法務大臣に女性の権利保護に関する提言
党女性委員会で「離婚に伴う財産分与請求期間の伸長を求める提言」を上川陽子法務大臣に提出しました。財産分与の請求は、離婚後2年間の期間制限があり、協議が難しい場合が多く、一般債権と同様に5年に伸ばすべきだとの声を頂いていました。この速やかな実現と財産分与制度の周知方法の見直しを求めました。
(以下、2020.12.24付 公明新聞より引用)
【女性の権利保護へ提言/離婚後の財産分与で/法相に党委員会】
公明党女性委員会(委員長=古屋範子副代表)は23日、法務省で上川陽子法相に対し、女性の権利保護に向け、離婚後の財産分与請求権の請求期間を現在の2年から5年に延長することなどを求める提言を申し入れた。上川法相は「スピード感を持って取り組む」と応じた。古屋委員長のほか、竹谷とし子女性局長、佐々木さやか副委員長(ともに参院議員)が出席した。
席上、古屋委員長は、財産分与の請求について、夫婦間でDV(配偶者などからの暴力)などの問題がある場合、「離婚後速やかに調停や審判を行うことが著しく困難である」と指摘。民法上の一般債権と同様に5年に延ばすよう求めた。
また「財産分与制度を知らないまま離婚に至るケースも多い」として、離婚届に制度周知の文言を盛り込むことなども要請した。
さらに、財産分与や未成年養子の制度全般について、離婚後の女性やその子どもの生活、母親が再婚した場合の子どもの養育に重要な影響を及ぼすとして、当事者の声を十分に踏まえた見直しを求めた。