第179回国会 衆議院 厚生労働委員会 5号

○古屋(範)委員 おはようございます。公明党の古屋範子でございます。

 きょうは、B型肝炎ウイルス特措法、また、その周辺にあります肝炎対策について質問してまいりたいと思います。

 きょう、冒頭、短時間ではございましたけれども、B型肝炎訴訟原告団谷口三枝子代表から意見陳述をいただきました。これまでの、肝炎に罹患されてからの苦労、あるいは母子感染、お二人のお子さんが感染をされたこと、みずからも感染するということも大変ですけれども、やはり、お子さんたちに感染をさせた、これに関しては、私も母親の一人として察するに余りあるものがございます。これまで活動を続けてこられた関係の皆様に心から敬意を表したいと思っております。

 それも踏まえて質問をしてまいりたいと思います。

 B型及びC型肝炎、このウイルス性肝炎の感染者、我が国で三百万を超えると言われております。予防接種あるいは薬害を原因とする一部の感染をめぐっては、国、製薬会社に対する訴訟が今までも行われてまいりました。私も、この肝炎対策には、C型薬害肝炎からかかわってきた一人でもございます。

 C型肝炎では、薬害肝炎救済法が成立をしたわけなんですが、救済の対象外となった、例えば、カルテのないC型肝炎患者等への支援が今課題にもなってきております。

 また、一方で、乳幼児期の集団予防接種で注射器を連続使用したことが原因でB型肝炎ウイルスに感染したこと、この患者、遺族の方々、今回のB型肝炎訴訟で、六月二十八日に、原告団と国の間で和解をすることで合意に至ったわけであります。

 私たち公明党も、原告団の方々とは綿密に連携をとりながら、訴訟の解決へ協力要請も受けたり、患者の立場に立った解決を一貫して政府に求めてまいりました。超党派の議員の皆さんとともに早期解決も訴えてきたわけであります。

 このB型肝炎をめぐる最初の提訴から二十二年たちました。注射器の使い回しを放置した国の責任を認定した最高裁判決から五年がたっております。ようやく終結に向かう見通しがついてきました。しかし、提訴後、合意の日を迎えることなく亡くなった方々も数多くいらっしゃいます。合意に至ったことは歓迎できるわけですが、政府の対応は非常に遅かったと言わざるを得ません。

 この最後の仕上げとなるのが、今回の、和解合意を実行するための特別措置法案でございます。B型肝炎ウイルスの感染被害の迅速かつ全体的な解決を図ることを目的とした今回の特措法、実効性あるものとしていかなければ意味がないと思っております。そして、患者救済のため、一日も早い成立が望まれます。

 全国で七百二十七人が提訴した集団訴訟は解決に向かうわけですが、この原告は感染者のほんの一部にすぎません。B型肝炎ウイルスの感染被害の実態は不明であります。肝硬変を発症してから二十年以上生存する場合など、基本合意書では想定されていなかったケースがあるとも言われております。こうしたことからも、今回の特措法案でB型肝炎ウイルスの感染被害の全体的な解決が図られるかどうか、ここは注視をしていかなければなりません。

 まず初めに、大臣に、この全面解決へ向けての御決意を伺いたいと思います。

○小宮山国務大臣 やはり、被害に遭われた方が本当に長年のさまざまな面での苦しみを抱えていらしたこと、委員御指摘のとおり、国の対応が遅かったことも含めて、心からおわびを申し上げなければというふうに思っております。

 国の責任を認めました平成十八年の最高裁判決、これは非常に重いものだと思っておりますので、これをしっかりと受けとめて、被害者の方々にこれまでのおわびの気持ちも込めまして、原告の皆様と締結をさせていただいた基本合意書、この内容につきましては、誠実にこれから実施をしていくことだというふうに思っています。

 とにかく、この法案をまず早期に成立させていただいて、一刻も早く全面解決へ向けての一歩を踏み出したい、そういうふうに考えております。

○古屋(範)委員 今、小宮山大臣からは、おわびと、全面解決へ向けての御決意を伺うことができました。

 今までも、委員の皆様からも質問がございました。また、谷口代表からも意見陳述でございました。今回、原告団の皆様から再三求められております、除斥期間を経過した肝がん、肝硬変、死亡の被害に対して、この対応についてお伺いをしてまいりたいと思っております。

 本法案では、追加給付金について、新たな訴訟を提起することなく、医師の診断書の提出ということで、認定手続が簡素化をされております。さらに、無症候キャリアの定期検査費、あるいは母子感染防止医療費に係るこうした現物給付なども、基本合意書の内容を超え、ウイルス感染者の事務的負担の軽減の措置がとられていて、これは評価ができると思っております。

 一方で、原告団の皆様から、本法案について、さまざまな御意見をいただきました。

 中でも、肝硬変、肝がん、死亡の被害が生じてから二十年を経過した被害者に対して、特措法案では何ら救済策が示されていないということでございます。肝硬変以上の被害者で除斥対象に係る人数はごく少数と思われる、長年にわたり被害に苦しんできたことを考え、一律救済を認めることを再検討してもらいたいと、強い御要請を受けたわけです。

 私もこれは何度も厚労省に確認をさせていただいたのですが、和解協議の最中は、こういう件は一切触れられていなかったということであります。また、原告の方々と協議した結果としての基本合意書の内容に基づいて今回の給付内容を決めた、除斥期間を経過した肝がん、肝硬変、死亡の取り扱いについては、当然、その結果として法案には示されていないのだ、こういう見解をいただいております。

 しかし、原告団のお考えでは、基本合意では触れられていないことについて、これは救済の道を残したものであると考えていらっしゃるわけなんです。

 そこで、改めてこの除斥期間についてお伺いをしたいと思います。

 除斥期間を経過した肝硬変、肝がん等への対応について、民主党は野党時代、一律救済をここで本当に泣きわめいたりしながら強力に訴えてこられたわけでございます。基本合意書に記載がなくても、B型肝炎ウイルスの感染被害に対する国の責任を重く受けとめて、真摯に丁寧に対応していただきたいと思います。いかがでしょうか。

○小宮山国務大臣 委員もおっしゃったとおり、今回、基本合意書を締結する段階ではこうしたことが表に出ていなかったということもあって議論をされなかった、ですから基本合意書には示されていない。

 私がまず第一歩を踏み出したいと先ほど申し上げたのは、今まで締結された基本合意書に基づいてまず一歩を踏み出して、その上で、除斥期間を経過された肝硬変、肝がんの患者の皆さんが提訴された場合には、基本合意書の趣旨に照らして、裁判所の仲介のもとで、さらに、二歩目と言っていいのかわかりませんが、誠実に丁寧に対応していくことをお約束したいというふうに思います。

○古屋(範)委員 大臣に明確に御答弁いただきましたように、ここはまず第一歩だ、それで、これからそういうケースがあった場合には誠実に丁寧に対応する、この御答弁どおりしっかり確実に実施をしていただきたい、このように思います。よろしくお願いいたします。

 次に、早期発見のための検査体制の強化等、また恒久対策の現状についてお伺いをしてまいりたいと思います。

 基本合意書では、恒久対策として、肝炎ウイルス検査の一層の推進、あるいは肝炎医療提供体制の整備、研究の推進、医療費助成等について努める、こういう項目が入っております。

 キャリアの方々は、自分自身が感染しているということに気づかない、こういう方々が多いわけです。こうした方々は自覚症状がないわけですので、早期発見のために検査体制を強化していくことで発症を食いとめることができるかもしれないわけです。そして、肝炎対策の充実は、和解金の総額を抑えるという意味でも、本人のためにも当然でありますけれども、これは国にとっても非常に重要な施策でございます。

 肝炎対策基本法では、基本的施策として、予防、早期発見の推進、研究の推進、肝炎医療の均てん化促進等、肝炎対策を総合的に進める、このことを盛り込んでおります。

 本年の五月十六日なんですが、ようやく肝炎対策の推進に関する基本的な指針、基本指針が発表されましたね。それに基づいて各都道府県では今年度の肝炎対策が進んでいくと思います。

 しかし、残念ながら、この基本指針の真意がなかなか地方にまで徹底をされていない、各都道府県の動きは余りよくないということも伺っております。今年度から肝炎対策に係る特別要望枠として国の予算が計上されておりますけれども、結局、各都道府県が半分は負担しなければいけないということですので、各都道府県でも、その地域の姿勢、熱意によってこれもさまざまで、実行は危ぶまれております。

 そこで、厚労省として、まず施策の実施状況をきちんと把握をしていただきたい、そして、それに基づいて対応をとっていただきたいと思っております。

 また、自覚のない肝炎ウイルス感染者が多数存在するということから、現在の肝炎ウイルス検査受診率についてお伺いしたいと思います。

 この受診率、国民の検査が終わるのは一体どれくらいかかるのか。また、現在、肝がんなどによる死亡者がピークと言われているんですが、毎日百二十人もの肝炎患者が亡くなっていらっしゃるという現状を考えますと、ウイルス検査の勧奨をもっと積極的に行っていただきたいと考えます。

 早期発見のための検査体制の強化、推進についてお伺いをいたします。

    〔委員長退席、長妻委員長代理着席〕

○外山政府参考人 肝炎ウイルスの感染経路はさまざまでございまして、個々人が肝炎ウイルスに感染した可能性があるか否かを一概に判断することは困難でありますことから、すべての国民が少なくとも一回は肝炎ウイルス検査を受検することが必要でございまして、本年五月に策定いたしました肝炎対策基本指針において、その旨を記載しているところでございます。

 このため、厚生労働省では、保健所や市町村による検査事業によりまして、希望者が検査を受けられる体制の整備を推進しておりまして、平成二十一年度におきましては、これらの事業でB型肝炎それからC型肝炎の検査をそれぞれ約百万人が受検したところでございます。

 このほか、職場検診や人間ドック等の機会におきましても肝炎ウイルス検査が行われておりまして、ことし実施いたします肝炎検査受検状況実態把握事業によりまして、これらを含めた全体の受診率というものを調査したいと考えております。

 それから、受検体制の強化につきましては、今年度から個別勧奨や出張型検診を新たに実施できるようにするなど検査の利便性の向上に努めているところでございまして、今後も検査体制の整備それから検査受診の呼びかけに積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

○古屋(範)委員 基本指針を定められて、今努力の途上にあるということだと思うんですが、まず、受診率がどれくらいか、この調査を実施されている途中だということでありますので、この調査を終えられ、それに基づいてさらなる検査体制の充実を図っていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

 次に、C型肝炎関連なんですが、カルテのないC型肝炎患者の救済への対応について、一問お伺いしたいと思います。

 私たちも、C型肝炎に関しましては、薬害肝炎特措法を成立させ、これは国が責任を認めて、救済が実現をしたわけであります。しかし、これが実際の手続に入って、なかなかカルテの存在が確認できない、あるいは当時治療をした医師がもう亡くなっている、また病院もなくなっている等々、証言等がないために、なかなか給付金の対象にならない、そういう悩みを抱えた方々が数多くいらっしゃいます。

 私のもとにも、こうしたカルテのないC型肝炎訴訟の現状、患者の思い、一刻も早い救済をという相談が参っております。結局は、なかなか証明ができない、訴訟を起こすしか方法がないんですけれども、裁判そのものも非常に困難であるということであります。カルテの存在が確認できないまま、確実に病状が進んでしまって、心身ともに非常に大きな悩みを抱えていらっしゃる、こういう方々であります。

 血液製剤の投与でC型肝炎に感染したのに、カルテ等がないために薬害肝炎救済法に基づく救済が受けられないということで、北海道内の患者四十五人が十一月十日、国に十億四千六百万円の支払いを求めて札幌地裁に提訴したという記事がございます。今後、こうした方々もふえてくるのではないかということが予想されます。

 こうした方々、C型肝炎患者の救済をどのようにお考えになるか、まず大臣にお伺いしたいと思っております。

 また、認定されるための救済手段としての提訴などは、多くの困難を乗り越えなければいけない、扱ってくれる弁護士も非常に少ないと聞いております。県に一人いるかいないかというところもあるそうであります。患者が相談できる体制づくりが必要なのではないか、このように感じます。

 具体的に、医療に関する相談から、生活面、さらに、具体的な救済手続等への相談など、この相談体制、今後の取り組みについてあわせてお伺いしたいと思います。

○小宮山国務大臣 今委員がおっしゃったとおり、C型肝炎救済特別措置法、これは議員立法で制定をされたものですけれども、それは、C型肝炎訴訟で企業や国が責任を負うべき期間等に対しまして五つの地方裁判所の判断が分かれたことや、当時の法制のもとで法的責任の存否を問う訴訟による解決を図ろうとするとさらに長期間を要することが見込まれた、こうしたことから、感染被害者の方々を製剤投与の時期を問わずに一律に救済するとの要請にこたえるためには司法上も行政上も限界があるということから、当時の政治判断によって立法による解決が図られたものだ、そういうふうに承知をしております。

 そして、この法律に基づく給付を受けるためには、訴訟手続の中で、製剤投与の事実、製剤投与と感染の因果関係、また、感染者の症状に関する事実関係が確認される必要がある、そうしたことから、裁判所で原告が提訴した証拠をもとに事実認定をしていただく、そういう仕組みになっています。

 この仕組みでは、カルテ、診療録がない場合でも、製剤投与にかかわった医療従事者による証明や証言、また、カルテ以外の医療記録や母子手帳、患者本人や家族による記録や証言など、製剤の投与を受けた事実を確認できる証拠を可能な限り提出していただいています。その上で、そうしたさまざまな証拠を総合して裁判所で判断が行われております。

 厚生労働省では、カルテなどのない方々が訴訟を提起しやすくなるように、製剤投与の事実を裁判所に認定してもらうためのカルテ以外の書類の例ですとか、カルテがない場合の証明の方法などを盛り込みました給付金支給等に関するQアンドAを作成しています。これを厚生労働省のホームページなどで周知するとともに、PMDAのフリーダイヤルでも相談を受け付けさせていただいています。

 これからも、C型肝炎ウイルスの感染被害を受けた方々が訴訟を提起しやすくなるように、QアンドAは何回も改訂をしてきているんですけれども、よりわかりやすくなるようにQアンドAを作成し、また厚生労働省やPMDAで訴訟手続などに関する個別のお問い合わせに対しましても丁寧に説明をしていくなど、さらにきめ細かく対応していくようにしたいというふうに考えています。

○古屋(範)委員 実際には、カルテがなくても、客観的な蓋然性が認められる場合には提訴ができるということでございます。ぜひ、それがさらに進むよう、相談体制を確立していただきますよう、要望しておきたいと思っております。

 次に、先ほどあべ俊子議員からも質問のあったもので、私からも、同じ趣旨なんですが、質問させていただきたいと思います。薬害の検証、また再発防止のための独立した第三者評価組織というものの創設についてお伺いをしたいと思っております。

 B型肝炎の原告団と国との基本合意書の中でも、恒久対策として、集団予防接種によるB型肝炎ウイルスへの被害の真相究明及び検証を第三者機関において行う、このように示されております。また、私たちも、当時のC型肝炎全国原告団の方々からも、医薬行政の監視評価組織としての第三者組織について御要望をいただきました。

 この第三者組織、既存の審議会とは別の、独立性が担保された組織としてぜひ創設をしていただきたい。法律上、一定の調査、意見具申、勧告などの権限を与える、そうした組織ができていくことが再発防止に非常に重要だと考えております。

 これについてのお考え、端的にいただければと思います。

○辻副大臣 委員既に十分御承知のことでございますけれども、御指摘いただきました薬害肝炎検証・検討委員会の最終提言におきましては、薬害の発生及び拡大を未然に防止するため、医薬品行政機関とその活動に対して監視及び評価を行う第三者組織の設置が求められているところでございます。

 また、最終提言におきましては、第三者組織は厚生労働省から独立した組織であることが望ましいと考えられるとの指摘がなされておるところでございます。同時に、一刻も早く監視評価組織を実現するという観点から、第三者組織を当面、同省、厚生労働省に設置することを強く提言するとの指摘もいただいているところでございます。

 厚生労働省といたしましては、現在、医薬品等制度改正検討部会におきまして、最終提言で指摘されました第三者組織のあり方を含め、必要な制度改正について議論をさせていただいているところでございますけれども、その中で、第三者組織については、平成十一年に閣議決定されております「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」、この中で「審議会等は、原則として新設しないこととする」と示されているわけでございまして、それらを踏まえて、確実に第三者組織をつくることを優先するという立場から、既存の厚生科学審議会に新たな部会を設置することが望ましいのではないかという提案をさせていただいたところでございます。

 しかしながら、この案に対しましては、最終提言で第三者組織に求められている独立性等が担保されていないのではないかという観点から、既存の審議会とは別個の、独立した審議会を新たに設置することを求める意見も出されているところでございます。

 厚生労働省といたしましては、最終提言に示されたような、独立性が担保された、医薬品行政を監視、評価する第三者組織を設置することが国民の薬事行政への信頼回復のためにも重要な課題であると認識しておりまして、このような経緯を踏まえまして、薬害の再発防止という観点に立ちまして、第三者組織のあり方について引き続き検討を進めていきたいと考えております。

○古屋(範)委員 抗がん剤を初めとする新薬の開発とか承認とこうした第三者の監視評価組織というものは、やはり表裏一体であると思います。どちらも推進するためにもこうした第三者組織が必要だと考えますので、ぜひ前向きな御検討をお願いしたいと思っております。

 最後に、B型肝炎ワクチンについて、ぜひ定期接種化をしていただきたい、このことを申し上げたいと思っております。

 昨年の十一月なんですが、B型肝炎について参考人質疑を行いました。この中でも、戸田剛太郎参考人から、最も効果的な予防法はワクチン接種である、このような意見陳述をいただいております。また、溝上参考人からも、ワクチンの効能書きには、家族内にB型肝炎ウイルスキャリアのある方は家族内の人に全部ワクチンを打て、勧めろというふうに書いてございます、それが徹底されていない、このような意見陳述もちょうだいしております。戸田参考人から、ぜひ進めていただきたいのは、ユニバーサルワクチネーション、すべての人にB型ワクチンを接種する、このような質疑がございました。

 これも踏まえまして、このB型肝炎ワクチンの定期接種化をぜひ求めたい、このように思っております。

 近年なんですが、母子感染だけではなく、父子感染、あるいは感染経路が不明で乳幼児がB型肝炎ウイルスに感染をする、こういう例がふえているそうでございます。母子感染予防だけでは対策が不十分であります。

 WHOは、平成四年に、世界じゅうの子供たちに対して、生まれてからすぐにこのワクチンを国の定期接種として接種をするよう指示をしていまして、ほとんどの国で定期接種になっているわけです。

 ユニバーサルワクチネーション、この母子感染、父子などからの乳児期の水平感染、性交渉での成人の水平感染を予防して、感染源の撲滅、肝硬変あるいは肝がんによる死亡をなくすという意味で、このワクチン接種は非常に大事になってくると思っております。

 厚生科学審議会でも、ワクチン評価に関する小委員会が三月十一日に出した報告書の中でも、B型肝炎ワクチンを、接種を促進していくことが望ましいワクチン、このように位置づけていますね。母子感染予防事業が確実に効果を上げている中で、B型ワクチンについても、WHOは既にすべての乳幼児への接種を推奨している。ぜひ日本においても定期接種化をしていただきたい、このように思っております。

 いつも申し上げているんですが、このB型肝炎ワクチンだけではなく、Hib、あるいは小児用肺炎球菌ワクチン、ロタウイルスワクチン、この四種類は、WHOで、どんなに貧しい国でも国の定期接種に入れて、無料で接種して、国民を守るよう指示をしております。

 ぜひ、子宮頸がんも含めまして、こうしたB型、Hib、小児用肺炎球菌ワクチン、また水痘、流行性耳下腺炎、インフルエンザ、ヒトパピローマウイルス、そして成人用肺炎球菌ワクチン、こうしたものを一刻も早く定期接種化していただきたいと思いますが、お考えをお伺いいたします。

    〔長妻委員長代理退席、委員長着席〕

○藤田大臣政務官 今、B型肝炎ワクチンの定期接種化ということで、委員の方からお話をいただきました。

 委員御指摘のように、このB型肝炎ワクチンの効果については、ワクチン評価に関する小委員会報告でも、接種を促進することが望ましいと考えられる、このように記載をされているところでございまして、今、これももう委員の方からお話がございましたけれども、予防接種部会の方で鋭意議論を進めさせていただいているところでございます。

 そして、B型肝炎ワクチンだけではなくて、それも含めた七つのワクチンについても一緒に検討をしているところでございますので、こうした議論を踏まえて、今後の取り扱いについてはしっかりと検討してまいりたいと思っておりますので、ぜひ御理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

○古屋(範)委員 B型肝炎患者の救済、そして総合的な肝炎対策の充実を求めまして、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

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