第186回国会 厚生労働委員会 9号

○古屋(範)委員 公明党の古屋範子でございます。

 私は、二〇〇三年初当選でございますが、その前に、神奈川で、アレルギーに関する十四万人余りに対する調査を行いました。その中で、このアレルギー疾患、三人に一人から二人に一人に近づきつつある、あるいは、三人に二人は治療をしてもよくならなかった経験があるとか、三人に一人はどの医者に受診していいかわからないというような調査結果を持って国会に参りました。

 きょうは、私自身の政策テーマでございますアレルギー疾患対策について質問してまいります。

 先日、文部科学省で、学校給食における食物アレルギー対応に関する調査協力者会議の最終報告を出されました。一昨年、平成二十四年の十二月でございますけれども、調布市で発生した、女子児童が、給食が原因とされる食物アレルギーの症状、アナフィラキシーショックで亡くなったという事件を受けまして、私たちも、これを一自治体、また学校へその責任を押しつけるのではなく、国として対策をとるべきであるということを申し上げまして、学校給食における食物アレルギー対応に関する調査協力者会議というものが設置をされました。その最終報告が、この三月、出てまいりました。

 この報告書の中で、最終的な実施者というのは学校であるものの、学校単独の取り組みに全てを任せることは適当ではない、文部科学省、都道府県、市区町村教育委員会等においても、それぞれの立場で取り組みを進めて、学校のアレルギー対応を支援する体制が必要不可欠だということが強調をされております。

 その中で、平成二十五年八月現在なんですが、食物アレルギーを持つお子さん、これが四・五%ということで、平成十六年調査から一・七倍になっております。また、アナフィラキシーショックを起こしたことがあるという方が〇・五%で、同じく平成十六年に比べて三・六倍ということになっておりまして、また、そのときに打つエピペンを持っている保持者が〇・三%ということで、非常に増加をしているという実態がございます。

 一方、学校へ申し出があった児童生徒のうちで、学校生活管理指導表を、医師の診断書を提出したという割合が、食物アレルギーでは二〇・四%、アナフィラキシーでは三六・四%、エピペン保持者三〇・三%、非常に低い割合でございました。

 いろいろな理由があると思います。診断書を書いてもらうには費用がかかるということで、これは公明党の相模原の市会議員が頑張りまして、相模原市では、市独自で学校生活管理指導表について、診断書の発行手数料の公費負担を開始してございます。この千五百円から五千円程度かかる診断書はなかなか提出できないなどなど、理由があるんでしょう。教師の方も、医師の診断書に基づかない、そういう保護者からの申し出に基づき給食の対応を迫られているという、非常に複雑な対応が必要ということで、教師の側も苦労しているという実態がございます。

 私たち公明党も強く主張いたしまして、学校でのガイドラインという非常によいものができました。専門員がつくった、学校生活に即した、朝から、給食があり、体育の時間があり、またプールがあり、夏には林間学校があり、そういう児童生徒の生活に即したガイドラインというものができましたけれども、なかなか十分に徹底をされていない。また、先ほど申しましたように、この管理指導表も医師の診断が伴っていないものが多いということでございます。

 また、調布市の事件のときも、エピペンという注射を、これはすぐに接種をしなければいけなかったんですけれども、教師の側もためらってしまった。差し迫ったときの緊急対応ということで、このエピペンの注射に関しましても、消防機関との連携、これは小学校では二六・二%、中学校で一九・九%ということで、消防との連携も不十分であるということで、ぜひとも、消防機関に対して、学校給食におけるアレルギー対応について、さらなる協力を求めるべきだと思います。

 また、調査結果によりますと、平成二十年から二十五年の期間において、学校におけるエピペンの使用、四百八件ありました。この緊急時のエピペンの活用、理解が進んでいるとは思いますけれども、緊急時の対応ということで教職員に単独で使用させるというのも酷ではないかとの声もまだまだございます。

 そこで、医師法の解釈に関する厚生労働省見解がございました。医師法違反にはならないという、これを周知徹底をさらに行っていただいて、現場で教師の誰もがエピペンを扱えるように、この演習も取り入れた実践的な研修の実施をすべきだというふうに思います。文科省のお考えをお伺いします。

○永山政府参考人 御指摘ございましたとおり、文科省では、一昨年の事故を受けまして、昨年五月に有識者会議を立ち上げまして、再発防止のための検討を進めてまいりました。先日、その最終報告が出たというところでございます。

 この報告書におきましては、お話ありました学校生活管理指導表の使用を含めた、いわゆるガイドラインに基づく対応の徹底ですとか、教職員等の研修の充実、それから、児童生徒のアナフィラキシーショックのときの、緊急やむを得ない場合の厚労省見解ですね、居合わせた教職員が注射をしても医師法違反にならない、そういった見解を踏まえた適切な対応ですとか、あるいは、教育委員会と医療機関、消防、救急機関ですね、こういったところとの連携体制の構築、こういった提言がなされております。

 文科省としては、この報告を踏まえて、三月二十六日付で各都道府県の教育委員会等に通知を出したところでありますけれども、今後、各教育委員会ですとか各学校において、アレルギー疾患に対する対応の充実が図られるように、さらに各種会議とか研修等の機会を通じて、特にエピペンの使用については大変重大な話ですので、こういったところも強調しながら、その徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。

○古屋(範)委員 まず、通知を出されたということであります。このガイドラインができてから一定期間がたっているわけですが、なかなか現場には徹底をされていないんですね。検証を行うにも、専門家が市町村にいるかといえば、なかなか難しいというふうに思います。そうした人材の確保、また、それを配置していくということもありますでしょう。しっかり研修を徹底していただいて、学校長、また現場の教諭、全ての教師たちがしっかりこれを理解し、実践ができるようにしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 引き続いて、栄養教諭について文科省にお伺いをいたします。

 調査結果によりますと、アレルギー対応食を提供している調理場の整備、人員の配置については、未整備のまま対応しているというケースがあるということが明らかになっております。安心、安全な食物アレルギー対応をするために、調理場の施設設備の整備、また調理員、栄養教諭、学校栄養職員などの配置が課題であろうと思います。

 特に、アレルギーへの対応はもちろん、食の安全を含めて、食育の重要性が今増しております。肥満など、将来、生活習慣病にならないようにするために、個別に対応するために、学校教諭では栄養教諭の配置が理想だと思います。

 文部科学省の参考資料によりますと、都道府県によって非常に格差があります。四十七都道府県で栄養教諭の配置率、平成二十五年四月一日現在ですけれども、最も高いのが鹿児島県でして、八六%配置をしております。最低が東京都で、約四%ということで、かなりの開きがございます。

 この栄養教諭の配置、また採用基準というのは各都道府県に任されているわけなんですが、文科省として、都道府県による非常に大きな格差の解消に向けて、各都道府県に栄養教諭の配置拡大を求めるべきではないかと思うんですが、いかがでしょう。

○永山政府参考人 栄養教諭は平成十七年度に制度化されましたけれども、もう言うまでもありませんけれども、各学校の食育を推進する上での中核的な役割、それから、先ほどの食物アレルギー対応にも大変重要な役割を果たしております。その配置の拡大というのは、大変重要な課題でございます。

 一方で、配置の状況ですけれども、今年度におきましては、全都道府県で合わせて約五千名が見込まれております。全体としては着実にふえているんですけれども、一方で、各都道府県別に見ますと大変な格差があるというのは御指摘のとおりでございます。

 こういった状況を踏まえまして、文科省としては、栄養教諭の意義や役割について、教育委員会の担当者を集めた会議においての周知、これはもう従来から行っておりますが、さらに、配置が進んでいないところを個別に直接訪問をいたしましてお願いするといったこともやっておりまして、これも引き続きやっていきたいと思っております。

 それから、学校栄養職員が栄養教諭の免許状を取得するための講習会への支援ですとか、あるいは、今年度からスタートいたします、地域と連携して食育を重点的に推進するモデル校を指定するスーパー食育スクール事業というのをスタートするわけですが、こういった中でも、栄養教諭の配置の成果を検証して、その必要性を広く周知する、そういった取り組みを進めて、栄養教諭の配置をさらに進めていきたいというふうに考えております。

○古屋(範)委員 さまざま御努力をされているようでありますけれども、自治体においては財政上の問題も大きいのかと思います。引き続き、栄養教諭の配置、さらなるお取り組みをお願いしたいと思います。

 次に、厚生労働省にお伺いをいたします。

 学校におけるガイドラインができ上がりまして、私も、それを早く使用して、保育所でも同じものでしっかりやってほしいというふうに申し上げておりましたけれども、保育所は保育所で別につくるということで、でも、これも、保育所におけるアレルギー対応ガイドラインが完成をいたしました。しかし、やはりこれも同じように定着、徹底が必要かと思います。この定着に向けた取り組みについてお伺いをしたいと思います。

○石井(淳)政府参考人 お答え申し上げます。

 議員御指摘のように、厚生労働省におきましても平成二十三年三月に保育所におけるアレルギー対応ガイドラインを策定いたしまして、自治体や関係団体、例えば保育団体とか、あるいは嘱託医への周知のために日本医師会とか小児科医会等への協力要請をするなど、そういう形を通じて周知をしているところでございます。

 保育所の職員に対するアレルギー講習会、これを累次にわたって実施をしたり、あるいは、厚生労働省のホームページ上にこのアレルギー対応ガイドラインを掲載し、かつ、その中でもエピペンの取り扱いも含めた動画が閲覧できるように、こういう形で公表しております。

 さらに、保育現場でガイドラインがより使いやすいものとなるよう、先ほど御指摘ございましたエピペンについて、これは医師法上問題ないんだということも含めて、そのQアンドAを作成いたしまして周知をするといったようなことを行っております。

 こうした取り組みを通じまして、アレルギー症状発生時に保育所が適切に対応できるように取り組んでいるところでございます。今後とも、このガイドラインの普及、定着にしっかり取り組んでまいりたいと思っております。

○古屋(範)委員 文科省の方は立派な本になっているんですが、厚労省の方はそれは電子情報になっていて、それだけ費用がかけられないということなんだと思いますけれども、しっかり、さらなる普及徹底をお願いしたいというふうに思います。

 次に、花粉症の治療についてお伺いをしてまいります。

 だんだん花粉症患者というものが増加をしておりまして、杉アレルギーを持つ人が非常に多い、一千五百万人以上とも言われております。また、杉だけではなくてヒノキとかシラカバ、また、兵庫県の六甲山周辺ではヤシャブシという木による花粉のアレルギーが非常に大きな問題となっているというふうに伺っております。

 この中でも、杉花粉症についてお伺いをしてまいりますけれども、この季節になりますと、鼻水とか、かゆみとか、くしゃみとか、花粉症の方は非常に苦労をしていらっしゃいます。抗ヒスタミン薬などを用いた対症療法などが行われております。

 そこで、根本治療法として現在行われているものに減感作療法というものがあります。この減感作療法は、天然の杉花粉の抽出液を頻回に注射をして、体に花粉をならすという治療法だそうです。しかし、治療に痛みを伴うこと、また、二年以上という長期継続が必要であるということで、また、患者さんの体内の抗体が治療エキスに含まれている天然杉花粉成分に反応してしまう、ショック症状を誘発する、非常に難しい治療法だそうです。

 その杉花粉症の根治が期待できる新薬が、本年一月、厚生労働省に承認をされました。花粉の成分をもとにした薬で、口に含んで粘液から取り込んで体をならし、異常な免疫反応を引き起こしている体質を改善するというものであります。この花粉症の根本治療法で、なめる薬、これは国内初承認ということであります。注射に比べて患者の負担が少ない、普及への期待が高まっております。

 こうした中で、この承認された舌下免疫療法なんですけれども、アレルギーの原因物質を含むエキスを人の舌に投与して体内に吸収をさせていくことを継続的に行うことによって、花粉症の症状を軽減させるというものであります。これは自宅でできるということで、通院の手間が余りないということで非常に期待をされております。

 この治療薬の有効性、また安全性についてお伺いいたします。また、これを保険適用にできないかどうか、この点についてもお伺いをしたいと思います。

○今別府政府参考人 私も六甲山周辺で育ちましたが、幸い杉だけの被害を今のところは受けております。

 杉花粉症につきましては、有効性、安全性の評価がどうなされたのかということでお答えをいたします。

 まず、有効性につきましては、日本人の杉花粉症患者二百四十一名に対して、本剤で症状が全くなくなったあるいは軽くなったという方が百七例、率にして四四・四%でございます。それから、有効成分を含まないプラセボで同じく二百四十一例やりまして、こちらは六十一例、二五・三%の人が同じように全くなくなったあるいは軽くなったということで、統計的に有意な差が認められるということで、今申しましたのは二シーズン続けて投与をした場合でございますが、有効性が認められております。

 それから、安全性に関しましては、同じく、二百六十六例に投与いたしまして二百十二例に有害事象が出ておりますが、プラセボ群でも二百六十五例で百八十九例ということで、そこは大差がない、また重篤な副作用は認められておらないということで、有効性、安全性ともに認められるという評価がされております。

 ただ、先ほども御紹介がありましたように、だんだんならしていくという減感作療法でございますので、アナフィラキシーなどのリスクが否定をできないということでございまして、これは、承認をする際に条件をつけております。

 具体的には、舌下投与による減感作療法に関する十分な知識、経験を持つ医師によってのみ処方、使用されるとともに、本剤のリスク等について十分に管理、説明できる医師、医療機関のもとでのみ用いられ、薬局においては調剤前に当該医師、医療機関を確認した上で調剤がなされるよう、製造販売に当たって必要な措置を講じるということを条件に承認をしたものでございます。

○原(徳)政府参考人 保険収載関係についてお答えを申し上げます。

 御質問の薬品につきましては、現在、保険収載に向けて事前の相談をしている段階でございまして、現段階では正式な申請がなされていないという状況でございます。

○古屋(範)委員 安全性、有効性が認められるということでございます。さらに推進をしてほしいというふうに思っております。

 今のは舌下免疫療法の薬の件でございましたが、理化学研究所では、根本治療のための杉花粉症ワクチンを開発していると聞いております。アレルギー反応の原因となる杉花粉の主要な抗原たんぱく質二種類に、抗体反応を抑える化学物質を遺伝的、工学的手法で融合させたもので、マウスの実験では効果が確認をされているということで、非常に期待をされております。このワクチンの研究、進捗状況についてお伺いをしたいと思います。

○山脇政府参考人 理化学研究所におきましては、花粉症の治療に向けて、現在、二種類のワクチン開発の研究に取り組んでいるところでございます。

 一つ目の研究は、強いアレルギー反応を引き起こさないよう処理した杉花粉ワクチンを投与することで、杉花粉症の治療を目指すものです。これは理化学研究所と鳥居薬品株式会社の共同研究によりまして、これまでに動物を用いた試験で薬効の確認に成功したと聞いております。また、同社において、工業化が可能か否かを判断するために、製造方法に関する技術開発が行われていると聞いております。

 二つ目の研究は、アレルギー反応を抑制する物質を含む超小型カプセルをワクチンとして投与するということで、花粉症だけでなくて、食物アレルギー、初期ぜんそくの治療も目指すものでございます。これは理化学研究所独自の取り組みとして開発をしておりまして、これまでに動物を用いた試験で薬効の確認に成功し、昨年、特許を申請した段階にあると聞いております。

○古屋(範)委員 ぜひ、この二種類のワクチン、実用化に向けて促進をしていただきたいというふうに思います。

 次に、アレルギー専門医の育成等に関してお伺いをしてまいります。

 全国でアレルギー専門医は約三千人いると言われております。しかし、大都市部に集中をしている。アレルギー科という科を標榜していても、実際にガイドラインに沿った正しい治療をしているとは限らないというのが実情でございます。

 全国どこにいても同水準のアレルギー疾患に対する治療が受けられる、このために、全国の一般医に対してアレルギー疾患のガイドラインを普及徹底させるということが必要ではないかと思います。これに関して、厚労省の取り組みをお伺いします。

○佐藤政府参考人 お答えをいたします。

 今お話がありましたように、日本アレルギー学会のホームページなどを見てみますと、御指摘のように、アレルギー専門医と言われる人は三千名を少し超えたぐらいでございまして、しかも、その所在地を見ますと、首都圏とか近畿圏あるいは名古屋圏といったところに集中をしておりまして、必ずしもこれで十分と言える状態にはございません。

 アレルギーという形で標榜されている方、何らかの形で掲げていらっしゃる、診療するということで掲げていらっしゃる方が七千人弱ということのようですが、これもやはり同じように大都市部に集中をしているという状況にあります。

 そういうことから、私どもも、こうした専門医のみならず、技術を持ったかかりつけ医の育成が重要と考えておりまして、平成二十三年に取りまとめられました、厚生科学審議会の中のリウマチ・アレルギー対策委員会の報告書におきましても、今お話のありましたようなアレルギー疾患専門医の育成とか、かかりつけ医の育成、それに、診療ガイドラインの普及、改定ということも位置づけられておりまして、私どもも、こうした方向に沿いまして、関連する学会あるいは日本医師会等の関係団体と十分に連携をして、必要な対策を講じてまいりたいと考えます。

○古屋(範)委員 最後の質問になります。

 公明党は、アレルギー疾患に関しまして一貫して取り組んでまいりました。二〇〇〇年には、千四百六十四万人という膨大な署名を提出いたしまして、国立病院機構相模原病院に臨床研究センターが開設をされました。また、二〇〇一年には、加工食品のアレルギー表示を義務化するということも実現をいたしました。

 また、二〇〇五年、エピペンの食物アレルギー、薬物アレルギーへの適用拡大をし、また、食物アレルギー患者の入院による食物負荷試験というものも保険適用になりました。今まではそれがなかなかできなかったんですが、今では普通に保険適用でできるようになりました。また、学校の取り組みガイドラインというものもつくり、また、エピペンが救急救命士が使用できるということも、かなり長くかかりましたけれども、できるようになりました。

 そして、二〇一〇年、アレルギー対策基本法を一度参議院に提出いたしました。以来四年がたっておりまして、議員立法が成立しないままに至っております。また、この法律は、昨年五月、自民、公明両党で少し修正をいたしまして、衆議院にアレルギー疾患対策基本法として提出をいたしました。

 地域における適切なアレルギー医療が受けられる体制整備がおくれている。情報が少ないために適切な医療機関を選択できず、間違った民間療法で悪化をする場合もある。また、国民の約二人に一人が何らかのアレルギー疾患で悩まされている。花粉症を含めアレルギー鼻炎は国民の四割以上、アトピー性皮膚炎が一割以上などと急増しているということで、全国のどこに住んでいても正しいアレルギーの治療が受けられるよう、また、学校などあらゆる場面で生活の質を高める支援が受けられる、こうした総合的なアレルギー疾患対策が求められております。

 この基本法の中では、対策の大きな前進が期待できるということで、国に基本指針の策定を義務づけております。また、学校給食についても、教職員の研修機会の確保、また、家族や患者の相談体制の整備、アレルギーに詳しい医師や看護師、薬剤師らの医療従事者だけでなくて、栄養士や調理師の育成も促す、予防体制をさらに整備強化する方針としておりまして、国の対策を総合的に進めていくとなっております。

 各党の御賛同を得て、ぜひともこのアレルギー疾患対策基本法案を成立させたいんですけれども、この法案に対して大臣の御所見がございましたらお伺いをして、質問を終わりたいと思います。

○田村国務大臣 古屋委員おっしゃられますとおり、二人に一人が何らかのアレルギーを持っておるというようなことが言われておりますが、私も、診断を受けたことはないんですが、二十を過ぎたころから山芋がだめでございまして、食べると呼吸困難になって寝込むんですね。多分アナフィラキシーか何かが起こっているんじゃないのかなと思うんですが、それ以来、もう食べなくなりました。そういうことで、アレルギーは怖いなという自覚もあるわけであります。

 この議員立法に関して申し上げれば、ちょうど一番初め、あのとき私が野党部会長だったですかね、そのときに、公明党の方からいただきまして、党内調整をした記憶があります。当時は、アレルギーの定義はどういう定義なんだなんという議論から始めたところでございまして、そういうところも含めて、非常に煮詰まった中で国会にも提出いただいたということでございます。

 全体として、アレルギーということになれば、我々も厚生科学審議会の方で報告書をいただいておりまして、この報告書をもとに、もとにといいますか、内容としては、相談体制の確保でありますとか、それから、やはり研究ですね、こういうものに対してしっかり力を入れていくというような話であるわけでありまして、そういうものを我々も受けながら今までアレルギー疾患対策を進めてきたわけであります。

 この法案、成立をしていただければ、ぜひとも、我々といたしましても、関係省庁と協力をいたしましてしっかりとアレルギー対策を進めてまいりたい、このように考えております。

○古屋(範)委員 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

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