すべきと考えます。それが新基準の理念に沿った運用であると思いますけれども、大臣、この点、いかがでございましょうか。
○舛添国務大臣 今回の認定基準の見直し、これは与党のPTの皆さん方の御提言を中心に、それを踏まえて策定したものでありまして、もう四月になりましたので早速この新基準によって認定を進めます。これまでの約十倍の千八百人が認定される見込みであります。まず、この新基準による認定を進めていく。
それから、司法の判断が片一方で既に出ております。この司法の判断、各地方の裁判所によって違います。その判断と新基準とのそごをどうするか。
これは、例えば今委員がおっしゃったように、個別のケースについて総合的に判断するというルールがありますから、それを適用して、御高齢の方が多うございますから、迅速にそしてかつ積極的に認定していく、そういう精神で今後とも政策を展開していきたいと思います。
○古屋(範)委員 大臣、ありがとうございました。
確かに、司法判断と新基準の整合性、こうした課題は当然あるわけでございますけれども、そうした意味で、救済という立場からぜひとも適切な運用をよろしくお願い申し上げます。
次に、先ほど新井委員からも質問がございましたけれども、私も助産師の件について質問をさせていただきます。以前から懸念をされておりました助産所の嘱託医療機関、嘱託医師の確保の現状について、お伺いをしてまいります。
医療法第十九条の改正によりまして、開業助産所での出産の安全の確保が定められました。この四月までに嘱託医療機関を確保しなければならないこととなりました。
私は、産科の人材確保の観点からも、助産師のさらなる活用をすべきであると考えております。昨年十一月の本委員会におきまして、開業助産師が引き続き安心して業務が継続できるよう、産科嘱託医師、嘱託医療機関が確実に確保できるよう、全国的にもう一歩のところまで来ているので、国としてもぜひ後押しをしていただきたい、このように訴えました。この際、外口局長からは、今後、嘱託医療機関の確保が着実に進むよう一層取り組みを強化したいとの御答弁をいただいたところでございます。
そして、四月一日を目指しまして、嘱託医療機関、嘱託医師の確保のためにさまざまな取り組みがなされまして、このたび一〇〇%確保できていると伺っております。これは、厚労省そして助産所の方々の努力の成果だと考えております。関係者の皆様の御尽力に対し、心から御礼を申し上げたいと思っております。
そこで、改めてお伺いをいたします。これまでの嘱託医療機関確保の取り組みとその結果につきまして、大臣のお考えをお伺いいたします。
○舛添国務大臣 医療法の十九条、これは助産師の皆さん方からいろいろな御希望がございました。ただ、国民の、お産をする立場から見たときに、やはり安全でありたいという願いはあります。
そういうことで、両者の希望をマッチする形で、嘱託医療機関の確保については運用で柔軟性を持って行うということでございまして、三月三十一日時点で、嘱託医師、医療機関の確保を希望している二百八十二の助産所すべてについて確保ができました。
今後とも、産科医療体制の充実ということに、助産所の安全確保、それから助産所の充実その他の施策を講じることによって、今申し上げました産科医療体制の確保ということに全力を挙げてまいります。
○古屋(範)委員 三月三十一日までにすべての助産所について嘱託医療機関が確保できたということでございます。深く敬意を表したいと思っております。
助産所での出産と申しますのは、より家庭的な雰囲気の中で、また、助産師さんからきめ細やかなアドバイスもあり、異常がない場合に関しましては非常に要望が多い、ニーズが多いというのが現状だと思います。私の地元の横須賀にも助産所がございまして、そこは兄弟のお子さんも一緒に入院できるというような、非常にアットホームな環境で出産ができるわけでございます。そうした助産所、助産師への支援というものをこれからも何とぞよろしくお願い申し上げます。
次に、妊婦健診についてお尋ねをいたします。
近年、未受診妊婦の増加、いわゆる飛び込み出産の増加に伴い、母親、胎児の健康を守る上で妊婦健診の重要性、必要性が一層高まっております。妊婦健診一回当たり五千円から一万五千円、非常に高額でございます。理想とされる十四回の健診を受けた場合には、全体で費用十万を超えてしまう、負担が大きいわけでございます。
子供を安心して産み育てられる社会の構築は、政治に課せられた大きな課題であります。多様な施策の展開が求められますが、母体と胎児の健康状態を診断する妊婦健診はその第一歩でございます。母子保健を充実されるための基本であると考えます。
その意味でも、昨年一月、厚生労働省が、五回程度の公費負担を原則にするよう各自治体に通知をしていただいたこと、私たちの長年の要望を踏まえたものであり、大いに評価をいたしております。
この通知を受けまして、私たち公明党も、各地で署名、要望、議会質問などを通しまして、子育て支援を優先する自治体の政策判断を引き出してまいりました。そして、新年度から無料で受診できる公費負担の回数をふやす市町村が大変増加をしていると聞いております。妊婦の経済負担が軽くなれば、未受診のまま病院に駆け込む飛び込み出産のリスクというものも減ってくることが期待をされます。
しかしながら、せっかくの妊婦健診の助成制度が、助産所の健診には適用されない自治体が数多くあります。
日本助産師会の妊婦健診公費負担の補助券使用に関する現状の調査によりますと、三月十九日現在で、金額の制限はありますが、福井県が全県内で使用できる、また奈良県でも四月から使用できる予定となっておりますけれども、各県ともに数えるほどの市町村でしか使用ができず、しかも全県内で使用できないとしているところが十八府県に上っております。
言うまでもないのですが、妊婦健診は助産師の主たる業務の一つでございます。助産診断は助産師の当然なし得る技術の一つであります。産科医師の減少が叫ばれる今日、助産所出産を望む妊婦の健診をすべて嘱託医が担うのでは負担がさらに重くなってしまうわけでございます。助産師が健診を担ってケアの質を高めるのと同時に、多忙な医師の救済にもつながると考えております。
この助産所の健診も本来は助成の対象になるとの厚生労働省の見解で、昨年の六月にもその趣旨を各都道府県また政令市に伝えていますけれども、助産所の健診についても各自治体が積極的に対応できるよう、厚労省のリードをぜひとも実現していただきたいと思いますけれども、大臣、この点、いかがでございましょうか。
○舛添国務大臣 この公費負担、助産所も対象にするということは、今委員おっしゃったように、昨年六月、通達を出したところですけれども、なかなかやはりすべての自治体に徹底していなかった。
しかし、今の委員とのこういう国会での審議も踏まえまして、最近活発にこの点、私も自治体に対して明確にこちらの意思を伝えているところでございますので、あとはやはり国と自治体が連携をして、せっかくある重要な資源ですから、それを活用するということで、今後ともこの助産所の公費負担、つまり無料健診券があれば行けるんですよ、それを使えるんですよ、このことを私の方も徹底したいというふうに思います。
○古屋(範)委員 ぜひ強力に、助産所でのこうした妊婦健診の公費負担を活用できますよう、推進をよろしくお願いいたします。
最後になりますけれども、厚生労働省が先日発表いたしました調査で、産科医不足で分娩を休止あるいは里帰り出産を制限する施設が全国で七十七カ所に上っていることが明らかとなりました。
厚労省は、地域ごとに設定をされている病床の上限数から産科病床を例外的に外すことを決められまして、各都道府県に通知をされました。この効果についてどのようにお考えでございましょうか。
現在は、周産期センター等に医師を集約いたしましても、結局はベッド数がふやせないため入院をふやすことができない。総合病院だと、産科病床等をふやすなら他病床を減らさなければいけない。余力のある医療機関などではその機能を最大限に活用していくことができるようになると思いますが、ただ、病床数をふやすことによって産科のドクターがさらに忙しくなってしまう、そうすると、また産科のドクターをふやさなければいけない、このような課題も出てまいります。やはり根本的には、産科医をふやしていく、これを確立しなければいけないのだろうということがございます。
厚労省は、院内保育所の設置など労働環境の改善、また、女性医師バンクなど産科医師確保に努力をされていますけれども、今後さらなる取り組みが必要であると考えます。
対策が効果を上げるには時間がかかると思いますけれども、最後に大臣に、子供を安心して産める社会の構築に向けまして、産科医確保の御決意をお伺いいたしたいと思います。
○舛添国務大臣 産科医の確保、そして、安心して子供を産める体制の確立というのは喫緊の課題でありますが、方策として、とりあえず目の前の緊急課題については手当てをする。先般、飯田の市立病院に一月に参りまして、大変な御要望がある。それで、全国調査をいたしますと、やはりこの四月から閉鎖せざるを得ないというようなところがありますということでしたのですが、これは、緊急に医師を派遣することによって、そういう医院が一つもないような形に何とか食いとめることがまずはできました。
それと、今委員御指摘のように、産科については、ベッド数をふやすことの制限がありましたけれども、これを緩和いたしましたので、その点でも少し改善ができたかと思います。
ただ、医師の確保、養成、十年計画でやらないといけませんので、今、安心と希望の医療ビジョンをつくろうということで、そういう長期的な対策を私のもとの直属の検討会で行っているところでございますので、短期、中期、長期、そういう総合的な政策で産科医療体制の再確立ということをやってまいります。全面的に努力をしてまいります。
○古屋(範)委員 今後も、ぜひこの産科医不足への的確な手段を講じていかれますことを心から望みまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。