第180回国会 衆議院 厚生労働委員会-11号

○古屋(範)委員 おはようございます。公明党の古屋範子でございます。

 きょうは、障害者総合支援法案、また障害者施策に関する質問を行ってまいりますので、よろしくお願いをいたします。

 まず初めに、今回提出された法律の題名でございます。これは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、このような題名がついております。

 民主党は、マニフェスト二〇〇九におきまして、障害者自立支援法は廃止をして、制度の谷間がなく、サービスの利用者負担を応能負担とする障がい者総合福祉法を制定すると掲げまして、政権交代後の閣議決定等におきましても、仮称としながらも、障害者総合福祉法という名称を使われております。政権交代後に創立をされました障がい者制度改革推進本部のもとに、総合福祉部会で取りまとめられた骨格提言、この中にも、法律の名称を障害者総合福祉法とすべきとされていました。

 今回のこの法律案の中身を見ますと、障害者自立支援法について、法律の目的を改め、理念規定を創設するとともに、障害者の範囲を拡大するなどの改正が行われてはおりますけれども、改正点は決して多くはございません。実質的には障害者自立支援法の改正と言えるのではないかと考えます。

 それにもかかわらず、あえて題名を改正したこと。本法律案は、骨格提言からかけ離れたものであり、障害者総合福祉法の制定を目指してきた検討の成果を反映していない。また、障害者自立支援法の廃止、新法として障がい者総合福祉法をつくるとされていた民主党のマニフェストは結局は実行されなかった。廃止を見送り、改正にとどまる結果となった。このような批判が多いことも事実でございます。

 そこで、改めてお伺いいたします。

 障害者自立支援法を廃止し、障害者総合福祉法を制定するのではなく、今回、障害者自立支援法を改正して障害者総合支援法とすること、実質的廃止としたその理由について伺いたいと思います。

 また、骨格提言で使用すべきとした障害者総合福祉法という題名にしなかった理由についても、あわせてお伺いをいたします。

○小宮山国務大臣 先ほどから答弁させていただいているように、障害者自立支援法を廃止すべきという最大の理由でありました利用者負担が、応益負担から応能負担に平成二十二年十二月に改正をされたということが事実としてあります。

 そして、新法では、障害者基本法に基づいた基本理念を盛り込むとともに、法律の根幹となる名称ですとか目的規定を改正することにしていますので、これは障害者自立支援法にかわる新法だというふうに考えています。

 もし、仮に、現行の障害者自立支援法を廃止して新法を制定した場合、自立支援法に基づく給付を受けている障害者ですとか指定を受けている事業者、また実施主体である地方公共団体がその準備とか実施に当たって混乱するのではないかといった運用上の課題もあることを考慮する必要があるという現実の問題があるというふうに認識をしています。

 そして、御指摘の、総合福祉法のように、題名に福祉という言葉を使わなかったことについては、昨年の障害者基本法の改正で福祉という用語を使用しなくなった、こういうことからでございます。

○古屋(範)委員 障害者自立支援法の改正案、これは自公民で協議をし、提出をし、成立したものでございますが、我が党では高木美智代衆議院議員がずっと精力的にこの法律案の協議に携わってまいりまして、そのときに実質的に応能負担というものが既にもうでき上がっている、こういう理解でよろしいかと思います。ですので、そのいわば延長線上に今回の障害者総合支援法があるという考え方だというふうに理解をしております。

 私たちも、この障害者施策については党を挙げて取り組んでまいりました。ぜひ、その理念を酌み取った今回の法律である、このことを確認しておきたいというふうに思います。

 次に、基本理念についてお伺いをしてまいります。

 今回、多くの団体から要望としてございました、基本理念に記された「可能な限り」、この文言は最後まで削除されませんでした。サービス給付が十分にできない場合の逃げ道として「可能な限り」という文言を使っているのではないか、サービス拡充等に向けての努力がそがれてしまうのではないかとの懸念の声が寄せられております。

 昨年の障害者基本法改正の際、可能な限りという表現があることが批判されました。これは、基本的な方向に向けて、最大限、できる限りの努力をするという趣旨でこうした表現を使ったとの説明をされておりましたけれども、今回も、その、最大限努力をする、こう捉えてよろしいのでしょうか。確認をしたいと思います。

○津田大臣政務官 古屋委員にお答えを申し上げます。

 逃げ道ではございません。

 今回の新法では、昨年七月に成立をしました改正障害者基本法によりまして共生する社会の実現等が明記されたことを踏まえ、新たな基本理念を創設することにしたわけでございます。

 この改正障害者基本法では、地域社会での共生等を基本原則の一つとしているわけでございます。この新法で、これを具体化するものとして、障害者基本法第十四条第五項にも規定されております、可能な限りその身近な場所において支援が受けられることを新法の基本理念に規定することにしたわけでございます。

 この「可能な限り」の文言を用いた趣旨につきましては、昨年の改正障害者基本法の審議で、基本的な方向に向けて最大限の努力をするという、まさに先ほど古屋委員がおっしゃいました趣旨でこういった表現を使っているという答弁がなされたことをしっかり踏まえておるわけでございます。

○古屋(範)委員 今政務官の方からも、逃げ道ではないのだ、最大限の努力をしていく、こういう答弁がございました。ぜひその理念を貫いていただきたい、このことを確認しておきたいと思います。

 次に、昨年の七月に成立をいたしました障害者基本法、公明党の提案によりまして、第二十三条に「意思決定の支援」ということが明記をされました。

 重度の知的障害等により意思が伝わりにくくても、必ず個人の意思は存在します。支援する側の判断のみで支援を進めるのではなく、当事者の意思決定を見守り、主体性を育てる支援や、その考え、価値観を広げていくという支援といった意思決定のための支援こそ、共生社会を実現する基本であると考えています。

 この考え方は、国連障害者権利条約の理念であり、保護の客体から人権の主体へという障害者観の転換のポイントであり、意思決定支援、これは、当事者と支援者間の双方向の意思交換のプロセスを通じて行われる、本人を中心として捉えていく支援のあり方であります。

 この意思決定の支援につきましては、知的障害者あるいは発達障害の方にとって、日常の生活や社会参加のあらゆる場面において必要不可欠なものであります。実際には、障害福祉サービスの支援職員や家族等によって担われていると言ってもいいと思います。

 そこで、障害者総合支援法第四十二条に、意思決定の支援に配慮することを明確化すべきと考えます。また、事業者が障害者や障害児の立場に立った支援を常に行うことを明記すべきと考えますけれども、これに関して御見解を伺いたいと思います。

○岡田政府参考人 お答えします。

 昨年の障害者基本法の一部改正におきまして、国、地方公共団体は、障害者、その家族などに対する相談業務、成年後見制度のための施策の実施または制度の利用の際には、障害者の意思決定の支援に配慮するということが明記されたところでございます。行政はもちろん、事業者など関係機関がこれを踏まえて対応していくことが非常に重要だというふうに考えているところでございます。

 障害福祉の分野におきましても、二十二年十二月に成立しました自立支援法等の一部改正におきまして、相談事業者は利用者の意向を勘案してサービスなどの利用計画案を作成し、市町村はその計画を勘案して支給決定をすることとされたほか、成年後見制度の利用を支援する事業を市町村の地域生活事業の必須事業化としたところでございまして、この四月から施行されているところでございます。

 さらに、今回の法案におきましては、障害福祉サービス事業者のサービス提供や、相談支援事業者の相談支援に対します姿勢といたしまして、意思表明が難しい知的障害や精神障害をお持ちの方を初めといたしまして、障害者などの立場に立って行うことを努力義務規定として盛り込んだところでございます。

 こうした制度の趣旨を踏まえまして、障害福祉サービス事業者や相談支援事業者は、客観的に把握できる障害者などの意向などだけでなくて、障害者の立場に立って、ケアマネジメントなどを通じて障害者が伝えようとしている意思を適切に理解し、十分な支援を行うことが重要であるというふうに考えているところでございます。

    〔委員長退席、長妻委員長代理着席〕

○古屋(範)委員 私たちは、この委員会の最後に修正案を提出したいと考えております。

 今回、民自公で修正協議を重ねてまいりました。我が党では、高木美智代衆議院議員が中心となりまして、長時間にわたり修正協議を行ってまいりました。

 この意思決定につきましても、意思決定の支援、これは閣法よりもさらに拡充した表現が必要ではないかということで、まず、第四十二条には、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、こうした文言を挿入する。これは障害者基本法から引用しております。

 また、さらに、児童福祉法におきましても、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに。これは発達障害者支援法からとっております。このような条文をさらに入れて、意思決定を尊重する、このことを盛り込んでまいりたいと考えております。

 さらに、こうした障害を持った方々の意思決定の尊重、これに関しては、現場においてもしっかりと酌み取り、実施をしていかなければならないと考えております。

 さらに、障害程度区分についてお伺いをしてまいります。

 今回の障害程度区分、知的障害、また精神障害の方々に低く出る傾向があると言われております。

 一昨年、自民党、公明党が共同で提案をいたしました障害者自立支援法の改正案には、障害程度区分を障害支援区分に改めると、見直しを盛り込んできました。民主党との協議の中で削除された経緯がございます。

 今回の法案ではこの見直しは含まれておりませんが、知的障害また精神障害の方々の支援、これを一日も早く適切なものにしていく、この観点から早急に見直しを行うべきと考えます。これについての御見解をお伺いいたします。

○小宮山国務大臣 障害程度区分につきましては、知的障害、精神障害のある人について、一次判定で低く判定をされて、二次判定で引き上げられている割合が高いという御指摘を受けていまして、もっと障害の特性を反映するよう見直すべきではないかと、こうした課題に対しては早期に対応する必要があるというふうに考えています。

 一方で、介護者や居住などの社会的状況を障害程度区分にも反映すべきではないかという御指摘や、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会で提言された協議調整方式や支援ガイドラインについてどのように考えるかといったような課題もありまして、今回提出しました法案では、障害程度区分の認定を含めた支給決定のあり方について、施行後三年をめどとして検討を加えるということにしています。

 この検討の過程で、知的障害、精神障害の人について、障害の特性をどのように反映するかについてもしっかりと検討していきたいと考えています。

○古屋(範)委員 これも、これからお示しをいたします修正案では、第四条、定義のところに、障害支援区分にしております。障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合い、このようにいたしました。障害を持った方々の御意見をしっかりと酌み取った内容にしていきたいと考えております。

 また、附則の方にも、知的障害者福祉法に言う知的障害者及び精神障害者の特性に応じて適切に行われるよう、同条第四項に規定する厚生労働省令で定める区分の制定に当たって、適切な配慮その他の必要な措置を講ずるものとする、このようにも盛り込んでまいりたいと考えております。この点におきましても、今回は、障害支援区分、このようにしてまいりたいと私たちは考えているところでございます。

 ぜひ、修正案の方も成立をさせたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。

 次に、難病の問題に入りたいと思います。

 今回、難病患者等が障害福祉サービス等の対象となること、これは制度の谷間を埋める上で大きな前進であり、評価したいと考えています。

 そして、障害者の範囲を広げて谷間をなくすことが、多数の難病の中から一定の範囲を特定して、依然として谷間が残ることを前提としている、その線引きの仕方が身体障害の認定と同様の基準であれば、身体障害者手帳を取得して障害福祉サービスを利用する現状と全く変わらない、現状のままではないのかとの指摘もございます。

 現在、厚生科学審議会の難病対策委員会で、今後の難病対策につきまして検討が行われています。難病の範囲等についても一定の方向性が示されることになっているものと思いますけれども、この難病の対象範囲をどうするのか、どこまで含めてくださるのか、また、難病対策委員会の結論はいつ出るのか、この点についてお伺いをしたいと思います。

○外山政府参考人 難病対策の見直しにつきましては、辻厚生労働副大臣をトップとする新たな難治性疾患対策のあり方チーム、それから、厚生科学審議会疾病対策部会や同部会の難病対策委員会、さらには、より技術的、専門的な検討を行うためにことし二月と三月に新たに設置いたしました二つのワーキンググループ等の場で精力的に検討を行っております。

 今回の法案の対象となる方の範囲につきましても、施行に向けて周知や準備に必要な期間にも配慮しなければならないと考えておりまして、そういった観点から、できる限り早期に結論を得られるよう努力していきたいと考えております。

○古屋(範)委員 施行に向けて間に合うようにということでございますので、来年の施行を考えれば、ことしの夏ぐらいまでには結論を出す必要があるのではないかと思うんですが、そのようなスケジュール感でよろしいでしょうか。

○外山政府参考人 今この段階でことし夏までということは申し上げられませんけれども、先生御指摘のように、実施する市町村のことを考えてやらなきゃいけないと思っておりまして、そういった観点から、施行までにということじゃなくて、できる限り施行に向けて早期に結論を得るように努力してまいりたいと考えております。

○古屋(範)委員 できる限り早急に結論を出していただきますよう、よろしくお願いしたいと思います。

 続けて、難病に関して質問してまいります。

 私たちも、難病対策につきましては、これまで力を入れて取り組んでまいりました。特に、原因不明で治療法も確立されていない難病、特に、患者数の非常に少ない希少疾病、そういう患者、家族の方々の思いを受けまして、難治性疾患克服研究事業の予算増額ですとか、これも一気に伸ばしましたし、また、特定疾患治療研究事業の対象拡大なども図ってまいりました。

 しかし、これらの事業だけでは、実際、難病対策、まだまだ不十分である。これは私も自覚をしております。

 医療保険における高額療養費制度、この見直しも必要だと思います。また、難病の原因究明、治療法の研究開発、薬の開発、こうしたことも必要です。また、病名だけで助成対象を線引きする、結局、ここにまた新たな差別が生まれてしまう、何かを入れれば何かを出さなければいけないとか。このような難病の対策はどこかで抜本的に変えていかなければいけないと、これはずっと考えてまいりました。

 そこで、これらの施策、また、就労、福祉などを含めた総合的な法制度、例えば難病対策推進基本法、このような法律の制定が必要ではないか、このように考えますが、いかがでしょうか。

○小宮山国務大臣 難病対策につきましては、私たち政務の中でも委員と同じ考え方を持っています。

 医療、研究、就労、福祉など総合的な対策を講じる必要がある。そのため、ことし二月に閣議決定いたしました社会保障・税一体改革大綱でも、医療費助成の法制化も視野に入れまして検討するとともに、治療研究、医療体制、福祉サービス、就労支援等の総合的な施策の実施を目指すということを盛り込んであります。

 今局長から申し上げたように、さまざまな場で今検討を進めていますので、これはこれまでも力を入れてやってこられたんですけれども、どうしても細かいところのつなぎつなぎになっていたものを、これは総合的に、法制化も目指して、なるべく速やかに検討を進めて、結論を出していきたいというふうに考えています。

○古屋(範)委員 ぜひ、法律をつくるところまで、難病対策の拡充を行っていただきたい、このように思っております。

 次に、きょう、委員長提案をされることになっております国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律案についてお伺いをしたいと思います。

 周知のとおり、この障害者就労支援施設では種々の就労支援事業に取り組んでいるわけなんですが、そこから得られる収益というのはなかなか思うに任せない、これが現実です。利用障害者に対して支払われる工賃は極めて低い水準にある。このいわゆるハート購入法は、少しでも障害者就労支援施設への受注をふやそう、こういう意図からつくられる法案です。

 厳しい経済情勢のもとで、障害者の就労の現場において、受注の確保、非常にこれは切実な問題でございます。国の機関からの公共調達をさらに進めるために、障害者施設等からの随意契約できる範囲を拡大すべきだと考えております。これは、藤田財務副大臣、いかがでしょうか。お伺いいたします。

○藤田副大臣 お答えをいたします。

 先ほども申し上げましたが、私も、いろいろな作業所等でのいろいろな物品、大変すばらしいものを買わせていただいたり、それから私の茨城の事務所でも、いろいろ、包装作業とか発送作業とか、大変丁寧にやっていただいております。

 それで、今度のいわゆるハート購入法案が公布、施行されれば、その方針に基づいていろいろな省庁が調達を進めていくということになるわけでございます。

 そんな中で、いわゆる慈善救済施設からの物件の調達に関しましては、既に予決令の規定で随意契約というものが含まれておるわけでございますが、今回御審議をいただいております法律が公布、施行ということになれば、それを契機として、役務の調達もその対象となるように、改正に向けて、前向きに検討してまいりたいというふうに思っております。

○古屋(範)委員 障害者の方々がつくられた物品につきまして、まず隗より始めよ、ここから普及をさせて広げていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 最後の質問に参ります。

 障害者の方々が在宅での就労をしていく、特にテレワークについてお伺いをしたいと思います。

 私も、障害を持った方々のみならず、ワーク・ライフ・バランスの推進ですとか、環境のためにでもあり、あるいは企業の事業継続性、これも究極のバックアップになると思うんですが、また、家庭と仕事の両立、あるいは自分の勉強であるとか地域活動との調和のためにテレワークを推進すべきだと、これまで取り組んでまいりました。

 特に、中央省庁におきましては、総務省では本格実施をしております。これまでも何度か当委員会でも取り上げてきたんですが、印象としては、厚生労働省はテレワークには非常に後ろ向きだなという感じを今までも持ってまいりました。

 特に、障害を持った方々がITを利用して通勤をしなくて済む在宅でのテレワーク、これは非常に有効な働き方だと思っております。

 一九八〇年代から通勤負荷の軽減を目的に導入が行われてきたんですけれども、平成十九年に策定されたテレワーク人口倍増アクションプランでは、障害者雇用率向上、在宅勤務による障害者の業務効率向上等の効果が見込まれております。在宅就業の障害者の支援制度のインセンティブを正しく設定することで、テレワークが障害者雇用分野において大きな力を発揮することが期待されています。

 この障害者の在宅就労としてのテレワークの普及について、これは副大臣にお伺いしたいと思います。

○西村副大臣 お答えいたします。

 障害をお持ちの方の多様な就労機会の確保ということは大変重要だと思っておりまして、その意味で、テレワークなど在宅就労で働く障害者に対する支援についても同様に重要なことであると認識しております。

 このため、厚生労働省では、在宅就労する障害者の就労機会の確保に向けて、平成二十四年度から、在宅就労する障害者を支援する団体、中間団体のようなものですが、こちらに対する助成制度を創設し、在宅就労を行う障害者への支援を行っていくこととしております。

 さらに、通勤が困難な障害者等の雇用、就業の促進に向けた取り組みといたしまして、例えばインターネットを利用したIT技術等の習得を行う公共職業訓練、自宅でできるEラーニングコース等でありますが、これを実施し、IT技術等の職業機会の開発、向上を行っております。

 こうした取り組みにより、テレワークなどで在宅就労で働く障害者に対する支援についても全力で取り組んでまいりたいと考えております。

○古屋(範)委員 テレワークを初めとする障害者への就労支援、また総合的な障害者施策の強化を求めまして、質問を終わりたいと思います。

 ありがとうございました。

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