第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会-7号
○古屋(範)委員 おはようございます。公明党の古屋範子でございます。
本日は、特定商取引法改正案について質問してまいります。
井上大臣、この法律案の提案理由説明でも述べられておりましたけれども、我が国は、急速に高齢化が進展をしている、また、今、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、いわゆる新しい日常というものが求められております。その中で、消費者を取り巻く状況というものは大きく変化を遂げているというふうに思います。
残念ながら、この変化の中で、消費者の弱みにつけ込む悪質商法も巧妙化をしてきております。この悪質商法に対して厳正に対処することは非常に重要だと考えます。行政処分などを行うということも重要ではありますけれども、制度の改革、これは、同時に、絶えず行っていかなければなりません。
また、社会の変化ということでいえば、デジタル化が進む中で、本改正案では、特定商取引法また預託法における契約書面等の電子化も盛り込まれたところであります。
デジタル化は消費者がより便利になるということでメリットもありますけれども、一方で、デジタル化によって消費者に不利益が生じないようにしなければならない、この点が重要です。今回の法案で、詐欺的な定期購入商法、送りつけ商法への対策、また販売預託の原則禁止、こうした悪質商法に対する様々な対策が盛り込まれました。これは、消費者被害の拡大防止、消費者保護に大きな効果があると考えます。今回の法改正の意義、また、悪質商法に対する消費者被害の防止に向けた井上大臣の御決意を伺いたいと思います。
○井上国務大臣 今回の改正法案は、高齢化の進展や新型コロナウイルス感染症を受けた新たな日常における社会経済情勢等の変化等により消費者を取り巻く環境が変化する中、消費者の脆弱性につけ込む悪質商法に対応するための措置を講じるものです。
特に、今回の改正法案では、第一に、近年、消費生活相談件数が急増している通信販売における詐欺的な定期購入商法への対策として、定期購入でないと誤認させる表示等に対する罰則の創設や、通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止などの措置や民事ルールの創設に加えて、第二に、自宅にいる機会の多くなっている消費者を狙った送りつけ商法への対策として、消費者は一方的に送りつけられた商品を直ちに処分等をできることとするほか、第三に、過去に大規模な消費者被害を発生させた販売預託を原則として禁止し、規制の対象を全ての物品とするなど、悪質商法に対する抜本的な対策を講じるものです。
このような悪質商法への対策は、制度を改正するだけでは十分ではありません。法案が成立し、施行した後、今御説明した新たな法的枠組みも積極的に活用し、悪質商法に対して迅速かつ厳正に対処してまいりたいと思います。
○古屋(範)委員 今、大臣の方から、今回の法案の重要な改正点について述べていただきました。
この中で、特に、三十五年越しの抜本改正となります、販売預託商法を原則禁止をしていく、この法改正は非常に大きな意義があると考えております。評価ができるものと考えております。
まず、この預託法の改正について質問していきたいと思います。
御存じのように、悪質な販売預託商法、高利回りをうたって、そして物品を消費者に購入をさせていく、しかし、現実にはこの商品というのは存在をしない、あるいは、あったとしてもごく僅かで、こちらの顧客から受けた代金をまた別の顧客の利回り、配当に回していくという、最終的には破綻をしていく商法であります。
しかし、この被害の回復というものは望めないのが現実です。被害者総数約七千人、被害総額約二千億、ジャパンライフが行っていたこの手口に代表される販売預託商法、これまでも消費者に大きな被害をもたらしてきました。今回、消費者庁は、このような商法による消費者被害は今後出さない、そういう強い決意で提出したものと考えます。
また、規制の後追いを防ぐといった観点からも、現行の預託法ではこれまで政令で指定されていた物品のみが同法の規制の対象となっている規制を改めて、全ての物品が規制の対象となる、対象範囲を拡大することとなっております。加えて、法律の題名も預託等取引に関する法律に改めるということなど、預託法の制定後初めてとなる抜本改正となっております。国民の関心も非常に高いところであります。
この中で、販売を伴う預託等取引の原則禁止について、原則禁止ということなんですが、検討委員会報告書では、販売預託商法が本質的に反社会的で無価値とされています。そうであるならば、原則禁止ではなくて全面禁止にすべきではないかと考えますが、消費者庁の見解を伺います。
○高田政府参考人 お答えいたします。
特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会の報告書において、販売預託については原則禁止すべきとの方向性が初めて示されました。報告書の内容も踏まえ、今般の改正法案において、販売預託を原則として禁止しているところでございます。
他方で、憲法上の経済的自由権との関係も踏まえ、消費者の財産上の利益が不当に侵害されるおそれがないと認められる場合に限り、あらかじめ内閣総理大臣の確認を受けた上で、例外的に行うことができるとしたものでございます。
○古屋(範)委員 でしたら、この今回の販売預託の原則について、厳格な手続の下で消費者庁が個別に確認をするということになっております。それでは、この例外的なものは一体どのように確認をするのか、消費者庁の答弁を求めたいと思います。
○高田政府参考人 お答えいたします。
販売預託の確認は、契約の勧誘等の段階及び契約の締結等の段階のそれぞれにおいて、内閣総理大臣が確認を行うこととしております。
まず、契約の勧誘等の段階においては、内閣総理大臣は、売買契約に係る物品等の価額、預託等取引契約によって供与される財産上の利益の金額等の事項を審査し、これらが適正であると認めるときでなければ確認をしてはならないこととしております。
次に、契約の締結等の段階においては、内閣総理大臣は、個別の契約の内容が勧誘等の確認を受けた事項に整合しているかなど、消費者利益の保護に欠けるおそれがないかを確認し、これらに問題があれば確認をしてはならないこととしております。
また、それぞれの段階において、内閣総理大臣が確認をしようとするときはあらかじめ消費者委員会の意見を聞くこととし、確認に万全を期すこととしております。
○古屋(範)委員 二度とこうした消費者被害を出さないように、厳正な確認をした上で手続を行っていただきたいというふうに思います。
続きまして、これまで大きな論点になってまいりました特定商取引法と預託法における契約書面の電子化についてお伺いをしてまいります。
特定商取引法などで、書面交付義務というのは、ある意味、消費者にとって重要な制度であります。その重要な制度についてデジタル化を進めていく中で、消費者にとって、電子メールなどでも契約書面を受け取ることができるようにする、これは消費者の選択肢の幅を広げるということにもなります。
しかしながら、消費者団体などからは、悪質事業者に悪用されるのではないか、本当に電子化をして大丈夫なのかといった強い懸念が示されていまして、そういった声にもしっかりと耳を傾けなければいけないと考えます。
今回のこの契約書面の電子化につきましては、あくまでも、消費者の承諾を得た場合に限る、紙に代えて電子メールなどで契約書面等を受け取ることが可能になるというものであって、私は、この承諾をいかに実質的なものとすることができるか、この点が重要なポイントだと考えます。消費者が知らないうちに承諾してしまったということはあってはならないと思います。
立法化の段階で、公明党においてもこの点は多くの議論を交わしまして、消費者庁に対して、承諾を実質的なものとすることを検討するよう、強く求めてまいりました。この消費者からの承諾の重要性について消費者庁はどのように考えているのか、この点について答弁を求めたいと思います。
○高田政府参考人 お答えいたします。
書面交付義務は消費者にとって重要な制度であり、とりわけ特定商取引法においては、契約内容を明確にし、後日紛争が生じることを防止する目的で、書面交付義務を販売業者等に対して課しているところでございます。
今回の制度改正は、社会や経済のデジタル化を更なる消費者の保護につなげることを図りつつ、電子メールなどにより必要な情報を受け取りたい消費者のニーズにも応えるためのものでございますが、消費者委員会の建議にもありますように、契約書面等の制度趣旨を踏まえ、取引類型ごとの契約の性質や実態等を考慮しつつ、消費生活相談の関係者等の意見を聴取した上で十分に検討を行い、その機能が維持されるようにしなければならないと考えております。
このため、今回提出させていただいている改正法案においては、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法による提供、例えば電子メールでの提供を可能とする制度改革を行うこととしております。
このように、消費者の承諾を得た場合に限り例外的に契約書面等の電磁的方法による提供を可能とするものでありますので、電磁的方法による提供を望まない消費者を保護する観点から、消費者の承諾は非常に重要なものと考えております。この承諾が厳正なものとなるよう、しっかりと制度設計を行ってまいります。
○古屋(範)委員 今の答弁で、承諾の取り方というのは重要であるということを消費者庁の方も認識しているということは確認ができました。
ただ、具体的にどのような内容で承諾を得るかというところが更に重要だというふうに思います。書面ではなく電磁的なものでよいということの承諾をいかに実質的なものとするのか、消費者が本当に納得して、そこで承諾をしているのかどうかということを担保するのか、この点についてどのような内容を考えているのか、もう少し詳細な内容をお答えいただきたいと思います。
○高田政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のように、承諾を実質的なものとすること、すなわち消費者が本当に納得して承諾をしていることを確保することは、極めて重要なものであると考えております。
このため、消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば、政省令、通達等において、少なくとも、一、口頭や電話だけでの承諾は認めない、二、消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、三、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送付されるのかを明示的に示すことなどを明示的に規定することが適切であると考えております。
また、消費者保護の観点から万全を期すよう、政省令、通達を作成する過程において、消費者団体等から現場での体験に基づく御意見などを十分丁寧に聞いて、具体的な検討、規定等の在り方を努めてまいります。
さらに、電磁的方法による提供の具体的な方法については、消費者利益の保護の観点から、電子メールでPDFファイルを添付する方法等に限定し、電子メールにURLを貼り付けて、そこからダウンロードするような方法は認めないことなどが必要であると考えております。
○古屋(範)委員 政省令で規定をしていくということを確認いたしました。口頭や電話だけでの承諾は認めない、あるいは、消費者が承諾したことを明示的に確認をしなければならない、消費者から明示的に返信、返答がなければ合意があったとはみなさない、また、承諾を取る際に、どのような効果があるのか、それを電子メール等で送付されるのかをきちんと明示的に示さなければいけない、そして、電子メールのときはPDFファイルを添付する方法に限る、このことを今確認をさせていただきました。
厳正な対処をお願いしたいというふうに思っております。消費者が知らないうちに電磁的方法による契約にされてしまった、このようなことがないようにしていただきたいというふうに思っております。
更にお伺いしてまいります。
この承諾の取り方、今、突っ込んでお伺いをしたところでありますけれども、承諾の取得の実質化についてもしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思っております。
それで、承諾が取れていない場合はどうなるのか、それは書面交付義務を果たしていないことだと考えてよいか、この点を確認したいと思います。また、書面交付義務を果たしていないとどうなるのか、この点について答弁を求めたいと思います。
○高田政府参考人 お答えいたします。
消費者の有効な承諾を得ずに書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した場合には、書面を交付したこととはなりません。このため、民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
○古屋(範)委員 これは認められないということを確認をさせていただきました。これは書面交付したことにはならないということであります。クーリングオフが継続をしていくということを今確認をさせていただきました。厳正な対処をお願いしたいというふうに、くれぐれも申し上げておきたいと思います。
この一連の質疑を通じまして、消費者庁も様々な対策を考えているということを聞きました。私は、この承諾の取り方、また電磁的方法による提供の方法について、消費者の皆さんの声、また、日々消費者トラブルの解決に取り組んでいらっしゃる消費生活相談員など、現場の皆様の声を今後しっかりと聞いていただくことが重要ではないかと思っております。デジタル技術に詳しい方の御意見も踏まえて、消費者の利便性向上につながる方法を検討していただきたい、そのように思います。
この承諾の取り方について、消費生活相談員の皆さんのお声はもちろん、幅広く国民の声を聞いて検討を進めていただきたいと思っております。今後の検討について、大臣のお考えをお伺いいたします。
○井上国務大臣 消費者保護に万全を期す観点から、先ほど事務方から御説明したとおり、消費者からの承諾の取り方などの制度設計にしっかりと取り組んでまいります。
また、法案成立後、オープンな場で広く意見を聴取する検討の場を設けて、消費者相談の現場にいらっしゃる相談員の方々などから丁寧に意見を伺うこととし、それも十分に踏まえながら、絶対に消費者に不利益になることがないよう、消費者の承諾の実質化や電磁的方法による提供の具体的方法の在り方を検討し、政省令、通達で明確に規定することにより、消費者保護の観点から万全を期してまいります。
○古屋(範)委員 今後、オープンな検討の場を設けていくということでございます。消費者の不利益にならないよう、しっかりとした検討を続けていただきたいというふうに思います。よろしくお願い申し上げます。
それでは、別の法改正の観点についてお伺いしてまいります。詐欺的な定期購入商法対策についてでございます。
この問題については、私も当委員会で取り上げてまいりました。通信販売、特にインターネットでの通信販売において、初回に限り、あるいはお試しといった表示を見て割と安い値段で商品を買ってみたら、知らないうちに定期購入になっていた、このような消費者トラブルが急増をしております。国民生活センターの相談内容の中でも、この被害に関しては増加をしております。
今回の改正法案ではこうした詐欺的な定期購入商法対策として様々な措置が盛り込まれているんですけれども、今回の改正が有効な対策となるのか、改正案の実効性についてお伺いをいたします。
○片桐政府参考人 お答えいたします。
今回の改正では、通信販売に係る契約の申込みを受ける最終段階の表示において、定期購入契約において重要な要素となる商品や役務の分量、価格、引渡時期及び代金の支払い時期等を表示することを販売業者に義務づけることとしております。これらを表示しない、不実の表示をする、又は人を誤認させるような表示をすることを禁止します。これに違反した場合には罰則の対象としているものでございます。
また、販売業者等が、通信販売に係る契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、契約の解除に関する事項や契約の締結を必要とする事情に関する事項について不実のことを告げる行為を禁止し、これに違反した場合には罰則の対象としております。
さらに、消費者がそのような表示により誤認して申し込んだ場合に、申込みの意思表示の取消しを認める制度を創設するなどしているところでございます。
これらの改正によりまして、詐欺的な定期購入商法に対して実効性のある対策ができるものと考えてございます。
○古屋(範)委員 今回の改正案では、こうした定期購入に関する消費者被害について防止する制度改正が盛り込まれております。今も、通信販売の契約の解除についての条項も盛り込まれているところでございます。しかし、実際に通信販売の契約の解除をする、したいと思った際になかなか電話が通じなかったり解約がしにくい、このような消費者の声が寄せられておりました。それで、今回の改正案では、通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止が新たに盛り込まれました。
定期購入に関するトラブルでは、消費者に対して定期購入であることはちゃんと説明をしている、広告に表示しているけれども、いつでも解約可能という表示をして契約をさせておきながら、実際には契約の解除に応じない、また解約のためのハードルを意図的に上げるといった手口によってなかなか消費者が解約をできない、大変困っているという事例があります。
この通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止というのは具体的にどのような行為が禁止をされるのか、例も含めまして、消費者庁の見解を伺いたいと思います。
○片桐政府参考人 お答えいたします。
本法案では、販売業者等が、通信販売に係る契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、契約の解除に関する事項や契約の締結を必要とする事情に関する事項について不実のことを告げる行為を禁止する規定を設けるものです。
具体的な事例を含めてということでございますけれども、具体的に想定される事例といたしましては、契約を解除するために連絡をしてきた消費者に対して、販売業者等が、実際には特段の条件なく解約ができるにもかかわらず、事実に反して、定期購入契約になっているので残りの分の代金を支払わなければ解約はできないなどと告げる行為や、販売した商品について、その商品は今使用を中止すると逆効果になるなどと告げる行為などが該当するということでございます。
○古屋(範)委員 続けて、送りつけ商法について質問をしてまいります。
新型コロナウイルスの影響もありまして、在宅する機会が多くなっております。そこで、消費者を狙って、マスク、生鮮食品を一方的に送りつけて代金を請求するといった行為があります。
今回の改正案では、売買契約に基づかない送付された商品について、送付した事業者が返還請求できない規定の整備がなされる、すなわち、現行法では消費者が十四日間保管した後に処分するということが可能になっているわけですけれども、改正後は直ちに処分等が可能になるという改正が行われることになっております。
昨年の八月に取りまとめられました消費者庁の特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会の報告書では、送りつけ商法について、何ら正常な事業活動とはみなされないとされているところです。であるならば、改正案ではなぜ送りつけ商法自体を禁止しなかったのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
○片桐政府参考人 お答えいたします。
売買契約が存在しないのに商品を一方的に送付し売買契約の申込みをする行為は、ただいま委員御指摘のとおり、何ら正常な事業活動とみなされず、一切正当性のない行為でございます。一方的に送りつけた商品について代金を支払わなければならないと誤認させて代金を請求するような行為は、一種の詐欺行為でございます。
今回御審議いただいている特定商取引法改正法案でございますけれども、消費者は一方的に送りつけられた商品を直ちに処分等をすることができるようにしてございます。これによりまして、消費者は、送りつけられた商品の代金を支払わなくてはならないのではないかという不安から解放され、悪質事業者の方は、送りつけた商品の代金ですとか送料に相当する額を損することになるため、送りつけるインセンティブを失うことになります。したがいまして、送りつけ商法による消費者被害の未然防止等に資する制度となっているというふうに考えてございます。
○古屋(範)委員 こうした直ちに処分が可能になる改正点、非常に重要な改正だと認識をしております。
今回、禁止まではしないということなんですけれども、法律が改正されれば、商品を勝手に送られてきた消費者の側は商品の代金は当然のことながら支払わなくてよいということを消費者に知ってもらうことが重要なのではないかと考えます。こうした送りつけ商法に対して、消費者に対する周知について今後どのように取り組まれるのか、お伺いをいたします。
○片桐政府参考人 お答えいたします。
売買契約が存在しないのに商品を一方的に送付し売買契約の申込みをする行為は、一切正当性のない行為でございます。それにもかかわらず、送りつけ商法に係る消費生活相談が二〇二〇年において増加をしておりまして、対策は急務でございます。
そのため、今回の改正によりまして、販売業者から一方的に送付された商品については消費者は直ちに処分等をすることを可能にしているところ、委員御指摘のとおり、その旨を消費者に分かりやすく周知していくことは非常に重要であるというふうに認識をしております。
具体的には、今後、消費者庁として、第一に、全国規模で改正内容の説明会を迅速に開催し、消費者団体等にも分かりやすく説明を行う、第二に、メディアやSNS等を活用して幅広い世代にアプローチをする、第三に、高齢者や若者などにも分かりやすい広報資料を配布するなど、様々な手段やルートを活用して普及啓発を行うことで、消費者への周知、理解の促進を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
○古屋(範)委員 今回の法改正は、悪質な商法、特に、悪質な販売預託商法を原則禁止としていく、また、悪質な定期購入あるいは送りつけ商法、こうしたものから消費者を守るための重要な法改正であります。一日も早い成立を期して、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。